死傷病報告
2012年04月30日
平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜労災保険法上の責任の強化 「派遣先を対象とする立入検査」
みなさん。こんにちは。
今日、私はたまった仕事をしながらこのブログを書いています。
今回も平成24年改正労働者派遣法への対応です。
平成24年改正労働者派遣法では、派遣先企業の労災保険法の責任強化が盛り込まれています。
1、派遣先を対照とする労災保険法上の報告等
(1)派遣労働者が被災し、療養の給付を受けるとき、【5号様式】に派遣元が記載している事項に相違ないことを派遣先企業は記載しなければなりません。
(2)さらに休業(補償)給付をうける場合には、派遣元企業は派遣先企業が作成した死傷病報告書の写しを義務づけられます。
2、 派遣先を対象とす立入検査等
労働基準監督署の派遣元企業への立ち入り調査に対しては、派遣先企業への立ち入り調査出来るようになります。
3、派遣先を対象とする罰則の強化
派遣先企業への立入調査に検査に協力しない場合等に、罰則を科すことができます。
【6ヵ月以下の懲役又は30万以下の罰金】
今後ますます、派遣先企業の啓蒙が重要になる気がします。
今日、私はたまった仕事をしながらこのブログを書いています。
今回も平成24年改正労働者派遣法への対応です。
平成24年改正労働者派遣法では、派遣先企業の労災保険法の責任強化が盛り込まれています。
1、派遣先を対照とする労災保険法上の報告等
(1)派遣労働者が被災し、療養の給付を受けるとき、【5号様式】に派遣元が記載している事項に相違ないことを派遣先企業は記載しなければなりません。
(2)さらに休業(補償)給付をうける場合には、派遣元企業は派遣先企業が作成した死傷病報告書の写しを義務づけられます。
2、 派遣先を対象とす立入検査等
労働基準監督署の派遣元企業への立ち入り調査に対しては、派遣先企業への立ち入り調査出来るようになります。
3、派遣先を対象とする罰則の強化
派遣先企業への立入調査に検査に協力しない場合等に、罰則を科すことができます。
【6ヵ月以下の懲役又は30万以下の罰金】
今後ますます、派遣先企業の啓蒙が重要になる気がします。