社会保険
2017年11月08日
労働局による派遣先企業への調査指導(その3)〜なぜ派遣先企業への指導が必要なのか?
皆さんこんにちは。
人材ビジネスマスター山本です。
9月に労働局により派遣先企業による調査に立ち会った上で気がついたポイントを書きますね。
●事業所単位の延長などに関する派遣先企業の労働組合への意見聴取準備の啓発
平成27年改正労働者派遣法では、平成27年9月30日以前の派遣についてはリセットされ、有期雇用派遣などの場合は、平成27年10月1日の3年経過まえ1ヶ月までに派遣受入についての意見聴取を派遣先労働組合などにしなければなりません。
平成27年10月1日の3年経過1ヶ月まえといえば、平成30年9月となりますので、派遣先企業として3年をこえて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の労働組合へ派遣受け入れについての意見聴取
が必要です。
この派遣先組合への意見聴取をすすめるのが、労働局が派遣先に対しておこなうおもな理由といえます。
●期間制限について
平成27年改正派遣法では、派遣先は事業所単位の抵触日の通知しなければならないとされてます。
実感ですが意外と派遣先も事業所単位・個人単位の区別できていないようです。
●派遣労働者の労働・社会保険の確認をおこなってかの確認
平成27年改正労働者派遣法では、派遣労働者の選任通知とは別に派遣先企業は派遣労働者の労働社会保険の加入について確認しなければならないようになっています。
意外とこの点をしらない派遣先・派遣元企業が多いので労働局としても積極的に指導啓発おこなっています。
●派遣先企業の調査に入ってから派遣元企業を確認後派遣元企業への調査をおこなう
これは、意外に思う方もいるかもしれませんが、最近の労働局の傾向として派遣先企業に調査入ったあとで、派遣元企業への調査に入るケースが増えています。
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
人材ビジネスマスター山本です。
9月に労働局により派遣先企業による調査に立ち会った上で気がついたポイントを書きますね。
●事業所単位の延長などに関する派遣先企業の労働組合への意見聴取準備の啓発
平成27年改正労働者派遣法では、平成27年9月30日以前の派遣についてはリセットされ、有期雇用派遣などの場合は、平成27年10月1日の3年経過まえ1ヶ月までに派遣受入についての意見聴取を派遣先労働組合などにしなければなりません。
平成27年10月1日の3年経過1ヶ月まえといえば、平成30年9月となりますので、派遣先企業として3年をこえて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の労働組合へ派遣受け入れについての意見聴取
が必要です。
この派遣先組合への意見聴取をすすめるのが、労働局が派遣先に対しておこなうおもな理由といえます。
●期間制限について
平成27年改正派遣法では、派遣先は事業所単位の抵触日の通知しなければならないとされてます。
実感ですが意外と派遣先も事業所単位・個人単位の区別できていないようです。
●派遣労働者の労働・社会保険の確認をおこなってかの確認
平成27年改正労働者派遣法では、派遣労働者の選任通知とは別に派遣先企業は派遣労働者の労働社会保険の加入について確認しなければならないようになっています。
意外とこの点をしらない派遣先・派遣元企業が多いので労働局としても積極的に指導啓発おこなっています。
●派遣先企業の調査に入ってから派遣元企業を確認後派遣元企業への調査をおこなう
これは、意外に思う方もいるかもしれませんが、最近の労働局の傾向として派遣先企業に調査入ったあとで、派遣元企業への調査に入るケースが増えています。
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山本真一社会保険労務士事務所 HP
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2017年11月07日
労働局による派遣先企業の調査について(その2)〜確認事項・指導事項
みなさん。こんにちは。
人材ビジネスマスターの山本です。
前回は労働局による派遣先企業の調査について準備指導についてかきました。
実際の派遣先企業の指導には、厚生労働省リーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をつかって指導おこないます。(以下の写真参照)
指導のポイント
●期間制限
☆事業所単位・個人単位の期間制限を理解している
☆労働契約申し込みみなし制度を理解している
●派遣契約の締結にあたって
☆派遣労働者への事前面接をおこなっていない。
☆派遣禁止業務への派遣はおこなっていない。
☆派遣契約に定めるべき事項はすべて網羅している
●派遣就業にあたって
☆自社を離職して1年以内の人の受入をしていない
☆労働社会保険の加入をしている
☆派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳を作成している
☆派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇に配慮を理解しているなどです。
実際に労働局による立会いによる気づいた点については次回またかきます。
それでは、またヾ(=^▽^=)ノ
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
人材ビジネスマスターの山本です。
前回は労働局による派遣先企業の調査について準備指導についてかきました。
実際の派遣先企業の指導には、厚生労働省リーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をつかって指導おこないます。(以下の写真参照)
指導のポイント
●期間制限
☆事業所単位・個人単位の期間制限を理解している
☆労働契約申し込みみなし制度を理解している
●派遣契約の締結にあたって
☆派遣労働者への事前面接をおこなっていない。
☆派遣禁止業務への派遣はおこなっていない。
☆派遣契約に定めるべき事項はすべて網羅している
●派遣就業にあたって
☆自社を離職して1年以内の人の受入をしていない
☆労働社会保険の加入をしている
☆派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳を作成している
☆派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇に配慮を理解しているなどです。
実際に労働局による立会いによる気づいた点については次回またかきます。
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2017年11月06日
労働局による派遣先企業に対する定期調査・指導について(準備書類)
皆さん、こんにちは!
エグゼクティブ人材ビジネスマスター山本です。
前回の更新で、日ごろの活動についてはご紹介させていただきました。
さて、今回は9月に派遣先企業に対する労働局職業安定部による調査について書きますね。
労働者派遣事業に関する派遣先企業に関する定期調査については
事前に書面にて必要な書類を準備をすすめてます。
通常の労働局による派遣先調査の場合は派遣労働者を受け入れるために必要な「個別労働者派遣契約書」「派遣元に対する抵触日の通知書」「派遣先管理台帳」「派遣元企業からの派遣労働者に関する選任通知書」などの書類の提示が求められます。
適正な派遣事業を行っている派遣元企業の派遣労働者の受け入れを行っている場合は、派遣元から必要な書類について指導があると思います。
では、労働局はどのような点を派遣先に指導するのでしょうか?
基本的には厚生労働省が作成したリーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をもとに指導していきます。ながくなりましたので、次回詳細については書きますね!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102915.pdf
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前回の更新で、日ごろの活動についてはご紹介させていただきました。
さて、今回は9月に派遣先企業に対する労働局職業安定部による調査について書きますね。
労働者派遣事業に関する派遣先企業に関する定期調査については
事前に書面にて必要な書類を準備をすすめてます。
通常の労働局による派遣先調査の場合は派遣労働者を受け入れるために必要な「個別労働者派遣契約書」「派遣元に対する抵触日の通知書」「派遣先管理台帳」「派遣元企業からの派遣労働者に関する選任通知書」などの書類の提示が求められます。
適正な派遣事業を行っている派遣元企業の派遣労働者の受け入れを行っている場合は、派遣元から必要な書類について指導があると思います。
では、労働局はどのような点を派遣先に指導するのでしょうか?
基本的には厚生労働省が作成したリーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をもとに指導していきます。ながくなりましたので、次回詳細については書きますね!
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2012年06月03日
6月は労働者派遣事業報告書(定期報告)の提出月間です。
みなさん。こんにちは。
先週より、労働者派遣事業の定期指導や労働契約申込みみなし制度についてかきました。
少し、難しい話になったかなとも、思っています。
今回は少し労働者派遣事業の基本的なことについて書きます。
それが、労働者派遣事業報告書(定期報告)です。
この報告書は5月末の労働者派遣の実態を労働局に報告するものです。
この報告書は労働者派遣事業報告(決算時)とことなり、派遣労働者数や派遣先数等基本的なことを報告するものです。
この労働者派遣事業の経験が短い方については、この報告書を見せてもらうと会社の実態がわかり易くなります。
労働者派遣事業のコーディネーター・営業担当者の方には是非この労働者派遣事業報告書見てください。
いろいろと勉強になると思います。
最後に、宣伝になりますが、当事務所(山本真一社労士事務所)では、労働者派遣事業報告書の作成や労働局の定期指導についてご支援しています。
詳しくはホームページをご覧ください。
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
それでは・・・また(^v^)♪
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お問い合わせ・お仕事の依頼について
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少し、難しい話になったかなとも、思っています。
今回は少し労働者派遣事業の基本的なことについて書きます。
それが、労働者派遣事業報告書(定期報告)です。
この報告書は5月末の労働者派遣の実態を労働局に報告するものです。
この報告書は労働者派遣事業報告(決算時)とことなり、派遣労働者数や派遣先数等基本的なことを報告するものです。
この労働者派遣事業の経験が短い方については、この報告書を見せてもらうと会社の実態がわかり易くなります。
労働者派遣事業のコーディネーター・営業担当者の方には是非この労働者派遣事業報告書見てください。
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2010年10月17日
労働・社会保険未加入による一般労働者派遣事業の許可の取り消し
みなさん。こんにちは。
少し前の話になりますが、平成22年9月30日に厚生労働省が一般労働者派遣事業の許可の取り消しを公表しました。
取り消しの理由は、許可更新の際の「許可条件通知書」に違反し、東京労働局の再三の指導にもかかわらず雇用保険と社会保険の加入手続きを取らなかったことです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000su0y.html
この社会保険・労働保険の未加入を理由とした派遣事業の許可取り消しは初めてです。
労働保険・社会保険については派遣事業の更新時の3か月前に申請書類を提出することに厳格に適用することが更新の要件となりました。
派遣社員と派遣先社員との均衡待遇を考えた場合には、社会保険・労働保険の加入は必須です。
社会保険労務士である私の立場では、社会保険・労働保険の適用や加入については、社会全体のセーフティネットの観点からきちっとしてもらいという想いを持っています。
派遣事業であっても適正に労働社会保険の適用や加入をしている事業者が多くいる。社会保険未加入の事業者への厳格な対応は業界全体の健全な発展には不可欠です。
そして、派遣先企業に対しても、労働・社会保険の加入を前提として派遣料金の単価設定をしていただきたい。
そうすることが、派遣先企業・派遣元企業・派遣スタッフにとって共存共栄していくための道になると思っています。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪♪
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取り消しの理由は、許可更新の際の「許可条件通知書」に違反し、東京労働局の再三の指導にもかかわらず雇用保険と社会保険の加入手続きを取らなかったことです。
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この社会保険・労働保険の未加入を理由とした派遣事業の許可取り消しは初めてです。
労働保険・社会保険については派遣事業の更新時の3か月前に申請書類を提出することに厳格に適用することが更新の要件となりました。
派遣社員と派遣先社員との均衡待遇を考えた場合には、社会保険・労働保険の加入は必須です。
社会保険労務士である私の立場では、社会保険・労働保険の適用や加入については、社会全体のセーフティネットの観点からきちっとしてもらいという想いを持っています。
派遣事業であっても適正に労働社会保険の適用や加入をしている事業者が多くいる。社会保険未加入の事業者への厳格な対応は業界全体の健全な発展には不可欠です。
そして、派遣先企業に対しても、労働・社会保険の加入を前提として派遣料金の単価設定をしていただきたい。
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