派遣事業報告書

2016年05月18日

平成28年度の派遣事業報告書の提出は6月30日まで!

おはようございます。
人材ビジネスマスターの山本真一です。

さて、平成28年度の派遣事業報告書の提出は6月30日までとなっています。

平成27ねん9月30日の新労働者派遣法改正後の初めての労働者派遣事業報告書の提出となります。


今回の派遣事業報告書から6月1日報告書と決算期報告書が一本化されています。

さらに、派遣社員への雇用安定措置やキャリアアップ措置が盛り込まれていますので、報告書の報告書事項になっています。

申請書は都道府県労働局より事業所宛に届いているようです。

しっかり内容を確認して提出してください 

h1402 at 06:32|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2014年04月28日

平成26年度労働局による労働者派遣事業の定期調査の傾向(その1)

皆様。こんにちは。

久々の更新となりました。

さて、先週の4月24日に労働局による労働者派遣事業の定期調査の立会いしてきました。


今回は、お付き合いが長い関与先であり、日頃から適切な労働者派遣事業の運営の指導をおこなったきた特定労働者派遣の事業者だったため、事前に書類の確認等を担当者を行った上で定期調査に臨むことができました。


その結果、労働局から若干の指導はあったものの、是正勧告事項はありませんでした。

私の日頃の指導に真摯に取り組んでいただいた事業主及び担当者の努力の賜物であると思い嬉しくなりました。


今回は、平成26年度の初の定期調査であったことからも今年度の労働局の定期調査に臨む姿勢や考え方についてはいろいろと感じるところがあったので、ご紹介します。


1、平成24年労働者派遣法の改正点にについては、重点的に指導やチェックを行っています。

2、平成27年度の改正についても、現状で把握している事項については説明を行ってくれる。

3、特定労働者派遣事業を中心に定期調査については、着実にそして定期的に行っていく姿勢である


1については次回の記事で具体的にお話したいと思います。

2〜3についてですが、労働局の方でも現在平成27年度の労働者派遣法の改正について審議が進んでいることは十分承知しています。

中でも、特定労働者派遣事業の廃止に伴う事項については、事前に事業所対して説明を行ってくれます。

また、現在審議が行われている平成27年以降の改正についても概要について説明を行ってくれます。

この姿勢は、私や事業所にとってもありがたいと思います。

一方で、派遣事業報告書や関係書類の未整備については特定・一般労働者派遣事業の区別なく是正指導を行っていく姿勢であることも十分感じました。

一言で申し上げれば、「健全な派遣事業者の育成」と「適正な派遣事業の運営に必要な書類整備推進」の両輪で対応して行くという感じです。


まずは、今年度一回の労働局による労働者派遣事業の定期調査から感じたことについて報告致します。

次回、1の事項について具体的にお示ししていきます。

それでは・・また(^O^)♪



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h1402 at 07:45|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2013年06月18日

6月は労働者派遣事業報告書(6月1日現在)の提出月です。

おはようございます。

6月は、労働者派遣事業報告書(6月1日現在)の提出月です。

6月末が提出期限ですのでお忘れなく。


様式が労働者派遣法改正により変更していますが、記載事項は派遣労働者に関することが多いので意外と簡単に記入できると思います。


詳細は次回紹介します。

 

h1402 at 07:33|PermalinkComments(0)TrackBack(0)