3年
2014年10月01日
平成26年以降労働者派遣法改正の行方〜臨時国会開始早々に改正派遣法が国会に提出されました。
皆さん。
こんにちは。
いよいよ、9月29日より臨時国会が始まりました。
先の通常国会では、条文間違いなどあり、審議されることなく廃案となりました。
9月29日に閣議決定され且つその日のうちに法案が提出されました。
法案の内容は先の国会に提出されたものと同様のものです。
ただ、注目すべきは以前と同じ施工予定日が記載されていることです。
法案成立後、一年以内の施行と明記されているとかと思えば以前と変わらずで少々びっくりです。
審議がスムースに進みめば、来年四月の施行です。
今臨時国会は11月下旬の会期となります。早ければ12月には平成27年の改正のスケジュール及び内容がはっきりしてくると思います。
期間としては、短いですが、今後の労働者派遣制度が大きく変わるのが見込まれる今回の改正です。
注視しておく必要がありますね。
また、今回の臨時国会への法案提出にあたり従来とは若干違った動きもみられています。
詳細等分かり次第、情報アップして行きます。
それでは・・・また(^O^)
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
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いよいよ、9月29日より臨時国会が始まりました。
先の通常国会では、条文間違いなどあり、審議されることなく廃案となりました。
9月29日に閣議決定され且つその日のうちに法案が提出されました。
法案の内容は先の国会に提出されたものと同様のものです。
ただ、注目すべきは以前と同じ施工予定日が記載されていることです。
法案成立後、一年以内の施行と明記されているとかと思えば以前と変わらずで少々びっくりです。
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期間としては、短いですが、今後の労働者派遣制度が大きく変わるのが見込まれる今回の改正です。
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2013年08月17日
平成26年労働者派遣法改正の行方〜今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案
みなさん。こんにちは。
報道などですでにご承知のこととは思いますが、厚生労働省内の今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会が報告素案をまとめました。
今後はこの報告書素案はもとに労働政策審議会が審議することになっています。
報告書の概要は
1、労働者派遣制度の在り方の検討にあたっての基本的な考え方
2、登録型派遣・製造業派遣の在り方について
3、特定労働者派遣事業にの在り方について
4、期間制限の在り方等について
5、派遣先の責任の在り方について
6、派遣労働者の待遇について
7、派遣労働者のキャリアアップについて
8、その他
となっています。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=148685&name=0000014402.pdf
今後の派遣制度を行方をうらなう重要な報告書ですので、是非一度ご一読されることを薦めます。
それでは・・・また(^v^)♪
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今後はこの報告書素案はもとに労働政策審議会が審議することになっています。
報告書の概要は
1、労働者派遣制度の在り方の検討にあたっての基本的な考え方
2、登録型派遣・製造業派遣の在り方について
3、特定労働者派遣事業にの在り方について
4、期間制限の在り方等について
5、派遣先の責任の在り方について
6、派遣労働者の待遇について
7、派遣労働者のキャリアアップについて
8、その他
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2012年04月23日
平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜いわゆる抵触日の延長について
みなさん。こんにちは。
前回の更新からしばらく時間経ちましたが、再度更新しますね。(*^_^*)
さて、実際の今回の労働者派遣法改正案についていろいろと現在関与先企業様よりお問い合わせいただいています。
その中で、まずはじめに聞かれたのが、派遣可能期間(いわゆる抵触日)についての問い合わせです。
残念ながら今回の労働者派遣法の改正では、従来とおりの取り扱いとなりました。
つまり、現行どうり自由化業務は原則1年(派遣先企業の組合の同意を得て3年)までという事です。
昨年、経団連の規制改革の要望書にも
『自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和』があります。経団連の要望としては、現行最長3年の派遣期間を5年にしてもいいのではないかという事です。
ここの事を踏まえて、今後の派遣事業を行っていく必要があります。
今年はリーマンショックから3年目、2009年にはこの派遣の抵触日について「2009年問題」として取り上げていました。
同じような事が起こる事が予想されます。
この抵触日を迎えるにあたっての対応については次回詳しく書きます。
それでは・・また(^v^)♪
前回の更新からしばらく時間経ちましたが、再度更新しますね。(*^_^*)
さて、実際の今回の労働者派遣法改正案についていろいろと現在関与先企業様よりお問い合わせいただいています。
その中で、まずはじめに聞かれたのが、派遣可能期間(いわゆる抵触日)についての問い合わせです。
残念ながら今回の労働者派遣法の改正では、従来とおりの取り扱いとなりました。
つまり、現行どうり自由化業務は原則1年(派遣先企業の組合の同意を得て3年)までという事です。
昨年、経団連の規制改革の要望書にも
『自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和』があります。経団連の要望としては、現行最長3年の派遣期間を5年にしてもいいのではないかという事です。
ここの事を踏まえて、今後の派遣事業を行っていく必要があります。
今年はリーマンショックから3年目、2009年にはこの派遣の抵触日について「2009年問題」として取り上げていました。
同じような事が起こる事が予想されます。
この抵触日を迎えるにあたっての対応については次回詳しく書きます。
それでは・・また(^v^)♪
2012年02月27日
労働者派遣法改正の行方〜専門26業務の業務拡大の検討【労働政策審議会】
みなさん。こんにちは。
昨年末の労働政策審議会で、専門26業務の拡大について審議なされました。
具体的には、これまでの26業務に加えて、一般廃棄物処理施設、下水道・水道施設、非破壊検査における設備の運転・点検・整備の業務をついかするというものです。
現在、改正労働者派遣法改正案の修正が行われているところにこの話が出てきて少しビックリしています。
今回の改正に26業務の追加を盛り込むかどうか不透明ですが、人材ビジネス業界ではたらく方は知識として知っておくといいですよ。
2012年は労働者派遣事業にとって分岐点になるような気がしています。
労働者派遣法の改正の問題、有期労働契約の問題、この専門26業務の追加の問題、さらに再び訪れる3年の抵触日の問題新たな「2009年問題」です。
今年は、色々と情報提供及び意見発信してきます。
それでは・・また(^v^)♪
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昨年末の労働政策審議会で、専門26業務の拡大について審議なされました。
具体的には、これまでの26業務に加えて、一般廃棄物処理施設、下水道・水道施設、非破壊検査における設備の運転・点検・整備の業務をついかするというものです。
現在、改正労働者派遣法改正案の修正が行われているところにこの話が出てきて少しビックリしています。
今回の改正に26業務の追加を盛り込むかどうか不透明ですが、人材ビジネス業界ではたらく方は知識として知っておくといいですよ。
2012年は労働者派遣事業にとって分岐点になるような気がしています。
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