派遣法
2012年03月18日
労働者派遣法改正の行方〜有期労働契約改正と派遣法改正について
3月16日に厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」を「おおむね妥当」として、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。
この法律案要綱は、昨年12月26日同審議会の建議「有期労働契約の在り方について」に基づいたもので、2月29日に厚生労働大臣から同審議会に諮問していたものです。
さらに答申を踏まえ、厚生労働省では、開会中の通常国会に改正法案を提出する予定です。
【法律案要綱のポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
2.「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、
解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。
2010年11月12日
民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜社民党・国民新党 【郵政と派遣法成立を要請でも…成立は???】
11月10日に民主党の国会対策委員に対し社民党・国民新党が郵政と派遣法改正案の今臨時国会での成立を要請しました。
しかし、現実的には審議入りのめどは立っていません。
ちなみに臨時国会の会期は現状では12月3日です。
労働者派遣法改正案については「継続審議」又は「廃案」ということが現実味を帯びてきました。
私自身は来年の通常国会のことも考えながら、今後の対策や対応のポイントを整理していこうと考えています。
できれば、12月に自主セミナーを大分で行いますので、その時までには十分まとめておこうと思います。
さらに、自主セミナーについては既にホームページにアップしていますが、このブログでも近々紹介するつもりです。
それでは・・・今日はここまで(^v^)☆♪
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2010年10月29日
民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜厚生労働省 「労働者派遣法に基づく是正指導後の雇用状況」
みんさん。こんにちは。
10月26日に厚生労働省より、「労働者派遣法に基づく是正指導後の雇用状況」が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uzs8-img/2r9852000000uztp.pdf
しかし、この資料の内容等が波紋を呼んでいます。
この資料のサブタイトルは「違反の是正後も9割超の労働者の雇用が維持されています」とあります。
事実かもしれませんが、少し言いわけぽいような気がします。
さらに、この調査の対象期間は平成21年4月〜平成22年3月に是正完了としています。大手の派遣元の事業改善命令に関するものが含まれていないとの指摘もあります。
現在の国会の状況を冷静に考えると現行の労働者派遣法改正案の可決成立は微妙な状況ですし、5月に出された「専門26業務に関する疑義応答集」に対しても批判的な意見が多くでています。
一旦始めた専門26業務適正化プランの正当性や効果について主張をしたいとこかなと感じます。
今年は派遣適正化キャンペーンがなかったりして、厚生労働省も労働者派遣法改正へ動向を注視した対応とっているのかなと思います。
いずれにしても、一年前とは違い政府も行政も労働者派遣法改正案の成立に向けて明確なメッセージを発信しずらい環境にある証拠だといえます。
12月3日までの短い会期ですが、労働者派遣法改正案の取り扱いについては、これまでと違った大きな動き(胎動)を感じます。
長くなりましたが、最後まで読んでいただき感謝しています。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪
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2010年10月24日
民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜衆議院北海道5区補欠選挙結果の影響
現在、10月24日11時50時、ニュース等によると衆議院北海道補欠選挙の結果が明らかになりました。
結果は「自民党町村氏の勝利」です。
政局の動きは、他のメディアに任せますが、労働者派遣法改正案への影響について一言申し上げます。
この野党自民党勝利により、与党の現行の労働者派遣法改正案の可決成立はより難しい状況になったと言えます。
私見では、よくても「大幅修正による可決成立」普通に考えれば「継続審議か廃案」ではないかと思います。
ただ、この労働者派遣法改正案が政争の道具にならないためには、一旦白紙に戻して、具体的には今臨時国会で廃案にして来年の通常国会で与野党十分協議をして改正案の中身を検討して成立をめざすというのがいいのではないかと思っています。
経済の先行きに不透明感がますなかにおいては、制度の変更・変革には現実感とスピードが求められます。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪
明日は週の初めの月曜日ガンバローエイエイオー!!
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2010年10月21日
民主党政権での労働者派遣法改正への提言〜派遣料金の適正価格の担保が不可欠
みなさん。こんにちは。
労働者派遣法改正案については、自民党労働政策推進議員連盟では、昨年までと派遣を取り巻く状況が変わったとして、現行改正案は廃案が望ましいとする意見が支配的だそうです。
前回紹介した書籍「派遣鳴動」を拝読させていただいて、私なりにきづいたことがありますので、労働者派遣法改正について提言していきます。
今回は、派遣料金の単価設定についてです。
ユーザー企業が派遣元企業へ派遣社員の依頼をする場合には、見積もりを提出させることが少なくありません。
ところが、相見積もりをとると企業によって単価が違います。
これは、採用コストや労務管理コストの違いよると考えるのが、一般的だと思います。
ところが、ときどき明らかに廉価な派遣単価を見たり聞いたりすることがあります。
企業担当者にとっては、単価が廉価なことはいいことかもしれません。しかし、すこし考えてみれば分かるのですが、従業員を雇用する場合には給与以外にも色々なコストがかかるです。
ここでよく問題になるのが、法定福利費です。分かりやすく申し上げれば社会保険や雇用保険料です。
これらのコストの占める割合は、派遣料金から従業員に支払われた給与の差額(所謂マージン率)の3分の1と言われています。
さらに、派遣社員への有給休暇付与やキャリア形成のためのコスト・採用コストを上澄みしていけば、派遣社員への給与から考えた下限の派遣料金が導かれます。
労働者派遣事業を健全なものにするためには、健全な事業運営を目指す事業者の育成が大事です。
そのためには、行政が業種ごとのモデル派遣料金等をしていことも必要であると思います。
今回の労働者派遣法改正案では、マージン率の公開を求めていますが、その単価設定が間違ったものであれば全く意味をなしません。
この問題は、派遣元企業だけの問題ではなく、派遣先企業の派遣制度の理解と大きく関係しています。
労働者派遣という仕組みは企業にとってもメリットのあるものであるので、この仕組みをなくさないようにするためにも、派遣先企業の皆さまにあっては派遣料金の適正単価設定を切に望みます。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪☆
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