規制改革要望
2010年11月27日
労働者派遣法改正への提言〜「専門26業務疑義応答集」「告示37号疑義応答集」の問題点
みなさん。こんにちは。
仙谷官房長官や馬淵国交大臣への問責決議が可決される等週明けの審議は全く不透明です。
国会の会期も延長されず、12月3日の予定。つまり来週いっぱいの予定です。
労働者派遣法改正案については、継続審議になる可能性が高いです。
しかし、労働者派遣法改正案も大事ですが、人材ビジネスの現場でもっとも混乱をもたらしているのが、「専門26業務疑義応答集」「告示37号疑義応答集」です。
この両疑義応答集の問題点について10月14日の日本経団連の規制改革要望によくあらわれています。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/088/09.pdf
まず、両疑義応答集に共通する問題を以下に示してみます。
1、労働者派遣法等を見越して大変重要な問題にあるにも関わらず、各労働局ごとに判断が異なる事例がある。
2、この疑義応答自体は、法律や政令ではなく、疑義応答集であり法律についての行政(厚生労働省)独自の解釈といえる。
法令遵守を妨げる要因になる可能性がある。
法令遵守の観点からも問題がある。
「告示37号疑義応答集」の問題点については以下のようになります。
1、疑義応答集の前提としているのが、製造業であり、他の業種のへ適用を広めるための汎用性を高める必要性がある。
「専門26業務疑義応答集」の問題点については以下のようになります。
1、これまで専門26業務と認められていたのに自由化業務扱いになった例がある。
これまで、この両疑義応答集の問題点について指摘してきました。
これらの問題の本質的な解決を図るためには、労使で十分協議し、現場の実態にあったものにしていくことが不可欠です。
そして、基準の明確な法令・政令への格上げしていくことが恣意的な判断をうまなくなり、法令遵守に資すると考えます。
つまり、現場で指導する行政職員(労働局職員)にとっても、これら両疑義応答集の改善により、より指導がしやすくなります。
最後に、「専門26業務疑義応答集」「告示37号疑義応答集」については、今後もまたこのブログでいろいろと書いていこうと思います。
それでは・・・また(*^_^*)☆
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