附帯決議

2012年05月01日

平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜専門26業務の追加【一般廃棄物処理、下水道、非破壊検査】


こんにちは。

先日、4月25日に労働政策審議会173回職業安定分科労働力需給制度部会が開かれました。

今回の議題1は「労働者派遣におけるせんもんてきな知識を必要とする業務について」で公開されました。

これは、平成24年労働者派遣法成立の際の附帯決議に基づくもので、26業務についての見直しを示唆しています。
当日参加することが難しかったので、資料から推測すると新たに26業務の追加が検討されます。「一般廃棄物処理施設において必要な整備の運転、点検又は整備の業務」「下水道において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「水道施設において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「非破壊検査に必要な設備の運転、点検又は整備の業務」です。

資料には、労働者派遣のスキーム及び各業務の概要・専門性・緊急性等がしめされています。
さらに、粗い推計として労働者数や派遣労働者数も示されています。 

注意しなければならないのこの政令の施行は公布と同時に施行となっていますので、平成24年改正労働者派遣法改正より早くなるかも知れません。くれぐれもご注意くださいね。
それでは・・また




【附帯決議】
  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議   

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

 

登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年経過後をめどに、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。

 

いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。 
労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業者及び労働者に対し、期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。


当日参加することが難しかったので、資料から推測すると新たに26業務の追加が検討されます。「一般廃棄物処理施設において必要な整備の運転、点検又は整備の業務」「下水道において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「水道施設において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「非破壊検査に必要な設備の運転、点検又は整備の業務」です。

資料には、労働者派遣のスキーム及び各業務の概要・専門性・緊急性等がしめされています。
さらに、粗い推計として労働者数や派遣労働者数も示されています。

 





h1402 at 08:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年04月26日

ホームページを更新しました。 『平成24年労働者派遣法改正への対応と課題』

みなさん。こんにちは。

ホームページ更新しました。


これまでの、平成24年労働者派遣法改正についてまとめていますので参考にしてくださいね。


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2012年03月28日

労働者派遣法改正の行方〜【速報】いよいよ労働者派遣法改正案が成立します。

みなさん。こんにちは。

昨日、参議院厚生労働員会で改正労働者派遣法改正案が可決されました。

本日、3月28日の参議院本会議でも可決される見込みです。

民主党政権成立前、つまり自民党時代からこの労働者派遣法の改正は審議されてしました。

自民党案は、廃案となり、その後、民主党政権下で労働者派遣法改正の審議がおこなわれてきました。

登録型派遣、製造派遣等の原則禁止を盛り込んだ、労働者派遣法改正案(原案)は自民党等の反対にありなかなか審議が進まなかったのです。

昨年、民主党が自民党・公明党等との合意が成立し、今国会での成立にむけて前進した次第です。

ただ、今回の労働者派遣法改正案(修正案)については、政令で定める部分も多くのこり、また今回の労働者派遣法改正案(修正案)の附帯決議についても十分に注意を図る必要があります。

くわしい内容や今後の課題については、順次このブログ及びホームページの方で書いていきます。

それでは・・・今日はここまで(^v^)♪














h1402 at 10:02|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年03月26日

労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣法改正案附帯決議と経団連要望

みなさん。こんにちは。

前回は、労働者派遣法改正案の附帯決議について書きました。

今回はその附帯決議の背景にちょっと触れてみたいと思います。

今回の決議の背景には、経団連の2011年経団連規制改革要望が反映されている節があります。

雇用・労働分野では以下のようになっています。
 
  1. (1) 企画業務型裁量労働制に関する対象業務・労働者の拡大
  2. (2) 企画業務型裁量労働制に関する手続きの見直し・簡素化
  3. (3) 事務系労働者の働き方に適した労働時間制度の創設
  4. (4) 週休2日制の場合のフレックスタイム制における法定労働時間枠の変更
  5. (5) 専門26業務における「付随的業務」の範囲等の見直し
  6. (6) 自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和
  7. (7) 常用雇用の派遣労働者に対する自由化業務における期間制限等の対象からの除外
  8. (8) 医療関連業務における労働者派遣の拡大
  9. (9) 「専門26業務に関する疑義応答集」の改善
  10. (10) 『「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集』の改善
  11. (11) 化学物質規制の統合
  12. (12) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用の緩和

  13. (詳しくはこちらをご覧ください)
    http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/088/09.pdf


     
    12項目のうち5項目(5)〜(10)は派遣請負事業関係です。



24



門226業務の疑義応答集や指導監督の在り方、派遣受入期間いわゆる抵触日の見直しなどがもとめられています。

げ 現場をしっているものとしては、いずれも早急に改善してもらいたい事項です。労働者派遣法改正に直接影響があるかどうかは不透明ですが経済界の意向を知っておくことは大事なことだと思います。

それでは・・また(^v^)♪

 
 


h1402 at 08:30|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年03月25日

労働者派遣法改正の行方〜衆議院可決の労働者派遣法改正案の附帯決議について

みなさん。こんにちは。

労働者派遣法改正案(修正案)が衆議院で可決されたことは既に御承知のことと思います。

さて、今回取り上げたのその時の附帯決議について少し解説したいと思います。

附帯決議は、7事項ありますが、趣旨を分かり易い言葉に直して概要を説明します。


1、登録型派遣、製造業派遣及び特定派遣の在り方について今回の改正案施行後一年経過後をめどに労働政策審議会で議論を開始すること

2、専門26業務に該当するかどうかは、派遣期間の取り扱いが大きくするので派遣先、派遣元企業が分かり易い制度にするよう速やかに見直しの検討行うこと
検討の結果が出るまでの間は、期間制限違反の指導監督については、労働契約申し込みみなし制度が導入されると考えらえるので、丁寧・適切に必要な限度において実施すること

3、偽装請負の定義などを明確にすること

4、労働契約申し込みみなし制度を導入する際には、就業機会が縮小しないように周知と意見聴取をはかること

5、派遣労働者に対する労働社会保険の促進

6、優良な派遣事業者の育成の促進

7、派遣労働者の職業能力・キャリア形成を促進すること


以上になります。

5〜7については、派遣先・派遣元企業一丸となって取り組むことは明らかであり議論の余地はないと思います。

1〜4の事項について言えば、やはり「専門26業務の取り扱い」「労働契約申しこみみなし制度」「偽装請負の定義」などがポイントです。


これらの問題を今回の労働者派遣法改正案では、解決できていません。

仮に今回の労働者派遣法が改正がなされても、さらなる改善が求められます。

以下に附帯決議全文を紹介しておきます。





  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議


  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

 一 登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年経過後をめどに、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。

 二 いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。

   労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業者及び労働者に対し、期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。

 三 いわゆる偽装請負の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に実施するよう改めること。

   労働契約申込みみなし規定が適用される「偽装する意図を持っているケース」を、具体的に明確化すること。併せて、事業者及び労働者に対し、偽装請負に該当するかどうかの助言を丁寧に行うとともに、労働者派遣と請負の区分基準を更に明確化すること。

 四 労働契約申込みみなし制度の創設に当たり、派遣労働者の就業機会が縮小することのないよう、周知と意見聴取を徹底するよう努めること。

 五 派遣労働者に対する労働・社会保険適用を一層促進するため、現行の派遣元指針及び派遣先指針に記載されている労働・社会保険適用の促進策の法定化を含む抜本強化について検討すること。

 六 優良な派遣元事業主が育成されるよう、法令遵守の一層の徹底、派遣労働者の労働条件の改善等、労働者派遣事業適正運営協力員制度の活用も含めた適切な指導、助言等を行うこと。

 七 派遣労働者の職業能力の開発を図るため、派遣元事業主は派遣労働者に対し教育訓練の機会を確保し、労働者派遣業界が派遣労働者の雇用の安定等に必要な職業能力開発に取り組む恒久的な仕組みを検討すること。




 



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