派遣先

2017年11月07日

労働局による派遣先企業の調査について(その2)〜確認事項・指導事項

みなさん。こんにちは。
人材ビジネスマスターの山本です。
前回は労働局による派遣先企業の調査について準備指導についてかきました。
実際の派遣先企業の指導には、厚生労働省リーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をつかって指導おこないます。(以下の写真参照)

指導のポイント

●期間制限
☆事業所単位・個人単位の期間制限を理解している
☆労働契約申し込みみなし制度を理解している


●派遣契約の締結にあたって
☆派遣労働者への事前面接をおこなっていない。
☆派遣禁止業務への派遣はおこなっていない。
☆派遣契約に定めるべき事項はすべて網羅している

●派遣就業にあたって
☆自社を離職して1年以内の人の受入をしていない
☆労働社会保険の加入をしている
☆派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳を作成している
☆派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇に配慮を理解しているなどです。



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実際に労働局による立会いによる気づいた点については次回またかきます。


それでは、またヾ(=^▽^=)ノ



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2017年11月06日

労働局による派遣先企業に対する定期調査・指導について(準備書類)

皆さん、こんにちは!
エグゼクティブ人材ビジネスマスター山本です。

前回の更新で、日ごろの活動についてはご紹介させていただきました。

さて、今回は9月に派遣先企業に対する労働局職業安定部による調査について書きますね。

労働者派遣事業に関する派遣先企業に関する定期調査については
事前に書面にて必要な書類を準備をすすめてます。

通常の労働局による派遣先調査の場合は派遣労働者を受け入れるために必要な「個別労働者派遣契約書」「派遣元に対する抵触日の通知書」「派遣先管理台帳」「派遣元企業からの派遣労働者に関する選任通知書」などの書類の提示が求められます。

適正な派遣事業を行っている派遣元企業の派遣労働者の受け入れを行っている場合は、派遣元から必要な書類について指導があると思います。



では、労働局はどのような点を派遣先に指導するのでしょうか?

基本的には厚生労働省が作成したリーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をもとに指導していきます。ながくなりましたので、次回詳細については書きますね!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102915.pdf
派遣先調査 画像1











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2017年11月03日

8月〜10月活動報告〜労働局による派遣事業定期調査等

久々の更新となりました。

今年の8月〜10月は労働者派遣事業関連のお仕事が想定外に増えています。

8月〜10月の活動報告としては

・労働者派遣事業許可更新手続き業務(新基準)

・有料職業紹介事業許可更新手続き業務

・労働局需給調整室による派遣元企業に対する定期調査対応

・労働局需給調整室による派遣先企業に対する定期調査

・労働局需給調整室による有料職業職業紹介事業者に対する定期調査

・派遣元責任者講習講師(大分、福岡)

・労働者派遣事業許可更新のためのポイント解説セミナー

・派遣元企業による派遣先企業に対する「派遣と請負の区別・活用セミナー」講師

・労働局による派遣元企業に対する外国人雇用に関する調査対応

・労働基準監督署による派遣元企業に対する長時間労働・残業時間管理(臨検) 対応




を行いました。


人材ビジネス業界で働く方にとって非常にわかり易い内容となっていると思います。

少し、更新滞っていましたが、8月〜10月の活動を参考にして日ごろの活動紹介しつつ、労働者派遣、請負、有料職業紹介事業にいかにかかわりお客様のお役にたっているのかお知らせできればと思っています。




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2014年11月26日

派遣元責任者講習会IN大分(平成26年12月〜平成27年3月)

みなさん。こんにちは。

派遣元責任者講習(大分開催)についてご案内致します。
派遣元大分2610の2

平成26年12月11日(木)
平成27年1月27日(水)
平成27年2月12日(木)
平成27年3月26日(木)

場所:大分商工会議所 5階  10:00〜17:00

申込先:株式会社 フィールドプランニング  電話03−3349−8223
http://www.field-planning.jp/

申込の段階で「講師からの紹介 山本先生」とご記入いただきますと受講料1000円割引が受けられます。


わたしも講師として参加しますので、派遣元企業・派遣先企業ともにどしどしこの機会に受講してみてください。


それでは・・・また(^O^)

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2014年05月27日

平成26年労働者派遣法改正の行方〜派遣先企業の動向について

みなさん。

今回は、平成26年労働者派遣法改正について派遣先企業の動向について書きます。

平成26年労働者派遣先企業の関心は、とても高いものでこれは昨年7月くらいにあたらな期間制限のイメージがマスコミ等で報道されるとすぐに、関与している企業から派遣先に質問されたとありました。


大まかにいうと、今回の派遣法改正は、派遣先企業にとっては派遣を活用しやすい内容になっているかた当然かもしれません。

新たな期間制限は、これまでの業務による差異(26業務かどうか?で派遣制限期間がちがう)あつかいより、

派遣元企業と派遣労働者との雇用形態(有期雇用・無期雇用)で大きく違う形になります。

仮に、有期雇用派遣であっても、これまでの仕事で3年という括りではなく、人で3年というくくりになりますで、これまでと比べると企業にとっては派遣労働者を活用しやすくなることは間違いありません。

また、一部の派遣先企業は既に特定労働者派遣事業の廃止が法案に盛り込まれていることも承知しています。



私が考えるに、改正労働者派遣法が成立し施行(平成27年4月1日? 平成27年10月1日?)するとこれまで、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別なく取り引き出来た取り引き企業を一般労働者派遣事業の許可をもっている事業者に限定する可能性があります。

この、傾向は大企業を中心にみられると予見されます。


今回の改正では、派遣労働者、派遣元事業者、派遣先企業に大きな影響を与えることが見込まれます。


派遣元事業者や派遣労働者の方に知っていただきたいのが、今回の改正について


派遣先企業の関心が高く、今回の労働者派遣改正に対応できる派遣元企業のみ選ばれる可能性が高いことを十分認識しておきましょう。

次回は、派遣元企業について少し書きます。



それでは・・・また(^O^)




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