派遣

2017年11月06日

労働局による派遣先企業に対する定期調査・指導について(準備書類)

皆さん、こんにちは!
エグゼクティブ人材ビジネスマスター山本です。

前回の更新で、日ごろの活動についてはご紹介させていただきました。

さて、今回は9月に派遣先企業に対する労働局職業安定部による調査について書きますね。

労働者派遣事業に関する派遣先企業に関する定期調査については
事前に書面にて必要な書類を準備をすすめてます。

通常の労働局による派遣先調査の場合は派遣労働者を受け入れるために必要な「個別労働者派遣契約書」「派遣元に対する抵触日の通知書」「派遣先管理台帳」「派遣元企業からの派遣労働者に関する選任通知書」などの書類の提示が求められます。

適正な派遣事業を行っている派遣元企業の派遣労働者の受け入れを行っている場合は、派遣元から必要な書類について指導があると思います。



では、労働局はどのような点を派遣先に指導するのでしょうか?

基本的には厚生労働省が作成したリーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をもとに指導していきます。ながくなりましたので、次回詳細については書きますね!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102915.pdf
派遣先調査 画像1











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2016年07月17日

平成28年度労働局による派遣元企業への定期調査の状況について就業

みなさん、こんばんわ!
人材ビジネスマスターの山本真一です。

5月〜7月にかけて、派遣元企業に対する労働局による定期調査に立ち会う機会が多くありました。

事前に、十分準備をして定期調査に臨む派遣元企業もあるのですが、初めて労働局の定期調査に臨む派遣元企業も複数社あり、事前の確認作業に時間をとられるケースもありました。


平成28年度の労働局の定期調査については、やはり、 平成27年度改正労働者派遣法への対応が十分出来ているかどうがポイントになります。

具体的には、個別労働者派遣契約書、就業条件通知書、派遣元台帳、選任通知書などとなります。


基本的には、平成27年改正労働者派遣法の肝である、期間制限の取り扱い、それに付随する無期雇用派遣・有期雇用派遣の別の明示などが大事になります。


また、キャリアアップ措置や雇用安定措置にかかる部分は今後益々重要であり定期調査のにおいても着目
される感じがします。

ただ、定期調査のときには、派遣元企業に対して、キャリアップ措置や雇用安定措置について十分説明してもらうことが多いようです。
さらに、旧特定労働者派遣事業の事業者に対して、新基準派遣基準について説明してくれます。


上記の2点の説明を労働局よりしていだけるのは、大変ありがたかったです。

今年、来年は派遣会社は新基準による労働派遣事業ならびに事務管理が求められます。

経営戦略をもって労働派遣事業に取り組むことが、今後の派遣元企業の命運を分けることは間違いありません。


ここ、1年くらいブログのこうしんが滞りがちでしたが、いわゆる派遣・請負・職業紹介などの人材ビジネス支援のプロとして、真摯に働く派遣元事業主、派遣労働者のためによりより情報発信できるよう今後は頑張ります。


今回は、これまでとします。

















 

h1402 at 00:57|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2013年09月01日

平成26年労働者派遣法改正の行方〜今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書

みなさん。

こんにちは。

ネットなどはすでに労働者派遣法改正について、色々な情報が飛び交っています。


その発端が8月20日に公開された、「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書」 です。

内容は30ページです。少し難しい用語もでてきますが、じっくり読めば理解できます。

ただ、有期雇用派遣や無期雇用派遣などといったこれまでなじみのなかった言葉もでてきます。

今回の派遣法改正は、国会のねじれが解消されたことにより、予想より早い成立がみこまれます。

派遣業界で働く方は是非一読ください。

また、詳しい内容についても解説していきます。

それでは・・また♪



「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書」研究会報告書 8月20日

 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000016064.pdf













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2012年07月26日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜ホームページにて最新情報更新しました。

みなさん。

こんにちは。

7月より、ホームページにて展開している平成24年労働者派遣法改正に関する最新情報提供サービス「アスプラス」を更新しています。

7月18日号はグループ企業内派遣の8割規制について詳しく書いています。

さらに、グループ企業内派遣の定義や8割規制の詳細を分かり易くした資料も作成しています。


ちなみに、7月1日号は、日雇派遣の原則禁止について「日雇派遣の原則禁止について」「例外業務」「例外労働者」「日雇派遣を行う際に、派遣元企業及び派遣先企業がなさなければならないこと」について 詳しい資料を作成しています。


気になる方は、是非当事務所の平成24年労働者派遣法改正に関する最新情報及び資料提供サービス【アスプラス」をお申込みください

詳しくは山本真一社会保険労務士事務所のホームページを訪ねてください。


それでは・・・また(^v^)♪





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ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。【アスプラス】

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2012年05月28日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜労働契約申込みみなしに係る勧告について

みなさん。こんにちは。

今回も労働契約申込みみなし制度について書きます。

今回は労働契約申込みみなし制度については厚生労働大臣の助言及び勧告がしめされています。


(参考資料)平成24年4月6日各都道府県労働局長への通達より関係部分抜粋
 
 (3) 労働契約申込みみなしに係る勧告等
イ 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、(1)のイの(イ)から(ニ)のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができることとしたこと。(第40条の8第1項関係)
 
ロ 厚生労働大臣は、(1)のイにより申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、(1)のイにより当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができることとしたこと。(第40条の8第2項関係)
 
ハ 厚生労働大臣は、ロにより、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けた(1)のイにより労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることとしたこと。(第40条の8第3項関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととしたこと。


ポイントは以下のとおりです。

1、厚生労働大臣は、労働契約申込み制度の前提になる。「禁止業務への派遣受入」「無許可・無届の派遣受入」「抵触日超の派遣受入」「所謂偽装請負」について必要な助言ができることとなっています。

※助言を申し出ることは、派遣であれば派遣先企業及びそこで就労する派遣労働者となります。


2、厚生労働大臣は、労働契約申込みみなし制度により労働契約の申込みされた労働者に対して、就労させない場合には必要な助言、指導又は勧告できるようになります。


3、2、の勧告がおこなわれてもなお、該当労働者を就労させない場合には、厚生労働大臣は企業名を公表できることとしています。



派遣先企業にとってもこの労働契約申込みみなし制度を正しく理解していないと企業名を公表されることとなりますので、派遣元企業の担当者にとっては十分派遣先企業の担当者の意識啓発に努める必要があります。

くれぐれもご注意くださいね。それでは・・・また(^v^)♪



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