業務請負

2011年02月07日

労働者とは〜労働者性の判断  『個人事業主? OR  従業員?』

みなさん。こんにちは。

昨今、請負や業務委託の従事者の労働者性を認める判決例が増えています。


一般的な労働者の定義としては

労基法第9
『「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう』


となります。

但し、労働者であるかどうかの判断基準は、使用従属性が問題になってきます。

わかり易く解説すると、支払った金銭の名目が賃金・給与でなくても、会社と個人の契約が請負契約・業務委託であっても、実態が労働者と同じように指揮命令されたり、業務遂行の手段や場所が拘束されている場合は労働者とみなされる可能性があるということです。

先ごろ、家庭用ミシン大手の「蛇の目ミシン工業」(東京都八王子市)の委託販売員に労働基準法に基づく賃金を支給していないとして、八王子労働基準監督署は31日、申告者3人の未払い賃金を払うよう是正勧告を出しました。


このケースは労働基準監督署が委託販売員労働者性を認め労働基準法に基づく未払い賃金の支払を求めたということです。

労働者性とは、金銭支払形態や契約形態ではなく「実態」により判断されますので、委託・業務請負等のアウトソーシングを活用される時はくれぐれもご注意ください。

それでは・・また(^v^)☆♪

 
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h1402 at 18:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2011年01月22日

人材ビジネス業界あるある〜派遣会社の派遣社員と請負会社の社員のちがい 【製造業の場合】

みなさん。こんにちは。

頑張って更新します。(^v^)

今回は、年末に人材派遣から請負会社へと転身を図っている会社を訪問して際に、ここのにのこった話を紹介します。

その会社はリーマンショック以前は、製造分野を中心に、労働者派遣事業を行ってきました。
そして、現在は製造分野の業務請負会社への転身を図っています。

その中で、部長職の方に久しぶりにお会いしてお話を伺ったのですが、その時、その方からてきたのが「派遣社員だけを経験した人と請負を経験したことのある人とでは全く違う。発注者(派遣であれば派遣先)からの要望にこたえる能力が違う」という言葉でした。

うまいこというな〜という感想を持ちました。

わたしも以前は製造系業務請負会社で勤務していましたが、その当時から製造系業務請負の現場では、発注者から品質や安全衛生に関する報告書の提出をしばしば求められ、業務請負会社の社員は若いながらもその要求に的確に応えていました。

そのため、若くして品質等について、詳しいなる社員も多くいました。
上場企業の現場で学んだ品質や安全衛生の知識・経験は貴重なものです。

その結果、業務請負会社退社後も製造業関連の職種で活躍する方も多くいます。

一方、派遣だけを長くやっていると、指示命令を派遣先企業からされるので、製造に関する知識を身につける機会が乏しくなり、悪くすると指示待ちになってしまいがちです。

このことを言葉で表現してしまうと、分かりにくいかもませんが「派遣だけ経験した方」「請負を経験したことがある方」とでは、特に製造現場では大きく違ってくるように感じます。

請負だと、製品の完成をもって請求することになるので、製品の品質や納期についての感覚が鋭くなります。

労働者派遣の現場及び業務請負の現場で働かれた経験あるかたなら、わたしの言わんとすることができるのではないかと思います。

「人材ビジネス業界あるある」又は「業界の裏知識」として覚えていただければ幸いです。

それでは・・・また(*^_^*)☆♪


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