日雇い派遣

2014年12月01日

激震!!平成27年労働者派遣法改正のゆくえ・優良事業者認定制度の動向

みなさん。こんにちは。


早速ですが、平成26年12月18日(木)にスープル大分支店にて、人材派遣セミナー「激震!! 平成27年労働者派遣法改正の行方・優良派遣事業者認定制度について」の題してセミナー致します。


平成26年12月18日(木)スープル4F会議室 13:30〜15:30

定員: 30名(先着順)

参加費 4000円 資料代含む (当事務所顧問企業は3000円)

※同一事業所から3名以上出席された場合は1人あたり3000円(当事務所顧問企業は2500円)

講師:人材ビジネスマスター・派遣元責任者講習講師・特定社会保険労務士
    山本真一

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今回の衆議院の解散を受けて廃案となった平成27年改正労働者派遣法の中身や今後の派遣法改正の動向を衆議院選挙の結果も踏まえてお話させていただきたいと思っています。


また、今後の人材派遣の命運を左右する可能性がある優良派遣事業者認定制度についてふれていこうと思います。

申し込みは山本真一社会保険労務士事務所まで(^O^) 

電話 097−522−3126 FAX 097−522−4545

ホームページからも申込できます。
http://www.yamamoto-sr-office.com/






 

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2012年07月18日

平成24年改正労働者派遣法改正への対応と課題〜日雇い派遣の例外労働者について

みなさん。こんにちは。

今回の労働者派遣法改正における目玉の一つに日雇い派遣の原則禁止が盛り込まれています。

しかし、厚生労働委員会の中で修正をされたことにより、日雇い派遣禁止の例外労働者が盛り込まれています。


労働政策審議会の審議の中では例外労働者以下のようになりそうです。


●60歳以上の高齢者

●昼間の学生

●副業として従事する者

●主たる生計者でない者 


60歳以上の高齢者や昼間の学生については、問題がすくないような気がします。


ただ、一方で、「副業として従事する者」と「主たる生計者でないもの」については、労働者の収入や世帯収入が要件とされる見込みです。

具体的な数字は「年収500万円」です。

つまり、副業として従事する者の年収は500万以上であるということであり、主たる生計者でない者について世帯全体の収入が年収500万円以上という事です。

若年者の就業支援にこれまで携わってきた私としては、この年収要件については疑問を抱きます。


なぜ、問題なのかを次回くわしく書きますが、いまのところ上記のように「日雇い派遣の禁止」には例外労働者設けられるということ、「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」について年収要件が設けられそうだという事を覚えて下さいね。

それでは・・・今日はここまで(^v^)♪


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ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。

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2012年07月02日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜6月27日に労働政策審議会で意見とりまとめしました。「改正労働者派遣法の施行日は平成24年10月1日」

みなさん。こんにちは。

久々の更新になってしまいました。

今月はホームページを活用した新サービスの準備に追われていました。

さて、先週6月27日に労働政策審議会で改正労働者派遣法に関する意見の取りまとめが行われました。


今回の取りまとめで、改正労働者派遣法に係る、政省令・告示事項の変更点の明らかになってきました。


まず、覚えて欲しいのは、改正労働者派遣法の施行日は、平成24年10月1日に決まりそうです。
さらに、日雇派遣の原則禁止やグループ内派遣規制、待遇に関する説明事項等について意見がまとまりました。

色々と思うところがあるので、この一連の審議については機会をあらためて書きます。




それでは・・・また(^v^)


追伸:ホームページにて改正労働者派遣法に対応した情報提供(有料)を開始しました。

詳しい内容については別の機会に詳しく書きます。


一度のぞいててみてください。

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2012年03月29日

労働者派遣法改正の行方〜平成24年改正労働者派遣法案が成立。その概要は・・・

みなさん。こんにちは。

自民党案による労働者派遣法改正案は廃案、民主党案でも閣議決定されてから継続審議、そして昨年末に民主、自民、公明による修正合意でやっと成立にこぎつけました。

足掛け3年〜4年ようやく、改正労働者派遣法が成立しました。

この「労働者派遣法改正の行方」というサブタイトルも一区切りというところです。

今回の労働者派遣法改正はその成立の過程が複雑であったため、修正が多くありました。

そのため、改正案全体の把握・ポイントが分かりづらいものとなっています。

メディアで登録型派遣・製造派遣の禁止の削除等が大きく報道されていますが、その以外にも実務に携わる方にとっては色々といろいろと影響が出てきます。

法律の施行は、法案の中に6ヵ月を経過した日とありますので、今年の10月位の施行になると思います。

このブログでは、今後、平成24年度改正労働者派遣法への対応について書いていきます。

特に、日雇い派遣については政令で適用除外業務および適用除外派遣労働者を定めることになっていますので、注意が必要です。

今後も、このブログ及び当事務所のホームページにおいて、平成24年度改正労働者派遣法への対応や派遣先企業への販促・営業資料の提供に努めてまいりますので、引き続きご愛読ください。


気持ちもあらたに、平成24年改正労働者派遣法への対応について書いてきます。

今日はここまで(^v^)♪










h1402 at 11:26|PermalinkComments(0)TrackBack(0)