派遣元
2020年02月03日
令和2年 大分労働局による派遣事業の定期調査立会ました。
みなさんこんにちは、
先週1月27日に令和2年初の労働局による定期調査立会ました。
派遣事業と職業紹介事業の両方について調査されました。
事前に事業者さまとは、書類の確認などさせていただきましたので、
今回の調査では軽微な指摘事項はありましたが、文書による指導はありませんでした。
現在、労働局の担当者が定期調査に伺う場合は4月からの派遣の同一労働同一賃金について進捗確認やアドバイス行なっています。
令和2年4月からの派遣の同一労働同一賃金(労使協定方式、均衡・均等方式)
については山本真一社会保険労務士事務所でサポートいたします。

先週1月27日に令和2年初の労働局による定期調査立会ました。
派遣事業と職業紹介事業の両方について調査されました。
事前に事業者さまとは、書類の確認などさせていただきましたので、
今回の調査では軽微な指摘事項はありましたが、文書による指導はありませんでした。
現在、労働局の担当者が定期調査に伺う場合は4月からの派遣の同一労働同一賃金について進捗確認やアドバイス行なっています。
令和2年4月からの派遣の同一労働同一賃金(労使協定方式、均衡・均等方式)
については山本真一社会保険労務士事務所でサポートいたします。

h1402 at 12:43|Permalink│Comments(0)
2019年12月23日
12月3日 当事務所の令和2年 派遣事業の同一労働同一賃金 セミナー
12 月3日に当事務所主宰の人材派遣セミナー実施しました。
派遣事業の同一労働同一賃金対応セミナーです。
参加者20名と多くのご参加いたきました。
多くの派遣元企業様が労使協定方式に取り組みます。
山本真一社会保険労務士事務所は派遣元企業様の労使協定方式の締結を
サポートします

派遣事業の同一労働同一賃金対応セミナーです。
参加者20名と多くのご参加いたきました。
多くの派遣元企業様が労使協定方式に取り組みます。
山本真一社会保険労務士事務所は派遣元企業様の労使協定方式の締結を
サポートします

h1402 at 17:44|Permalink│Comments(0)
2019年05月26日
令和初の労働局による派遣事業の定期調査立ち会いました。
皆さんこ

先週は令和初の労働局による派遣事業の定期調査に立ち会いました。
平成31年令和元年㋃以降の労働者派遣法の変更点や今後の改正について理解を深めることができました。
令和元年4月以降の労働者派遣法については、就業条件明示書の期間制限の項目について変更ありました。
平成31年令和元年㋃以降の改正について順次お知らせしていきます。
特定社会保険労務士・人材ビジネスマスター
山本真一
h1402 at 07:35|Permalink│Comments(0)
2019年05月13日
平成30年10月1日以降の派遣業界の動向
皆さん
こんにちは、一年数カ月ぶりの更新となりました。
昨年度は、平成27年改正派遣法による新基準以降の手続きなどいそがしかったです。
今年度もこれまで派遣に関するお仕事いただいてます。
更新していく中でお役立ち情報発信していきます。
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
こんにちは、一年数カ月ぶりの更新となりました。
昨年度は、平成27年改正派遣法による新基準以降の手続きなどいそがしかったです。
今年度もこれまで派遣に関するお仕事いただいてます。
更新していく中でお役立ち情報発信していきます。
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人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
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h1402 at 10:37|Permalink│Comments(0)
2017年11月08日
労働局による派遣先企業への調査指導(その3)〜なぜ派遣先企業への指導が必要なのか?
皆さんこんにちは。
人材ビジネスマスター山本です。
9月に労働局により派遣先企業による調査に立ち会った上で気がついたポイントを書きますね。
●事業所単位の延長などに関する派遣先企業の労働組合への意見聴取準備の啓発
平成27年改正労働者派遣法では、平成27年9月30日以前の派遣についてはリセットされ、有期雇用派遣などの場合は、平成27年10月1日の3年経過まえ1ヶ月までに派遣受入についての意見聴取を派遣先労働組合などにしなければなりません。
平成27年10月1日の3年経過1ヶ月まえといえば、平成30年9月となりますので、派遣先企業として3年をこえて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の労働組合へ派遣受け入れについての意見聴取
が必要です。
この派遣先組合への意見聴取をすすめるのが、労働局が派遣先に対しておこなうおもな理由といえます。
●期間制限について
平成27年改正派遣法では、派遣先は事業所単位の抵触日の通知しなければならないとされてます。
実感ですが意外と派遣先も事業所単位・個人単位の区別できていないようです。
●派遣労働者の労働・社会保険の確認をおこなってかの確認
平成27年改正労働者派遣法では、派遣労働者の選任通知とは別に派遣先企業は派遣労働者の労働社会保険の加入について確認しなければならないようになっています。
意外とこの点をしらない派遣先・派遣元企業が多いので労働局としても積極的に指導啓発おこなっています。
●派遣先企業の調査に入ってから派遣元企業を確認後派遣元企業への調査をおこなう
これは、意外に思う方もいるかもしれませんが、最近の労働局の傾向として派遣先企業に調査入ったあとで、派遣元企業への調査に入るケースが増えています。


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人材ビジネスマスター山本です。
9月に労働局により派遣先企業による調査に立ち会った上で気がついたポイントを書きますね。
●事業所単位の延長などに関する派遣先企業の労働組合への意見聴取準備の啓発
平成27年改正労働者派遣法では、平成27年9月30日以前の派遣についてはリセットされ、有期雇用派遣などの場合は、平成27年10月1日の3年経過まえ1ヶ月までに派遣受入についての意見聴取を派遣先労働組合などにしなければなりません。
平成27年10月1日の3年経過1ヶ月まえといえば、平成30年9月となりますので、派遣先企業として3年をこえて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の労働組合へ派遣受け入れについての意見聴取
が必要です。
この派遣先組合への意見聴取をすすめるのが、労働局が派遣先に対しておこなうおもな理由といえます。
●期間制限について
平成27年改正派遣法では、派遣先は事業所単位の抵触日の通知しなければならないとされてます。
実感ですが意外と派遣先も事業所単位・個人単位の区別できていないようです。
●派遣労働者の労働・社会保険の確認をおこなってかの確認
平成27年改正労働者派遣法では、派遣労働者の選任通知とは別に派遣先企業は派遣労働者の労働社会保険の加入について確認しなければならないようになっています。
意外とこの点をしらない派遣先・派遣元企業が多いので労働局としても積極的に指導啓発おこなっています。
●派遣先企業の調査に入ってから派遣元企業を確認後派遣元企業への調査をおこなう
これは、意外に思う方もいるかもしれませんが、最近の労働局の傾向として派遣先企業に調査入ったあとで、派遣元企業への調査に入るケースが増えています。


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h1402 at 09:30|Permalink│Comments(0)