期間制限
2017年11月08日
労働局による派遣先企業への調査指導(その3)〜なぜ派遣先企業への指導が必要なのか?
皆さんこんにちは。
人材ビジネスマスター山本です。
9月に労働局により派遣先企業による調査に立ち会った上で気がついたポイントを書きますね。
●事業所単位の延長などに関する派遣先企業の労働組合への意見聴取準備の啓発
平成27年改正労働者派遣法では、平成27年9月30日以前の派遣についてはリセットされ、有期雇用派遣などの場合は、平成27年10月1日の3年経過まえ1ヶ月までに派遣受入についての意見聴取を派遣先労働組合などにしなければなりません。
平成27年10月1日の3年経過1ヶ月まえといえば、平成30年9月となりますので、派遣先企業として3年をこえて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の労働組合へ派遣受け入れについての意見聴取
が必要です。
この派遣先組合への意見聴取をすすめるのが、労働局が派遣先に対しておこなうおもな理由といえます。
●期間制限について
平成27年改正派遣法では、派遣先は事業所単位の抵触日の通知しなければならないとされてます。
実感ですが意外と派遣先も事業所単位・個人単位の区別できていないようです。
●派遣労働者の労働・社会保険の確認をおこなってかの確認
平成27年改正労働者派遣法では、派遣労働者の選任通知とは別に派遣先企業は派遣労働者の労働社会保険の加入について確認しなければならないようになっています。
意外とこの点をしらない派遣先・派遣元企業が多いので労働局としても積極的に指導啓発おこなっています。
●派遣先企業の調査に入ってから派遣元企業を確認後派遣元企業への調査をおこなう
これは、意外に思う方もいるかもしれませんが、最近の労働局の傾向として派遣先企業に調査入ったあとで、派遣元企業への調査に入るケースが増えています。
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
人材ビジネスマスター山本です。
9月に労働局により派遣先企業による調査に立ち会った上で気がついたポイントを書きますね。
●事業所単位の延長などに関する派遣先企業の労働組合への意見聴取準備の啓発
平成27年改正労働者派遣法では、平成27年9月30日以前の派遣についてはリセットされ、有期雇用派遣などの場合は、平成27年10月1日の3年経過まえ1ヶ月までに派遣受入についての意見聴取を派遣先労働組合などにしなければなりません。
平成27年10月1日の3年経過1ヶ月まえといえば、平成30年9月となりますので、派遣先企業として3年をこえて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の労働組合へ派遣受け入れについての意見聴取
が必要です。
この派遣先組合への意見聴取をすすめるのが、労働局が派遣先に対しておこなうおもな理由といえます。
●期間制限について
平成27年改正派遣法では、派遣先は事業所単位の抵触日の通知しなければならないとされてます。
実感ですが意外と派遣先も事業所単位・個人単位の区別できていないようです。
●派遣労働者の労働・社会保険の確認をおこなってかの確認
平成27年改正労働者派遣法では、派遣労働者の選任通知とは別に派遣先企業は派遣労働者の労働社会保険の加入について確認しなければならないようになっています。
意外とこの点をしらない派遣先・派遣元企業が多いので労働局としても積極的に指導啓発おこなっています。
●派遣先企業の調査に入ってから派遣元企業を確認後派遣元企業への調査をおこなう
これは、意外に思う方もいるかもしれませんが、最近の労働局の傾向として派遣先企業に調査入ったあとで、派遣元企業への調査に入るケースが増えています。
=====================================
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&研修ファシリテーターー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
h1402 at 09:30|Permalink│Comments(0)
2017年11月07日
労働局による派遣先企業の調査について(その2)〜確認事項・指導事項
みなさん。こんにちは。
人材ビジネスマスターの山本です。
前回は労働局による派遣先企業の調査について準備指導についてかきました。
実際の派遣先企業の指導には、厚生労働省リーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をつかって指導おこないます。(以下の写真参照)
指導のポイント
●期間制限
☆事業所単位・個人単位の期間制限を理解している
☆労働契約申し込みみなし制度を理解している
●派遣契約の締結にあたって
☆派遣労働者への事前面接をおこなっていない。
☆派遣禁止業務への派遣はおこなっていない。
☆派遣契約に定めるべき事項はすべて網羅している
●派遣就業にあたって
☆自社を離職して1年以内の人の受入をしていない
☆労働社会保険の加入をしている
☆派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳を作成している
☆派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇に配慮を理解しているなどです。
実際に労働局による立会いによる気づいた点については次回またかきます。
それでは、またヾ(=^▽^=)ノ
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
人材ビジネスマスターの山本です。
前回は労働局による派遣先企業の調査について準備指導についてかきました。
実際の派遣先企業の指導には、厚生労働省リーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をつかって指導おこないます。(以下の写真参照)
指導のポイント
●期間制限
☆事業所単位・個人単位の期間制限を理解している
☆労働契約申し込みみなし制度を理解している
●派遣契約の締結にあたって
☆派遣労働者への事前面接をおこなっていない。
☆派遣禁止業務への派遣はおこなっていない。
☆派遣契約に定めるべき事項はすべて網羅している
●派遣就業にあたって
☆自社を離職して1年以内の人の受入をしていない
☆労働社会保険の加入をしている
☆派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳を作成している
☆派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇に配慮を理解しているなどです。
実際に労働局による立会いによる気づいた点については次回またかきます。
それでは、またヾ(=^▽^=)ノ
=====================================
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&研修ファシリテーターー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
h1402 at 10:00|Permalink│Comments(0)
2015年09月30日
平成27改正年労働者派遣法解説セミナー 九州最速!大分県最速!
おはようございます。
いよいよ、本日平成27年改正労働者派遣法が施行されます。
今回の改正に対してくわしい解説もしていきますが、当事務所としては、九州最速!大分県最速にて
平成27年改正労働者派遣法解説セミナーをおこないます。
日時:平成27年10月2日(金) 10月6日(火)の両日
時間: 両日とも13:30〜15:30
場所: スープル 大分ビル4階 会議室 (大分市高砂町3ー10)
定員:30名 受講料 4000円
主な内容
●労働者派遣事業の許可制移行 ●あたらしい許可基準 ●期間制限ルール
●派遣元に新たに課せられる措置 ●派遣先に新たに課せられる措置
●労働契約申込みなし制度 他
派遣先、派遣元対象です。
ホームページからも申込できます。
=====================================
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
2015年03月16日
平成27年労働者派遣法改正の行方〜改正派遣法閣議決定
みなさん。
こんにちは、平成27年3月31日に改正労働者派遣法が閣議決定され、今国会で審議されることとなりました。
5月中に国会提出を目指しています。
中身については、従来の改正点に大きな変更はありません。
また、施行の時期としては9月1日を予定しています。
今回が3度目の提出です。諸般の事情を考慮すると今回はなんとしても成立させていただきたいと思っています。
これから、9月までいろいろと情報発信して行きます。
それでは・・・・また(*゚▽゚*)
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
こんにちは、平成27年3月31日に改正労働者派遣法が閣議決定され、今国会で審議されることとなりました。
5月中に国会提出を目指しています。
中身については、従来の改正点に大きな変更はありません。
また、施行の時期としては9月1日を予定しています。
今回が3度目の提出です。諸般の事情を考慮すると今回はなんとしても成立させていただきたいと思っています。
これから、9月までいろいろと情報発信して行きます。
それでは・・・・また(*゚▽゚*)
=====================================
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
2014年12月01日
激震!!平成27年労働者派遣法改正のゆくえ・優良事業者認定制度の動向
みなさん。こんにちは。
早速ですが、平成26年12月18日(木)にスープル大分支店にて、人材派遣セミナー「激震!! 平成27年労働者派遣法改正の行方・優良派遣事業者認定制度について」の題してセミナー致します。
平成26年12月18日(木)スープル4F会議室 13:30〜15:30
定員: 30名(先着順)
参加費 4000円 資料代含む (当事務所顧問企業は3000円)
※同一事業所から3名以上出席された場合は1人あたり3000円(当事務所顧問企業は2500円)
講師:人材ビジネスマスター・派遣元責任者講習講師・特定社会保険労務士
山本真一
今回の衆議院の解散を受けて廃案となった平成27年改正労働者派遣法の中身や今後の派遣法改正の動向を衆議院選挙の結果も踏まえてお話させていただきたいと思っています。
また、今後の人材派遣の命運を左右する可能性がある優良派遣事業者認定制度についてふれていこうと思います。
申し込みは山本真一社会保険労務士事務所まで(^O^)
電話 097−522−3126 FAX 097−522−4545
ホームページからも申込できます。
http://www.yamamoto-sr-office.com/
早速ですが、平成26年12月18日(木)にスープル大分支店にて、人材派遣セミナー「激震!! 平成27年労働者派遣法改正の行方・優良派遣事業者認定制度について」の題してセミナー致します。
平成26年12月18日(木)スープル4F会議室 13:30〜15:30
定員: 30名(先着順)
参加費 4000円 資料代含む (当事務所顧問企業は3000円)
※同一事業所から3名以上出席された場合は1人あたり3000円(当事務所顧問企業は2500円)
講師:人材ビジネスマスター・派遣元責任者講習講師・特定社会保険労務士
山本真一
今回の衆議院の解散を受けて廃案となった平成27年改正労働者派遣法の中身や今後の派遣法改正の動向を衆議院選挙の結果も踏まえてお話させていただきたいと思っています。
また、今後の人材派遣の命運を左右する可能性がある優良派遣事業者認定制度についてふれていこうと思います。
申し込みは山本真一社会保険労務士事務所まで(^O^)
電話 097−522−3126 FAX 097−522−4545
ホームページからも申込できます。
http://www.yamamoto-sr-office.com/