派遣元
2017年11月03日
8月〜10月活動報告〜労働局による派遣事業定期調査等
久々の更新となりました。
今年の8月〜10月は労働者派遣事業関連のお仕事が想定外に増えています。
8月〜10月の活動報告としては
・労働者派遣事業許可更新手続き業務(新基準)
・有料職業紹介事業許可更新手続き業務
・労働局需給調整室による派遣元企業に対する定期調査対応
・労働局需給調整室による派遣先企業に対する定期調査
・労働局需給調整室による有料職業職業紹介事業者に対する定期調査
・派遣元責任者講習講師(大分、福岡)
・労働者派遣事業許可更新のためのポイント解説セミナー
・派遣元企業による派遣先企業に対する「派遣と請負の区別・活用セミナー」講師
・労働局による派遣元企業に対する外国人雇用に関する調査対応
・労働基準監督署による派遣元企業に対する長時間労働・残業時間管理(臨検) 対応
を行いました。
人材ビジネス業界で働く方にとって非常にわかり易い内容となっていると思います。
少し、更新滞っていましたが、8月〜10月の活動を参考にして日ごろの活動紹介しつつ、労働者派遣、請負、有料職業紹介事業にいかにかかわりお客様のお役にたっているのかお知らせできればと思っています。
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
今年の8月〜10月は労働者派遣事業関連のお仕事が想定外に増えています。
8月〜10月の活動報告としては
・労働者派遣事業許可更新手続き業務(新基準)
・有料職業紹介事業許可更新手続き業務
・労働局需給調整室による派遣元企業に対する定期調査対応
・労働局需給調整室による派遣先企業に対する定期調査
・労働局需給調整室による有料職業職業紹介事業者に対する定期調査
・派遣元責任者講習講師(大分、福岡)
・労働者派遣事業許可更新のためのポイント解説セミナー
・派遣元企業による派遣先企業に対する「派遣と請負の区別・活用セミナー」講師
・労働局による派遣元企業に対する外国人雇用に関する調査対応
・労働基準監督署による派遣元企業に対する長時間労働・残業時間管理(臨検) 対応
を行いました。
人材ビジネス業界で働く方にとって非常にわかり易い内容となっていると思います。
少し、更新滞っていましたが、8月〜10月の活動を参考にして日ごろの活動紹介しつつ、労働者派遣、請負、有料職業紹介事業にいかにかかわりお客様のお役にたっているのかお知らせできればと思っています。
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h1402 at 19:10|Permalink│Comments(0)
2016年07月17日
平成28年度労働局による派遣元企業への定期調査の状況について就業
みなさん、こんばんわ!
人材ビジネスマスターの山本真一です。
5月〜7月にかけて、派遣元企業に対する労働局による定期調査に立ち会う機会が多くありました。
事前に、十分準備をして定期調査に臨む派遣元企業もあるのですが、初めて労働局の定期調査に臨む派遣元企業も複数社あり、事前の確認作業に時間をとられるケースもありました。
平成28年度の労働局の定期調査については、やはり、 平成27年度改正労働者派遣法への対応が十分出来ているかどうがポイントになります。
具体的には、個別労働者派遣契約書、就業条件通知書、派遣元台帳、選任通知書などとなります。
基本的には、平成27年改正労働者派遣法の肝である、期間制限の取り扱い、それに付随する無期雇用派遣・有期雇用派遣の別の明示などが大事になります。
また、キャリアアップ措置や雇用安定措置にかかる部分は今後益々重要であり定期調査のにおいても着目
される感じがします。
ただ、定期調査のときには、派遣元企業に対して、キャリアップ措置や雇用安定措置について十分説明してもらうことが多いようです。
さらに、旧特定労働者派遣事業の事業者に対して、新基準派遣基準について説明してくれます。
上記の2点の説明を労働局よりしていだけるのは、大変ありがたかったです。
今年、来年は派遣会社は新基準による労働派遣事業ならびに事務管理が求められます。
経営戦略をもって労働派遣事業に取り組むことが、今後の派遣元企業の命運を分けることは間違いありません。
ここ、1年くらいブログのこうしんが滞りがちでしたが、いわゆる派遣・請負・職業紹介などの人材ビジネス支援のプロとして、真摯に働く派遣元事業主、派遣労働者のためによりより情報発信できるよう今後は頑張ります。
今回は、これまでとします。
人材ビジネスマスターの山本真一です。
5月〜7月にかけて、派遣元企業に対する労働局による定期調査に立ち会う機会が多くありました。
事前に、十分準備をして定期調査に臨む派遣元企業もあるのですが、初めて労働局の定期調査に臨む派遣元企業も複数社あり、事前の確認作業に時間をとられるケースもありました。
平成28年度の労働局の定期調査については、やはり、 平成27年度改正労働者派遣法への対応が十分出来ているかどうがポイントになります。
具体的には、個別労働者派遣契約書、就業条件通知書、派遣元台帳、選任通知書などとなります。
基本的には、平成27年改正労働者派遣法の肝である、期間制限の取り扱い、それに付随する無期雇用派遣・有期雇用派遣の別の明示などが大事になります。
また、キャリアアップ措置や雇用安定措置にかかる部分は今後益々重要であり定期調査のにおいても着目
される感じがします。
ただ、定期調査のときには、派遣元企業に対して、キャリアップ措置や雇用安定措置について十分説明してもらうことが多いようです。
さらに、旧特定労働者派遣事業の事業者に対して、新基準派遣基準について説明してくれます。
上記の2点の説明を労働局よりしていだけるのは、大変ありがたかったです。
今年、来年は派遣会社は新基準による労働派遣事業ならびに事務管理が求められます。
経営戦略をもって労働派遣事業に取り組むことが、今後の派遣元企業の命運を分けることは間違いありません。
ここ、1年くらいブログのこうしんが滞りがちでしたが、いわゆる派遣・請負・職業紹介などの人材ビジネス支援のプロとして、真摯に働く派遣元事業主、派遣労働者のためによりより情報発信できるよう今後は頑張ります。
今回は、これまでとします。
2014年11月26日
派遣元責任者講習会IN大分(平成26年12月〜平成27年3月)
みなさん。こんにちは。
派遣元責任者講習(大分開催)についてご案内致します。
平成26年12月11日(木)
平成27年1月27日(水)
平成27年2月12日(木)
平成27年3月26日(木)
場所:大分商工会議所 5階 10:00〜17:00
申込先:株式会社 フィールドプランニング 電話03−3349−8223
http://www.field-planning.jp/
申込の段階で「講師からの紹介 山本先生」とご記入いただきますと受講料1000円割引が受けられます。
わたしも講師として参加しますので、派遣元企業・派遣先企業ともにどしどしこの機会に受講してみてください。
それでは・・・また(^O^)
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
派遣元責任者講習(大分開催)についてご案内致します。
平成26年12月11日(木)
平成27年1月27日(水)
平成27年2月12日(木)
平成27年3月26日(木)
場所:大分商工会議所 5階 10:00〜17:00
申込先:株式会社 フィールドプランニング 電話03−3349−8223
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2014年05月27日
平成26年労働者派遣法改正の行方〜派遣先企業の動向について
みなさん。
今回は、平成26年労働者派遣法改正について派遣先企業の動向について書きます。
平成26年労働者派遣先企業の関心は、とても高いものでこれは昨年7月くらいにあたらな期間制限のイメージがマスコミ等で報道されるとすぐに、関与している企業から派遣先に質問されたとありました。
大まかにいうと、今回の派遣法改正は、派遣先企業にとっては派遣を活用しやすい内容になっているかた当然かもしれません。
新たな期間制限は、これまでの業務による差異(26業務かどうか?で派遣制限期間がちがう)あつかいより、
派遣元企業と派遣労働者との雇用形態(有期雇用・無期雇用)で大きく違う形になります。
仮に、有期雇用派遣であっても、これまでの仕事で3年という括りではなく、人で3年というくくりになりますで、これまでと比べると企業にとっては派遣労働者を活用しやすくなることは間違いありません。
また、一部の派遣先企業は既に特定労働者派遣事業の廃止が法案に盛り込まれていることも承知しています。
私が考えるに、改正労働者派遣法が成立し施行(平成27年4月1日? 平成27年10月1日?)するとこれまで、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別なく取り引き出来た取り引き企業を一般労働者派遣事業の許可をもっている事業者に限定する可能性があります。
この、傾向は大企業を中心にみられると予見されます。
今回の改正では、派遣労働者、派遣元事業者、派遣先企業に大きな影響を与えることが見込まれます。
派遣元事業者や派遣労働者の方に知っていただきたいのが、今回の改正について
派遣先企業の関心が高く、今回の労働者派遣改正に対応できる派遣元企業のみ選ばれる可能性が高いことを十分認識しておきましょう。
次回は、派遣元企業について少し書きます。
それでは・・・また(^O^)
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平成26年労働者派遣先企業の関心は、とても高いものでこれは昨年7月くらいにあたらな期間制限のイメージがマスコミ等で報道されるとすぐに、関与している企業から派遣先に質問されたとありました。
大まかにいうと、今回の派遣法改正は、派遣先企業にとっては派遣を活用しやすい内容になっているかた当然かもしれません。
新たな期間制限は、これまでの業務による差異(26業務かどうか?で派遣制限期間がちがう)あつかいより、
派遣元企業と派遣労働者との雇用形態(有期雇用・無期雇用)で大きく違う形になります。
仮に、有期雇用派遣であっても、これまでの仕事で3年という括りではなく、人で3年というくくりになりますで、これまでと比べると企業にとっては派遣労働者を活用しやすくなることは間違いありません。
また、一部の派遣先企業は既に特定労働者派遣事業の廃止が法案に盛り込まれていることも承知しています。
私が考えるに、改正労働者派遣法が成立し施行(平成27年4月1日? 平成27年10月1日?)するとこれまで、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別なく取り引き出来た取り引き企業を一般労働者派遣事業の許可をもっている事業者に限定する可能性があります。
この、傾向は大企業を中心にみられると予見されます。
今回の改正では、派遣労働者、派遣元事業者、派遣先企業に大きな影響を与えることが見込まれます。
派遣元事業者や派遣労働者の方に知っていただきたいのが、今回の改正について
派遣先企業の関心が高く、今回の労働者派遣改正に対応できる派遣元企業のみ選ばれる可能性が高いことを十分認識しておきましょう。
次回は、派遣元企業について少し書きます。
それでは・・・また(^O^)
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2012年04月30日
平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜労災保険法上の責任の強化 「派遣先を対象とする立入検査」
みなさん。こんにちは。
今日、私はたまった仕事をしながらこのブログを書いています。
今回も平成24年改正労働者派遣法への対応です。
平成24年改正労働者派遣法では、派遣先企業の労災保険法の責任強化が盛り込まれています。
1、派遣先を対照とする労災保険法上の報告等
(1)派遣労働者が被災し、療養の給付を受けるとき、【5号様式】に派遣元が記載している事項に相違ないことを派遣先企業は記載しなければなりません。
(2)さらに休業(補償)給付をうける場合には、派遣元企業は派遣先企業が作成した死傷病報告書の写しを義務づけられます。
2、 派遣先を対象とす立入検査等
労働基準監督署の派遣元企業への立ち入り調査に対しては、派遣先企業への立ち入り調査出来るようになります。
3、派遣先を対象とする罰則の強化
派遣先企業への立入調査に検査に協力しない場合等に、罰則を科すことができます。
【6ヵ月以下の懲役又は30万以下の罰金】
今後ますます、派遣先企業の啓蒙が重要になる気がします。
今日、私はたまった仕事をしながらこのブログを書いています。
今回も平成24年改正労働者派遣法への対応です。
平成24年改正労働者派遣法では、派遣先企業の労災保険法の責任強化が盛り込まれています。
1、派遣先を対照とする労災保険法上の報告等
(1)派遣労働者が被災し、療養の給付を受けるとき、【5号様式】に派遣元が記載している事項に相違ないことを派遣先企業は記載しなければなりません。
(2)さらに休業(補償)給付をうける場合には、派遣元企業は派遣先企業が作成した死傷病報告書の写しを義務づけられます。
2、 派遣先を対象とす立入検査等
労働基準監督署の派遣元企業への立ち入り調査に対しては、派遣先企業への立ち入り調査出来るようになります。
3、派遣先を対象とする罰則の強化
派遣先企業への立入調査に検査に協力しない場合等に、罰則を科すことができます。
【6ヵ月以下の懲役又は30万以下の罰金】
今後ますます、派遣先企業の啓蒙が重要になる気がします。