雇用保険
2011年05月20日
被災者雇用開発助成金について
みなさん。こんにちは。
今回の東日本大震災にともないあらたな助成金が創設されました。
それが、表題の被災者雇用開発助成金です。
支給の要件は、東日本大震災による被災離職者及び被災地域に住居する求職者の方をハローワーク等の紹介により継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇入れられる事業主が対象です。
「対象労働者」
1、震災により離職された方(以下の要件にいずれにも該当)
1:東日本大震災発生時に被災地域(※1)において就業していた方
2:震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方
3:震災により離職を余儀なくされたかた
※1 震災に際し、災害えんじょう法が適用された市町村の地域(東京都を除く)
2、被災地域に住居する方(※2※3)
※2震災後、安定的した職業についたことのない方
※3震災により被災地域に外に住居を又は居所を変更している方を含み、震災の発生後に被災地域に住居することとなった方を除く
「支給額」
短時間労働者以外 大企業(50万円) 中小企業(90万円) 助成対象期間 1年間
短時間労働者 大企業(30万円) 中小企業(60万円) 助成対象期間 1年間
尚、この助成金の対象となる雇入れは5月2日以降分に限ります。
それでは・・今日はここまで(^v^)☆♪


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それが、表題の被災者雇用開発助成金です。
支給の要件は、東日本大震災による被災離職者及び被災地域に住居する求職者の方をハローワーク等の紹介により継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇入れられる事業主が対象です。
「対象労働者」
1、震災により離職された方(以下の要件にいずれにも該当)
1:東日本大震災発生時に被災地域(※1)において就業していた方
2:震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方
3:震災により離職を余儀なくされたかた
※1 震災に際し、災害えんじょう法が適用された市町村の地域(東京都を除く)
2、被災地域に住居する方(※2※3)
※2震災後、安定的した職業についたことのない方
※3震災により被災地域に外に住居を又は居所を変更している方を含み、震災の発生後に被災地域に住居することとなった方を除く
「支給額」
短時間労働者以外 大企業(50万円) 中小企業(90万円) 助成対象期間 1年間
短時間労働者 大企業(30万円) 中小企業(60万円) 助成対象期間 1年間
尚、この助成金の対象となる雇入れは5月2日以降分に限ります。
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2010年10月17日
労働・社会保険未加入による一般労働者派遣事業の許可の取り消し
みなさん。こんにちは。
少し前の話になりますが、平成22年9月30日に厚生労働省が一般労働者派遣事業の許可の取り消しを公表しました。
取り消しの理由は、許可更新の際の「許可条件通知書」に違反し、東京労働局の再三の指導にもかかわらず雇用保険と社会保険の加入手続きを取らなかったことです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000su0y.html
この社会保険・労働保険の未加入を理由とした派遣事業の許可取り消しは初めてです。
労働保険・社会保険については派遣事業の更新時の3か月前に申請書類を提出することに厳格に適用することが更新の要件となりました。
派遣社員と派遣先社員との均衡待遇を考えた場合には、社会保険・労働保険の加入は必須です。
社会保険労務士である私の立場では、社会保険・労働保険の適用や加入については、社会全体のセーフティネットの観点からきちっとしてもらいという想いを持っています。
派遣事業であっても適正に労働社会保険の適用や加入をしている事業者が多くいる。社会保険未加入の事業者への厳格な対応は業界全体の健全な発展には不可欠です。
そして、派遣先企業に対しても、労働・社会保険の加入を前提として派遣料金の単価設定をしていただきたい。
そうすることが、派遣先企業・派遣元企業・派遣スタッフにとって共存共栄していくための道になると思っています。
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000su0y.html
この社会保険・労働保険の未加入を理由とした派遣事業の許可取り消しは初めてです。
労働保険・社会保険については派遣事業の更新時の3か月前に申請書類を提出することに厳格に適用することが更新の要件となりました。
派遣社員と派遣先社員との均衡待遇を考えた場合には、社会保険・労働保険の加入は必須です。
社会保険労務士である私の立場では、社会保険・労働保険の適用や加入については、社会全体のセーフティネットの観点からきちっとしてもらいという想いを持っています。
派遣事業であっても適正に労働社会保険の適用や加入をしている事業者が多くいる。社会保険未加入の事業者への厳格な対応は業界全体の健全な発展には不可欠です。
そして、派遣先企業に対しても、労働・社会保険の加入を前提として派遣料金の単価設定をしていただきたい。
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