請負

2021年11月03日

労働者派遣と請負との区分に関する基準の疑義応答集 第3集〜アジャイル型開発

久々の更新となりました。

労働者派遣と請負との区分に関する基準の疑義応答集 第3集 が厚生労働省よりしめされました。

この労働者派遣と請負との区分に関する基準の発出は平成25年8月に第2集が出されて以来、8年ぶりとなります。

厚生労働省はアジャイル型開発について、発注者と受注者が対等な関係の下で協議し、受注者側の開発関係者が自律的に判断して業務を遂行いれば、労働者派遣に当たらないとする考えを明らかにしました。


アジャイル型開発については、今後詳しく解説していきます。

まずは、

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

確認しださい。

それでは、また





h1402 at 21:04|PermalinkComments(0)

2019年05月13日

平成30年10月1日以降の派遣業界の動向

皆さん

こんにちは、一年数カ月ぶりの更新となりました。


昨年度は、平成27年改正派遣法による新基準以降の手続きなどいそがしかったです。


今年度もこれまで派遣に関するお仕事いただいてます。

更新していく中でお役立ち情報発信していきます。


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2012年05月30日

労働者派遣事業のポイント〜労働局の労働者派遣事業の定期指導について【平成24年度の傾向】 その1


みなさん。こんにちは。

今回から少し 趣を変えて、労働局の労働者派遣事業の定期指導について書きます。

先週、お手伝いしている企業から、労働局の定期調査の案内が来たと連絡がありました。

現在、一般派遣の許可または特定派遣の届出をもっている企業には定期的に労働局から指導調査があります。

昨年度も労働局の調査に立ち会わせていただかせる機会がありました。ただ、一昨年度とくらべると調査自体の件数が減ったような気がします。

昨年度は、東日本大震災、タイ洪水の影響もありそちらに重点がいったかもしれませんね。

さて、労働局からの指導調査に際しては以下の書類の提示が求められます。

○労働者派遣個別契約書 ○就業条件明示書  ○ 派遣労働者選任通知書 ○派遣先からの抵触日通知 ○派遣元管理台帳


です。

ちなみに、職業紹介の場合は

求人求職者管理簿  ○手数料管理簿 等となります。

さて、昨年も労働局の定期指導に立ち会わせていただきましたが、昨年度から派遣と同時に請負を行っている企業(構内請負に限る)についても同時に指導が実施される傾向があります。


労働者派遣事業の指導なので、労働者派遣関係の指導だけでもいいと思いますが、いわゆる偽装請負について同時に監督するというスタンスなのかと思います。

労働局の訪問通知書の中に業務請負に関する書類一式が追加されているケースが発生しています。


派遣・請負事業に関わらず、事前にというよりも、日ごろから事業を適正におこなうための書面等ついては整備して必要があります。


それでは・・また(^v^)♪



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2012年02月13日

良書紹介〜『派遣と請負に関する行政指導と企業の対応』

派遣と請負に関する行政指導と企業の対応
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みなさん。こんにちは久々更新します。

さて、今回は良書紹介として『派遣と請負に関する行政指導と企業の対応』を紹介します。

著者である木村大樹氏より紹介をうけて早速購入して先月無事読み終わりました。

本書の内容は表題のとおり「派遣と請負」に関する行政指導と企業の対応について述べられています。

しかし、そこには派遣については26業務適正化プランついて、請負については労働省告示37号による請負の行政指導の問題点を鋭く指摘しています。

私自身は読んでる途中で、著者の熱い想い・義憤を感じました。

ただ、一方で本書の内容は派遣や請負に関する基本的な事項を十分理解した上で読むことが不可欠であると思いました。
具体的には、労働者派遣法、26業務適正化プラン、労働省告示37号等です。

派遣や請負に関して行政の調査を受ける立場の方(一定期間業界経験のある方や経営者の方)は一度読まれるといいと思います。

私自身は、各労働局の派遣や請負担当者の人事についての項目に非常に関心を持ちました。
さらに、労働局の調査における問題点についての背景について非常に共感をえました。

派遣や請負といった業界でプロとして働くことを目指す方、是非ご一読ください。

それでは・・・また(^v^)♪


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2011年05月03日

判例紹介〜業務委託契約者も労働者


業務委託などの契約を結んで仕事をしている個人が、労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われた2件の訴訟の上告審判決が4月の12日、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)であり、いずれも「労働者にあたる」との判断を示した。

業務の状態に応じて労働者性を認定した。

 問題となったのは、「INAX」(現LIXIL)の子会社が、製品修理の業務委託契約を結ぶ個人事業主「カスタマーエンジニア」らがつくる労組との団交を拒否したケースと、新国立劇場運営財団(東京)がオペラ合唱団の女性メンバーと契約更新しなかったケース。

 INAX子会社の判決では労働者と認めた1審東京地裁判決が確定。合唱団の判決でもメンバーを労働者にあたると判断した。うう


これらの判決からわかることは、あくまでも労働者性については、契約の形態よりも実態が重要視されまおす。

個人の業務委託・請負事業者は近年増加の傾向にありますが、これらの事業者を活用する場合はあくまでも個人事業者となるように適切に管理していくことが大切になってきます。


それでは・・・今日はここまで(^v^)☆♫

追伸:いい休日をお過ごしくださいね。


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