要望

2012年04月23日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜いわゆる抵触日の延長について

みなさん。こんにちは。

前回の更新からしばらく時間経ちましたが、再度更新しますね。(*^_^*)

さて、実際の今回の労働者派遣法改正案についていろいろと現在関与先企業様よりお問い合わせいただいています。

その中で、まずはじめに聞かれたのが、派遣可能期間(いわゆる抵触日)についての問い合わせです。

残念ながら今回の労働者派遣法の改正では、従来とおりの取り扱いとなりました。

つまり、現行どうり自由化業務は原則1年(派遣先企業の組合の同意を得て3年)までという事です。


昨年、経団連の規制改革の要望書にも

『自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和』があります。経団連の要望としては、現行最長3年の派遣期間を5年にしてもいいのではないかという事です。


ここの事を踏まえて、今後の派遣事業を行っていく必要があります。

今年はリーマンショックから3年目、2009年にはこの派遣の抵触日について「2009年問題」として取り上げていました。

同じような事が起こる事が予想されます。


この抵触日を迎えるにあたっての対応については次回詳しく書きます。

それでは・・また(^v^)♪







h1402 at 08:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年03月26日

労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣法改正案附帯決議と経団連要望

みなさん。こんにちは。

前回は、労働者派遣法改正案の附帯決議について書きました。

今回はその附帯決議の背景にちょっと触れてみたいと思います。

今回の決議の背景には、経団連の2011年経団連規制改革要望が反映されている節があります。

雇用・労働分野では以下のようになっています。
 
  1. (1) 企画業務型裁量労働制に関する対象業務・労働者の拡大
  2. (2) 企画業務型裁量労働制に関する手続きの見直し・簡素化
  3. (3) 事務系労働者の働き方に適した労働時間制度の創設
  4. (4) 週休2日制の場合のフレックスタイム制における法定労働時間枠の変更
  5. (5) 専門26業務における「付随的業務」の範囲等の見直し
  6. (6) 自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和
  7. (7) 常用雇用の派遣労働者に対する自由化業務における期間制限等の対象からの除外
  8. (8) 医療関連業務における労働者派遣の拡大
  9. (9) 「専門26業務に関する疑義応答集」の改善
  10. (10) 『「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集』の改善
  11. (11) 化学物質規制の統合
  12. (12) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用の緩和

  13. (詳しくはこちらをご覧ください)
    http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/088/09.pdf


     
    12項目のうち5項目(5)〜(10)は派遣請負事業関係です。



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門226業務の疑義応答集や指導監督の在り方、派遣受入期間いわゆる抵触日の見直しなどがもとめられています。

げ 現場をしっているものとしては、いずれも早急に改善してもらいたい事項です。労働者派遣法改正に直接影響があるかどうかは不透明ですが経済界の意向を知っておくことは大事なことだと思います。

それでは・・また(^v^)♪

 
 


h1402 at 08:30|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2010年11月08日

民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜2010年度経団連規制改革要望 「専門26業務・告示37号疑義応答集」の改善

みなさん。こんにちは。

少し前の10月14日に日本経団連の2010年規制改革要望書がでました。
(詳しくはこちらをごらんください。)
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/088/index.html#09

特に雇用労働分野の要望は注目です。


.雇用・労働分野 (PDF形式、14ページ)


(1) 企画業務型裁量労働制に関する対象業務・労働者の拡大

(2) 企画業務型裁量労働制に関する手続きの見直し・簡素化

(3) 事務系労働者の働き方に適した労働時間制度の創設

(4) 週休2日制の場合のフレックスタイム制における法定労働時間枠の変更

(5) 安全衛生委員会の近隣事業所との合同開催

(6) 機能子会社の安全衛生委員会の集約

(7) 安全管理者等の兼務要件の緩和

(8) 労働安全衛生法上の職長教育の見直し

(9) 新規化学物質届出制度の統合

(10) 労働条件の明示の方法にかかる電子メール等の解禁

(11) 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集の改善

(12) 派遣受入期間の制限のない専門26業務に関する疑義応答集の改善

(13) 医療関連業務における労働者派遣の拡大

(14) 自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和



となっています。


(11)〜(14)については、まさに労働者派遣法関連の要望です。

特に「労働省告示37号に関する疑義応答集」「「専門26業務に関する疑義応答集」については実情に即し突っ込んだ要望になっています。

要望の具体的な内容は内容の改善と労働局ごとに異なる判断がなされないようにすべきであるとしています。


今後の労働者派遣法改正案の動向だけでなく「告示37号疑義応答集」「専門26業務疑義応答集」についても注目です。

それでは・・今日はここまで(^v^)♪





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