5年

2012年07月29日

労働契約法改正案が衆議院厚生労働委員会で可決〜労働者派遣事業への影響『「業」から「人」』へながれ強化?

みなさん。こんにちは。

先週7月25日に衆議院厚生労働委員会にて、パートや契約社員の等の働く期間が決まっている有期契約労働者が同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の申し出により無期限の雇用に転換できることを柱としした。労働契約法改正を賛成多数で可決しました。

その短い審議の中で、自民党の田村委員なかから「働く現場」という現実的な観点から、業務に注目している労働者派遣法と人に注目している労働契約法との間で齟齬がないよう、人に注目のする形で労働者派遣法を見直すべきではないかという質問がありました。

私は、この質問というか意見には非常に大事な要素が含まれているように感じます。

なぜなら、労働者派遣事業は事業者にとっては、事業ですが、働く人にとっては働き方の一種です。


人に注目して派遣事業を考えるというもの一考の価値があるように感じます。

分かりにくい表現になっているので分かり易く解説します。

労働者派遣事業をより「人」おいて考えるならば、派遣の受入制限期間の問題も例えば人により上限3年と定めてはどうかという事です。

現在の受入制限期間は人というより、労働者派遣事業がとして上限が設定されています。


今回、労働者派遣法は改正を控えていますが、今後もさらなる改正が起こってきます。

そして、労働者派遣事業は、労働関係法令の影響を受けます。

今回の労働契約を改正案は、成立後1年以内の施行となっています。

今国会中に労働契約法改正案が成立するかどうか不透明ですが、ここ1年以内には成立するかな?

そうすると、平成26年4月くらいから施行されるのではないかと感じています。

この労働契約法改正案は労働者派遣事業だけでなく、企業や組織の労務管理に大きな影響を与えます。

この労働契約法改正案については、機会をみてまた書きます。

それでは・・・また(^v^)♪


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h1402 at 17:22|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年05月05日

労働者派遣事業のポイント〜労働契約法改正案の概要

みなさん。こんにちは。

ゴールデンウィークをいかがお過ごしでしょうか?

ここのところ、平成24年労働者派遣法改正案について書いてきましたが、今回は少し趣旨を変えて労働契約法改正案について書きます。

現在、この労働契約法改正案は、今国会で審議されています。

この労働契約法は、派遣事業だけでなくすべての働く労働者に適用されます。

今回の改正点は大きくいって以下の3つです。


 1 有期労働契約の利用期間の上限設定(無期労働契約への転換)

 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※)は、労働者の申出により、無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
(※) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。

 
2 「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※) 有期労働契約の反復更新等により、無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。
 
3 期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消(不利益取扱いの禁止)
・ 有期労働契約における労働条件は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととする。



特に、1、有期雇用の利用上限(5年)が施行されると、専門26業務で例えば1年毎の更新派遣されていた方が5年以上働らき、派遣労働者が申し出れば派遣元と期間の定めのない労働契約を結ぶことになります。

労働者にとってはいいことかもしれませんが、その場合は専門26業務を定めている意味がなくなる可能性があります。

ここのところは本当に専門26業務の在り方そのものが問われてきます。


人材ビジネス業界で働かれている方には、少し理屈っぽくて難しいかもしれませんが、現在国会でこのような法律の改正案が審議されていることはしっかり覚えておいてくださいね。


それでは・・また(^v^)☆



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h1402 at 09:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年04月23日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜いわゆる抵触日の延長について

みなさん。こんにちは。

前回の更新からしばらく時間経ちましたが、再度更新しますね。(*^_^*)

さて、実際の今回の労働者派遣法改正案についていろいろと現在関与先企業様よりお問い合わせいただいています。

その中で、まずはじめに聞かれたのが、派遣可能期間(いわゆる抵触日)についての問い合わせです。

残念ながら今回の労働者派遣法の改正では、従来とおりの取り扱いとなりました。

つまり、現行どうり自由化業務は原則1年(派遣先企業の組合の同意を得て3年)までという事です。


昨年、経団連の規制改革の要望書にも

『自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和』があります。経団連の要望としては、現行最長3年の派遣期間を5年にしてもいいのではないかという事です。


ここの事を踏まえて、今後の派遣事業を行っていく必要があります。

今年はリーマンショックから3年目、2009年にはこの派遣の抵触日について「2009年問題」として取り上げていました。

同じような事が起こる事が予想されます。


この抵触日を迎えるにあたっての対応については次回詳しく書きます。

それでは・・また(^v^)♪







h1402 at 08:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)