日雇派遣
2012年10月20日
平成24年改正労働者派遣法 出張(個別)セミナー実施します。
みなさん、こんにちは。
改正労働者派遣法が施行されて2週間くらいたちましたが、改正派遣法への対応はお済みでしょうか?
さて、今回の労働者派遣法改正に伴い、9月26日に大分市内で改正労働者派遣法セミナーを実施しました。
それに伴い、出張(個別)セミナーを実施しました。
当事務所の出張(個別)セミナーとは、事務所まで出張して改正労働者派遣法を分かり易く改正したり、人材ビジネスの営業・採用担当者の育成を目的としています。
今後は、改正労働者派遣法対応するための出張(個別)セミナーに力入れていこうと思います。
9月30日に出張(個別)改正労働者派遣法セミナーの様子を紹介しています。



それでは・・・また(^v^)♪
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ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。
出張(個別)セミナー【平成24年改正労働者派遣法対応と課題】申し込み受付中
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
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改正労働者派遣法が施行されて2週間くらいたちましたが、改正派遣法への対応はお済みでしょうか?
さて、今回の労働者派遣法改正に伴い、9月26日に大分市内で改正労働者派遣法セミナーを実施しました。
それに伴い、出張(個別)セミナーを実施しました。
当事務所の出張(個別)セミナーとは、事務所まで出張して改正労働者派遣法を分かり易く改正したり、人材ビジネスの営業・採用担当者の育成を目的としています。
今後は、改正労働者派遣法対応するための出張(個別)セミナーに力入れていこうと思います。
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2012年09月29日
人材派遣セミナー 「平成24年改正労働者派遣法への対応と課題」を実施しました。
みなさん。こんにちは。
先日、9月26日に大分市内にて、人材派遣セミナー「平成24年改正労働者派遣法への対応と課題」を実施しました。

労働者派遣法改正施行日前に、セミナーを実施したくて、この時期になりました。
上期末ということもあり参加者が若干少なかったのが残念です。内容は充実しています。
さて、今回の平成改正24年労働者派遣法のセミナーを実施して分かったことがあります。
1、労働者者派遣法本体以外の改正の他に省令・政令・派遣元及び派遣先指針の改正がふくまれていることの周知が不足しており、理解が進んでいない。
2、直前になって厚生労働省細かい解釈をしめしたので、実際の改正に対応したうごきがとれていない。
3、いくつかの項目については、事前説明会では十分な説明をなされていなく、理解が進んでいない。
具体的には、以下の項目が該当しています。
1、日雇派遣の原則禁止 (例外業務・例外労働者等について)
2、グループ企業内8割規制について(グループ企業の定義等)
3、離職後1年以内の労働者派遣の禁止について(派遣が禁止される就業先の定義)
4、マージン率の公開(報告の時期、公開の方法、目的等)
5、派遣料金の明示(目的や手段について)
6、待遇等に関する説明(見込み額の意義や明示の方法、労働条件のとの明示との関係)
7、その他(改正労働者派遣法の適用範囲、労働契約申込みみなし制度)
上記の項目については、10月1日以降周知を深め正しい理解を促すことが必要になります。
最後に、今回のこのセミナーを実施するにあたり、既に数社から社内において改正労働者派遣法セミナーの申込みがありました。
当事務所とては、事業所内の改正労働者派遣法セミナーに10月1日以降力をいれていこうと思います。
それでは・・・また(^v^)♪
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労働者派遣法改正施行日前に、セミナーを実施したくて、この時期になりました。
上期末ということもあり参加者が若干少なかったのが残念です。内容は充実しています。
さて、今回の平成改正24年労働者派遣法のセミナーを実施して分かったことがあります。
1、労働者者派遣法本体以外の改正の他に省令・政令・派遣元及び派遣先指針の改正がふくまれていることの周知が不足しており、理解が進んでいない。
2、直前になって厚生労働省細かい解釈をしめしたので、実際の改正に対応したうごきがとれていない。
3、いくつかの項目については、事前説明会では十分な説明をなされていなく、理解が進んでいない。
具体的には、以下の項目が該当しています。
1、日雇派遣の原則禁止 (例外業務・例外労働者等について)
2、グループ企業内8割規制について(グループ企業の定義等)
3、離職後1年以内の労働者派遣の禁止について(派遣が禁止される就業先の定義)
4、マージン率の公開(報告の時期、公開の方法、目的等)
5、派遣料金の明示(目的や手段について)
6、待遇等に関する説明(見込み額の意義や明示の方法、労働条件のとの明示との関係)
7、その他(改正労働者派遣法の適用範囲、労働契約申込みみなし制度)
上記の項目については、10月1日以降周知を深め正しい理解を促すことが必要になります。
最後に、今回のこのセミナーを実施するにあたり、既に数社から社内において改正労働者派遣法セミナーの申込みがありました。
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2012年09月24日
平成24年改正労働者派遣への対応と課題〜厚生労働省HPに改正労働者派遣法Q&Aが公開されました。
みなさん。こんにちは。
改正労働者派遣法の施行まで残すところ一週間になりました。
さて、厚生労働省のホームページに改正労働者派遣法に関するQ&Aが公開されています。
私もじっくり読ませていただきました。
これまで、すこし改正労働者派遣法の施行・運用に関して不明だった点について説明されています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html
今回の改正事項を大まかに理解している方にとっては、分かり易い内容です。
一度のぞいてみて下さいね。
特に、日雇派遣の原則禁止の除外となる労働者の年収要件については、例を用いながら説明しています。
世帯年収500万円の中には、給与収入だけでなく、株取引・家賃収入・不動産収入も参入されますし、生計を一にしている場合には、配偶者以外の収入も参入されます。
それでは・・また(^v^)
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私もじっくり読ませていただきました。
これまで、すこし改正労働者派遣法の施行・運用に関して不明だった点について説明されています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html
今回の改正事項を大まかに理解している方にとっては、分かり易い内容です。
一度のぞいてみて下さいね。
特に、日雇派遣の原則禁止の除外となる労働者の年収要件については、例を用いながら説明しています。
世帯年収500万円の中には、給与収入だけでなく、株取引・家賃収入・不動産収入も参入されますし、生計を一にしている場合には、配偶者以外の収入も参入されます。
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2012年09月19日
平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜人材派遣協会の派遣法改正への意見・取組
みんさん。こんにちは。
いよいよ改正労働者派遣法の施行(平成24年10月1日)までのこり10日あまりとなりました。
準備は進んでいるでしょうか?
今回は、改正労働者派遣法の成立から施行までにどのように人材派遣協会が取り組んできているのかをご紹介し足します。
平成24年7月27日に人材派遣協会に寄せられた意見公募(パブリックコメント)を厚生労働省に提出しました。
主な内容: 1、日雇派遣禁止の例外労働者 年収500万要件について 2、グループ派遣の8割規制の関係派遣
先の定義の問題…3、離職後1年以内の元の職場への派遣禁止について
平成24年8月10日 上記パブリックコメントに対する厚生労働省から回答
パブリックコメントについて回答しているもの法令・法解釈の変更は認めない内容です。
平成24年8月20日 改正労働者派遣法施行にあたっての意見書を小宮山厚生労働大臣に提出
この意見書については、改正労働者派遣法施行後の課題が明らかにされているので次回くわしく書きます。
それでは・・・また(^v^)♪
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平成24年7月27日に人材派遣協会に寄せられた意見公募(パブリックコメント)を厚生労働省に提出しました。
主な内容: 1、日雇派遣禁止の例外労働者 年収500万要件について 2、グループ派遣の8割規制の関係派遣
先の定義の問題…3、離職後1年以内の元の職場への派遣禁止について
平成24年8月10日 上記パブリックコメントに対する厚生労働省から回答
パブリックコメントについて回答しているもの法令・法解釈の変更は認めない内容です。
平成24年8月20日 改正労働者派遣法施行にあたっての意見書を小宮山厚生労働大臣に提出
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2012年07月26日
平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜ホームページにて最新情報更新しました。
みなさん。
こんにちは。
7月より、ホームページにて展開している平成24年労働者派遣法改正に関する最新情報提供サービス「アスプラス」を更新しています。
7月18日号はグループ企業内派遣の8割規制について詳しく書いています。
さらに、グループ企業内派遣の定義や8割規制の詳細を分かり易くした資料も作成しています。
ちなみに、7月1日号は、日雇派遣の原則禁止について「日雇派遣の原則禁止について」「例外業務」「例外労働者」「日雇派遣を行う際に、派遣元企業及び派遣先企業がなさなければならないこと」について 詳しい資料を作成しています。
気になる方は、是非当事務所の平成24年労働者派遣法改正に関する最新情報及び資料提供サービス【アスプラス」をお申込みください
詳しくは山本真一社会保険労務士事務所のホームページを訪ねてください。
それでは・・・また(^v^)♪
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ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。【アスプラス】
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さらに、グループ企業内派遣の定義や8割規制の詳細を分かり易くした資料も作成しています。
ちなみに、7月1日号は、日雇派遣の原則禁止について「日雇派遣の原則禁止について」「例外業務」「例外労働者」「日雇派遣を行う際に、派遣元企業及び派遣先企業がなさなければならないこと」について 詳しい資料を作成しています。
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