選任通知

2017年11月08日

労働局による派遣先企業への調査指導(その3)〜なぜ派遣先企業への指導が必要なのか?

皆さんこんにちは。
人材ビジネスマスター山本です。

9月に労働局により派遣先企業による調査に立ち会った上で気がついたポイントを書きますね。


●事業所単位の延長などに関する派遣先企業の労働組合への意見聴取準備の啓発

平成27年改正労働者派遣法では、平成27年9月30日以前の派遣についてはリセットされ、有期雇用派遣などの場合は、平成27年10月1日の3年経過まえ1ヶ月までに派遣受入についての意見聴取を派遣先労働組合などにしなければなりません。

平成27年10月1日の3年経過1ヶ月まえといえば、平成30年9月となりますので、派遣先企業として3年をこえて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の労働組合へ派遣受け入れについての意見聴取
が必要です。

この派遣先組合への意見聴取をすすめるのが、労働局が派遣先に対しておこなうおもな理由といえます。

●期間制限について

平成27年改正派遣法では、派遣先は事業所単位の抵触日の通知しなければならないとされてます。

実感ですが意外と派遣先も事業所単位・個人単位の区別できていないようです。


●派遣労働者の労働・社会保険の確認をおこなってかの確認

平成27年改正労働者派遣法では、派遣労働者の選任通知とは別に派遣先企業は派遣労働者の労働社会保険の加入について確認しなければならないようになっています。
意外とこの点をしらない派遣先・派遣元企業が多いので労働局としても積極的に指導啓発おこなっています。

●派遣先企業の調査に入ってから派遣元企業を確認後派遣元企業への調査をおこなう

これは、意外に思う方もいるかもしれませんが、最近の労働局の傾向として派遣先企業に調査入ったあとで、派遣元企業への調査に入るケースが増えています。



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派遣先調査 画像1














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2017年11月06日

労働局による派遣先企業に対する定期調査・指導について(準備書類)

皆さん、こんにちは!
エグゼクティブ人材ビジネスマスター山本です。

前回の更新で、日ごろの活動についてはご紹介させていただきました。

さて、今回は9月に派遣先企業に対する労働局職業安定部による調査について書きますね。

労働者派遣事業に関する派遣先企業に関する定期調査については
事前に書面にて必要な書類を準備をすすめてます。

通常の労働局による派遣先調査の場合は派遣労働者を受け入れるために必要な「個別労働者派遣契約書」「派遣元に対する抵触日の通知書」「派遣先管理台帳」「派遣元企業からの派遣労働者に関する選任通知書」などの書類の提示が求められます。

適正な派遣事業を行っている派遣元企業の派遣労働者の受け入れを行っている場合は、派遣元から必要な書類について指導があると思います。



では、労働局はどのような点を派遣先に指導するのでしょうか?

基本的には厚生労働省が作成したリーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をもとに指導していきます。ながくなりましたので、次回詳細については書きますね!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102915.pdf
派遣先調査 画像1











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2014年04月30日

平成26年度労働局による労働者派遣事業の定期調査の傾向(その2)

みなさん。
おはようございます。

さて、前回の記事に引き続き平成26年度の労働者派遣事業に関する労働局の定期調査について書きます。


今回は、平成24年労働者派遣法改正に伴う労働局の定期調査のポイントについて少し詳しく書きます。

平成24年度の改正についてのポイント


1、平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約について

当たり前と感じるかもしれませんが、平成24年改正労働者派遣法の適用になるのは平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約に基づくものが対象になり、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別はありません。


2、就業条件明示書について

新たに追加された、残業時間については間違えなく記載しておいてください。
基本的には、時間外に関する協定書(36協定)の数字がベースになると思います。

3、派遣労働者選任通知書

平成24年改正にて追加された、派遣労働者と派遣元会社との雇用期間の定めの事項について必ず記載してください。

雇用期間の定め   (有り 無し) に○をし明示することが不可欠です。

また、派遣単価の明示も就業条件明示に盛り込むことをおすすめします。

4、労働者派遣契約書

派遣先が派遣労働者の解雇や休業が発生する場合に補償する(解雇予告手当や休業手当分を補償する)
文言が記載されているかを重点的にみます。


以上簡単ですが、労働局による平成24年改正点のかかる定期調査のポイントについてご紹介いたしました。



詳細等についてご不明な点は、山本真一社会保険労務士事務所 HP よりお問い合わせいただければ幸いです。

それでは・・・また(^O^)♪



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