有料職業紹介
2017年11月03日
8月〜10月活動報告〜労働局による派遣事業定期調査等
久々の更新となりました。
今年の8月〜10月は労働者派遣事業関連のお仕事が想定外に増えています。
8月〜10月の活動報告としては
・労働者派遣事業許可更新手続き業務(新基準)
・有料職業紹介事業許可更新手続き業務
・労働局需給調整室による派遣元企業に対する定期調査対応
・労働局需給調整室による派遣先企業に対する定期調査
・労働局需給調整室による有料職業職業紹介事業者に対する定期調査
・派遣元責任者講習講師(大分、福岡)
・労働者派遣事業許可更新のためのポイント解説セミナー
・派遣元企業による派遣先企業に対する「派遣と請負の区別・活用セミナー」講師
・労働局による派遣元企業に対する外国人雇用に関する調査対応
・労働基準監督署による派遣元企業に対する長時間労働・残業時間管理(臨検) 対応
を行いました。
人材ビジネス業界で働く方にとって非常にわかり易い内容となっていると思います。
少し、更新滞っていましたが、8月〜10月の活動を参考にして日ごろの活動紹介しつつ、労働者派遣、請負、有料職業紹介事業にいかにかかわりお客様のお役にたっているのかお知らせできればと思っています。
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
今年の8月〜10月は労働者派遣事業関連のお仕事が想定外に増えています。
8月〜10月の活動報告としては
・労働者派遣事業許可更新手続き業務(新基準)
・有料職業紹介事業許可更新手続き業務
・労働局需給調整室による派遣元企業に対する定期調査対応
・労働局需給調整室による派遣先企業に対する定期調査
・労働局需給調整室による有料職業職業紹介事業者に対する定期調査
・派遣元責任者講習講師(大分、福岡)
・労働者派遣事業許可更新のためのポイント解説セミナー
・派遣元企業による派遣先企業に対する「派遣と請負の区別・活用セミナー」講師
・労働局による派遣元企業に対する外国人雇用に関する調査対応
・労働基準監督署による派遣元企業に対する長時間労働・残業時間管理(臨検) 対応
を行いました。
人材ビジネス業界で働く方にとって非常にわかり易い内容となっていると思います。
少し、更新滞っていましたが、8月〜10月の活動を参考にして日ごろの活動紹介しつつ、労働者派遣、請負、有料職業紹介事業にいかにかかわりお客様のお役にたっているのかお知らせできればと思っています。
=====================================
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&研修ファシリテーターー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
h1402 at 19:10|Permalink│Comments(0)
2012年07月09日
平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜ホームページにて平成24年労働者派遣法改正に関する有料情報提供サービス始めました。
みなさん。こんにちは。
久々の更新になってしまいました。
というのも、先月末からホームページにて平成24年労働者派遣法改正に関する情報提供サービスを準備していたからです。
今回の労働者派遣法改正に伴う、情報提供サービスの特徴は、人材ビジネス業界に携わる方向けの情報提供サービスで、派遣先企業への情報提供や提案又は従業員の教育に使えるようにしています。
平成24年労働者派遣法改正に対応した期間限定の情報提供サービスです。【アスプラス】
平成24年7月〜12月期間限定で、1万円です。
月2回情報更新をしていき、更新時にはメールにてお知らせいたします。
6月号はサンプルとしてご利用できます。
7月3日号では、「日雇派遣の原則禁止について」書いていますし、提案や説明に使える資料もご利用できます。
7月15日号では「グループ内派遣規制」について書き、資料作成します。
【平成24年6月号】(サンプル)
●アスプラス1 創刊にあたり(PDF)
●平24年度労働者派遣法改正案の概要(PDF)
●平成24年労働者派遣法改正 検討事項(PDF)
【平成24年7月3日号】
アスプラス 2 日雇派遣の原則禁止について
●日雇い派遣の原則禁止及びその例外
●日雇派遣の原則禁止の例外業務(17.5業務)
●日雇派遣の禁止の例外となる労働者について
●日雇い派遣の場合に派遣先企業及び派遣元企業が講ずべき措置
【平成24年7月15号】
●グループ企業内派遣について
●グループ企業内派遣の8割規制について
【8月以降の予定】
●マージン率の公開について ●待遇の説明について ●労働契約申込みみなし制度について ●派遣先を対象とする立入検査について ●派遣労働者に対する派遣料金の明示について ●専門26業務の追加について ●平成24年労働者派遣法改正のタイムテーブル ●労働局による労働者派遣事業の定期指導調査の対策 ●労働者派遣事業から有料職業紹介又は請負事業の移行・転換について ●離職した労働者を1年以内の受け入れることの禁止について ●無期雇用への転換について ●均衡待遇の確保について ●派遣先企業への労働者派遣法改正の啓蒙について ●業務請負化へのポイント・注意点 ●マル優認定制度について ●労働者派遣事業報告の変更について ●労働者派遣事業の許可届出更新について ●抵触日を迎えた場合の対応 ●労働契約法改正と労働者派遣法
※8月以降の内容については、労働者派遣法関連情報の進捗や会員様の質問要望によって変わることがあります
さらに、この有料情報提供サービス【アスプラス】では平成24年労働者派遣法改正への対応だけでなく、労働局の定期調査や抵触日を迎えた場合の対応、請負化や有料職業紹介への業種転換についても情報提供していきます。
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
これから、平成24年10月1日の労働者派遣法改正にむけて準備が必要な時期です。
労働者派遣事業を通じて、派遣先企業・派遣労働者から信頼されるパートナーになるためには、正しい情報・知識を習得し、変化に対応していくことが派遣元事業主に求めれれます。
是非、当事務所の平成24年労働者派遣法改正への情報提供サービス【アスプラス】ご活用ください。
また、当事務所では、情報提供だけでなく、労働者派遣事業主様のご相談をメール・電話で承るサービスを行っています。
一度ホームページを訪ねていただきご検討いただければ幸いです。
それでは・・また(^v^)♪
一度のぞいててみてください。
ホームページにおいて、平成24年労働者派遣法改正について最速かつ有益な情報提供行ってます。
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)ポチョットクリックしていただけばうれしいです。


にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
久々の更新になってしまいました。
というのも、先月末からホームページにて平成24年労働者派遣法改正に関する情報提供サービスを準備していたからです。
今回の労働者派遣法改正に伴う、情報提供サービスの特徴は、人材ビジネス業界に携わる方向けの情報提供サービスで、派遣先企業への情報提供や提案又は従業員の教育に使えるようにしています。
平成24年労働者派遣法改正に対応した期間限定の情報提供サービスです。【アスプラス】
平成24年7月〜12月期間限定で、1万円です。
月2回情報更新をしていき、更新時にはメールにてお知らせいたします。
6月号はサンプルとしてご利用できます。
7月3日号では、「日雇派遣の原則禁止について」書いていますし、提案や説明に使える資料もご利用できます。
7月15日号では「グループ内派遣規制」について書き、資料作成します。
【平成24年6月号】(サンプル)
●アスプラス1 創刊にあたり(PDF)
●平24年度労働者派遣法改正案の概要(PDF)
●平成24年労働者派遣法改正 検討事項(PDF)
【平成24年7月3日号】
アスプラス 2 日雇派遣の原則禁止について
●日雇い派遣の原則禁止及びその例外
●日雇派遣の原則禁止の例外業務(17.5業務)
●日雇派遣の禁止の例外となる労働者について
●日雇い派遣の場合に派遣先企業及び派遣元企業が講ずべき措置
【平成24年7月15号】
●グループ企業内派遣について
●グループ企業内派遣の8割規制について
【8月以降の予定】
●マージン率の公開について ●待遇の説明について ●労働契約申込みみなし制度について ●派遣先を対象とする立入検査について ●派遣労働者に対する派遣料金の明示について ●専門26業務の追加について ●平成24年労働者派遣法改正のタイムテーブル ●労働局による労働者派遣事業の定期指導調査の対策 ●労働者派遣事業から有料職業紹介又は請負事業の移行・転換について ●離職した労働者を1年以内の受け入れることの禁止について ●無期雇用への転換について ●均衡待遇の確保について ●派遣先企業への労働者派遣法改正の啓蒙について ●業務請負化へのポイント・注意点 ●マル優認定制度について ●労働者派遣事業報告の変更について ●労働者派遣事業の許可届出更新について ●抵触日を迎えた場合の対応 ●労働契約法改正と労働者派遣法
※8月以降の内容については、労働者派遣法関連情報の進捗や会員様の質問要望によって変わることがあります
さらに、この有料情報提供サービス【アスプラス】では平成24年労働者派遣法改正への対応だけでなく、労働局の定期調査や抵触日を迎えた場合の対応、請負化や有料職業紹介への業種転換についても情報提供していきます。
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
これから、平成24年10月1日の労働者派遣法改正にむけて準備が必要な時期です。
労働者派遣事業を通じて、派遣先企業・派遣労働者から信頼されるパートナーになるためには、正しい情報・知識を習得し、変化に対応していくことが派遣元事業主に求めれれます。
是非、当事務所の平成24年労働者派遣法改正への情報提供サービス【アスプラス】ご活用ください。
また、当事務所では、情報提供だけでなく、労働者派遣事業主様のご相談をメール・電話で承るサービスを行っています。
一度ホームページを訪ねていただきご検討いただければ幸いです。
それでは・・また(^v^)♪
一度のぞいててみてください。
ホームページにおいて、平成24年労働者派遣法改正について最速かつ有益な情報提供行ってます。
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)


にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/