26業務

2015年03月16日

平成27年労働者派遣法改正の行方〜改正派遣法閣議決定

みなさん。

こんにちは、平成27年3月31日に改正労働者派遣法が閣議決定され、今国会で審議されることとなりました。


5月中に国会提出を目指しています。


中身については、従来の改正点に大きな変更はありません。

また、施行の時期としては9月1日を予定しています。


今回が3度目の提出です。諸般の事情を考慮すると今回はなんとしても成立させていただきたいと思っています。


これから、9月までいろいろと情報発信して行きます。


それでは・・・・また(*゚▽゚*)



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h1402 at 06:52|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2013年08月18日

平成26年労働者派遣法改正の行方

みなさん。
こんにちは。

表題「平成26年労働者派遣法改正の行方」ごらんになってびっくりされた方もいらしゃると思います。

なぜなら、平成24年10月に改正労働者派遣法が改正されたばかりだからです。

ただ、平成24年度の労働者派遣法の改正の際には、国会で付帯決議がなされ今回の改正で積み残し・先送りになった事項について検討・審議を行い一定期間後結論を得るようになっています。

また、先の参議院選挙で与党が過半数を獲得し、ねじれが解消されました。

この結果、衆参両院での審議は以前と比べ物にならないくらいスムースに進むことが予想されます。

ここ数年、労働者派遣法の改正については、政治の動向に大きく左右されてきました。

平成24年の労働者派遣法改正については、民主・社民・国民が与党時代にその原案が示されて平成24年12月に修正して成立しました。民主・国民・社民が与党のときは、「派遣=悪」な風潮でした。

あれから、政治経済の状況も大きく変わりました。


また、今回の労働者派遣法の改正については、派遣元事業者・派遣先企業・派遣労働者にとってより有益な改正かなとクエスチョンマークの改正あります。

例をあげれば、日雇い派遣の原則禁止の適用除外労働者の年収要件などです。


そのため、次回の改正は本当に派遣元事業者、派遣先企業、派遣労働者の3者にとって有益な改正になることを切に願っています。



一説には次回の労働者派遣法改正時期は平成26年10月との予想もあります。早ければ一年後に大幅な改正可能性があります。そのため、表題を「平成26年労働者派遣法改正の行方」としています。


これまで、幾度も労働者派遣法の改正について対応をしてきました。

労働者派遣事業者にとっては、今後の労働者派遣法改正は企業の存続・成長の大きな分岐点になります。

今後、労働者派遣法改正の動向について表題「平成26年労働者派遣法改正の行方」として情報発信していきます。

























 

h1402 at 10:30|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年09月20日

平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜人材派遣協会が厚生労働大臣へ意見書提出

皆さんこんにちは。

前回、記事にしました。平成24年8月20日に人材派遣協会が小宮山厚生労働大臣に対して「改正労働者派遣法の施行に当たっての意見書」を提出しました。
 http://www.jassa.jp/admin/info/upload_image/120820ikensyo.pdf 
私はこの意見書は、改正派遣法改正後におこる問題点をうまくまとめていると思います。

意見書の概要は以下のとおりです。

1、日雇派遣の原則禁止の例外事項については実態に即した柔軟な運用を行うこと

2、離職した労働者の労働者派遣の禁止については弾力的な運用を行うこと

3、マージン率等の情報提供については、各企業の自主性を尊重して運用をおこなうこと

4、労働契約申込みみなし制度については、施行までに再度見直しをおこなうこと

5、特定派遣事業については、許可制とするよう検討すること

6、関係法令に基づく適切な行政指導が行われるよう統一的な運用の徹底を図ること

7、労働社会保険の加入の徹底を図るための検討を行うこと

8、審議会の審議に派遣元企業の代表者を参加させること

9、派遣元事業主の経営や業務処理に影響を与える事項については十分な余裕をもって情報提供すること



特に注目すべきは、9の中で専門26業務の中に「水道施設、一般廃棄物処理、非破壊検査」が追加されることが明記されています。


つねづね追加されると思ってが「やはり」という感じです。


また、労働契約申込みみなし制度については、人材派遣協会は反対を示していること、特定派遣の許可制の導入について提言してこと等は今後の労働者派遣事業全体を考えるときの問題提起していると思います。


それでは・・・また(^v^)♪



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