特定派遣

2014年12月01日

激震!!平成27年労働者派遣法改正のゆくえ・優良事業者認定制度の動向

みなさん。こんにちは。


早速ですが、平成26年12月18日(木)にスープル大分支店にて、人材派遣セミナー「激震!! 平成27年労働者派遣法改正の行方・優良派遣事業者認定制度について」の題してセミナー致します。


平成26年12月18日(木)スープル4F会議室 13:30〜15:30

定員: 30名(先着順)

参加費 4000円 資料代含む (当事務所顧問企業は3000円)

※同一事業所から3名以上出席された場合は1人あたり3000円(当事務所顧問企業は2500円)

講師:人材ビジネスマスター・派遣元責任者講習講師・特定社会保険労務士
    山本真一

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今回の衆議院の解散を受けて廃案となった平成27年改正労働者派遣法の中身や今後の派遣法改正の動向を衆議院選挙の結果も踏まえてお話させていただきたいと思っています。


また、今後の人材派遣の命運を左右する可能性がある優良派遣事業者認定制度についてふれていこうと思います。

申し込みは山本真一社会保険労務士事務所まで(^O^) 

電話 097−522−3126 FAX 097−522−4545

ホームページからも申込できます。
http://www.yamamoto-sr-office.com/






 

h1402 at 02:54|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2014年03月18日

平成27年4月施行の労働者派遣法改正の概要

みなさん。こんにちは。

久しぶりの更新となりました。

さて、平成26年以降の労働者派遣法改正にむけて概要がわかりましたので、皆様にお知らせします。


ポイントは、「有期雇用派遣」「無期雇用派遣」「特定派遣の原則廃止(移行期間あり)}

       また、派遣形態によっては抵触日が関係ない扱いになります。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038454.pdf


http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038455.pdf

(イメージ図)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038456.pdf

(建議との対比表)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038457.pdf





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2012年09月20日

平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜人材派遣協会が厚生労働大臣へ意見書提出

皆さんこんにちは。

前回、記事にしました。平成24年8月20日に人材派遣協会が小宮山厚生労働大臣に対して「改正労働者派遣法の施行に当たっての意見書」を提出しました。
 http://www.jassa.jp/admin/info/upload_image/120820ikensyo.pdf 
私はこの意見書は、改正派遣法改正後におこる問題点をうまくまとめていると思います。

意見書の概要は以下のとおりです。

1、日雇派遣の原則禁止の例外事項については実態に即した柔軟な運用を行うこと

2、離職した労働者の労働者派遣の禁止については弾力的な運用を行うこと

3、マージン率等の情報提供については、各企業の自主性を尊重して運用をおこなうこと

4、労働契約申込みみなし制度については、施行までに再度見直しをおこなうこと

5、特定派遣事業については、許可制とするよう検討すること

6、関係法令に基づく適切な行政指導が行われるよう統一的な運用の徹底を図ること

7、労働社会保険の加入の徹底を図るための検討を行うこと

8、審議会の審議に派遣元企業の代表者を参加させること

9、派遣元事業主の経営や業務処理に影響を与える事項については十分な余裕をもって情報提供すること



特に注目すべきは、9の中で専門26業務の中に「水道施設、一般廃棄物処理、非破壊検査」が追加されることが明記されています。


つねづね追加されると思ってが「やはり」という感じです。


また、労働契約申込みみなし制度については、人材派遣協会は反対を示していること、特定派遣の許可制の導入について提言してこと等は今後の労働者派遣事業全体を考えるときの問題提起していると思います。


それでは・・・また(^v^)♪



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2012年03月18日

労働者派遣法改正の行方〜有期労働契約改正と派遣法改正について

3月16日に厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」を「おおむね妥当」として、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。


 この法律案要綱は、昨年12月26日同審議会の建議「有期労働契約の在り方について」に基づいたもので、2月29日に厚生労働大臣から同審議会に諮問していたものです。

さらに答申を踏まえ、厚生労働省では、開会中の通常国会に改正法案を提出する予定です。


【法律案要綱のポイント】

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
 (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
 (※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

2.「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
 (※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
 または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、
 解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。 

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。



h1402 at 19:41|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2011年02月14日

派遣・請負に関する個別(出張)セミナー実施しました。

みなさん。こんにちは。

先週の木曜日に派遣・請負に関する個別(出張)セミナーを実施しました。

今回の対象の事業主は最近法人を設立をし、派遣や請負の事業を考えていらっしゃる方でした。

今回お話させていただいた内容は以下のようなものでした。


・特定派遣について

・請負について

・労災や健康保険・厚生年金(社会保険)等の加入について

・トライアル雇用等の助成金について

・ハローワークでの求人申し込みにあたっての注意点


今回は事前にテーマを事業主様よりご連絡いただいて、セミナーを実施しています。

当事務所のホームページでも個別(出張)セミナーの活用のご案内を勧めています。


上手にご活用いただければ幸いです。
 それでは・・・また(^v^)☆♪

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