無許可派遣
2012年06月01日
雑感〜労働局による労働者派遣事業の定期指導について
みなさん。こんにちは。
ここ2回程続けて、労働局による労働者派遣事業の定期調査について書いてきます。
今回のこのテーマについては一区切りをつけようとおもいますので、最後にこの労働局の調査について派遣元企業からの声や私の想いについて少し書こうと思います。
それは、労働者派遣事業は、事業としては全うな事業であるので、一般・特定派遣に関わらず労働局の定期調査を実施することについは異論はありません。
ただ、派遣元企業からよく聞く声で上がるのが、
無許可・無届の事業者に対しての監督指導を強化して欲しいいうことです。
私自身も全く同感です。
「正直ものが馬鹿を見る」ことがあっては健全な労働者派遣事業者の育成そのものが危ぶまれます。
この点については、平成24年労働者派遣法改正の中で、労働契約申込みみなし制度を含め厳格化・強化が図られています。
リーマンショックの派遣切り等で世間のイメージが悪くなってしまったかんのある労働者派遣事業ですが、上手に機能させれば、派遣先企業にとっても、派遣元企業にとっても、そしてなにより労働者にとっても有益なシステムであると確信しています。
みなさん。いかがお考えでしょうか?
それでは・・・また(^v^)♪
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ここ2回程続けて、労働局による労働者派遣事業の定期調査について書いてきます。
今回のこのテーマについては一区切りをつけようとおもいますので、最後にこの労働局の調査について派遣元企業からの声や私の想いについて少し書こうと思います。
それは、労働者派遣事業は、事業としては全うな事業であるので、一般・特定派遣に関わらず労働局の定期調査を実施することについは異論はありません。
ただ、派遣元企業からよく聞く声で上がるのが、
無許可・無届の事業者に対しての監督指導を強化して欲しいいうことです。
私自身も全く同感です。
「正直ものが馬鹿を見る」ことがあっては健全な労働者派遣事業者の育成そのものが危ぶまれます。
この点については、平成24年労働者派遣法改正の中で、労働契約申込みみなし制度を含め厳格化・強化が図られています。
リーマンショックの派遣切り等で世間のイメージが悪くなってしまったかんのある労働者派遣事業ですが、上手に機能させれば、派遣先企業にとっても、派遣元企業にとっても、そしてなにより労働者にとっても有益なシステムであると確信しています。
みなさん。いかがお考えでしょうか?
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2012年05月21日
平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜労働契約申し込みみなし制度の拘束力は?
みなさん。こんにちは。
久々に更新します。前回に予告していましたように今回から数回にわたり労働契約申し込みみなし制度(規定)について書いていきます。
表題にあるように『労働契約申し込みみなし制度の拘束力』について書いていきます。
ネット上で、この労働契約申し込みみなし制度については注目を浴びていますが、私的な見解を申し上げればその拘束力はかなり限定的だと思います。
分かり易く申しあげると、実際的にこの労働契約申し込みみなし制度や規定が適用されるケースはかなり限定的になるのではないかいと思います。
久々に更新します。前回に予告していましたように今回から数回にわたり労働契約申し込みみなし制度(規定)について書いていきます。
表題にあるように『労働契約申し込みみなし制度の拘束力』について書いていきます。
ネット上で、この労働契約申し込みみなし制度については注目を浴びていますが、私的な見解を申し上げればその拘束力はかなり限定的だと思います。
分かり易く申しあげると、実際的にこの労働契約申し込みみなし制度や規定が適用されるケースはかなり限定的になるのではないかいと思います。
理由 1 期間を定めないで雇用される労働者に係る派遣先の労働契約申込義務
派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けることができる期間に制限のない業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合の、当該派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなければならないこととする規定について、当該派遣労働者について期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けている場合は、これを適用しないこととしたこと
つまり、派遣当初から期間の定めのない雇用契約にもとづく労働者派遣(特定派遣的)なものについては当初から労働契約申し込みみなしの適用除外です。
つまり、派遣当初から期間の定めのない雇用契約にもとづく労働者派遣(特定派遣的)なものについては当初から労働契約申し込みみなしの適用除外です。
理由 2 労働契約申込みみなし制度のそのものに分かりづらさがある
イ 労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(特定独立行政法人を含む。(1)及び(2)において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人を含む。(1)及び(2)において同じ。)の機関を除く。(1)において同じ。)が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすこととしたこと。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行った行為が次のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでないこととしたこと。(第40条の6第1項関係)
つまり、違法派遣や偽装請負であることを知らないで、かつ知らなかったことに過失がないときはこの制度は適用されません。
分かり易く申し上げれば、派遣元事業主が労働者派遣法の適切な手続とないで、たまたま違法派遣の状態にいたった場合はこの制度は適用されません。
理由 3 違法派遣や偽装請負の定義の明確化が必要
つまり、違法派遣や偽装請負であることを知らないで、かつ知らなかったことに過失がないときはこの制度は適用されません。
分かり易く申し上げれば、派遣元事業主が労働者派遣法の適切な手続とないで、たまたま違法派遣の状態にいたった場合はこの制度は適用されません。
理由 3 違法派遣や偽装請負の定義の明確化が必要
(イ) 第4条第3項の規定に違反して派遣労働者を同条第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
【禁止業務への派遣受入】
【禁止業務への派遣受入】
(ロ) 第24条の2の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
【無許可・無届の派遣元から派遣受入】
【無許可・無届の派遣元から派遣受入】
(ハ) 第40条の2第1項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
【抵触日超の派遣の受け入れ】
【抵触日超の派遣の受け入れ】
(ニ) この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第26条第1項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。
【所謂「偽装請負」の場合】
以上4つのケースに労働契約申し込みみなし制度が適用されるとされています。しかし、初めの2つ「禁止業務の派遣」 や「無許可・無届からの派遣受入」は比較的分かり易いのですが、「抵触日超の派遣受け入れ」については、専門26業務の解釈等に大きく左右されます。現在の26業務の在り方のままでは非常に分かりづらいです。
さらに、所謂「偽装請負」については、そもそも法律の用語としての偽装請負は存在しませんし、仮に偽装請負とするならば労働省告示37号と現在の請負化の指導の在り方のギャップを埋める必要があります。
いくらなんでも、行政の一方的な解釈による偽装請負の認定?という現実的ではないとおもいます。
これらのことにより、現状では、労働契約申し込み制度が適用されるケースは限定的であると考えます。
それでは・・・また(^v^)
次回も労働契約申し込み制度について詳しく解説していきます。
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以上4つのケースに労働契約申し込みみなし制度が適用されるとされています。しかし、初めの2つ「禁止業務の派遣」 や「無許可・無届からの派遣受入」は比較的分かり易いのですが、「抵触日超の派遣受け入れ」については、専門26業務の解釈等に大きく左右されます。現在の26業務の在り方のままでは非常に分かりづらいです。
さらに、所謂「偽装請負」については、そもそも法律の用語としての偽装請負は存在しませんし、仮に偽装請負とするならば労働省告示37号と現在の請負化の指導の在り方のギャップを埋める必要があります。
いくらなんでも、行政の一方的な解釈による偽装請負の認定?という現実的ではないとおもいます。
これらのことにより、現状では、労働契約申し込み制度が適用されるケースは限定的であると考えます。
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