施行日

2014年05月07日

平成27年労働者派遣法改正の行方〜施行日はいつ?平成27年4月1日又10月1日?

みなさん。

こんにちは。

平成27年以降の労働者派遣法改正については、一部新聞メディア等で紹介されているように、今国会での成立が見送られ、次回臨時国会移行での成立にむけて調整されているとのことです。

当初は、平成27年4月1日での施行を目指して、法案の可決成立を目指していました。

スケジュール的には

今国会での法案成立→平成27年4月1日改正労働者派遣法施行の予定

それが、次回臨時国会での法案案の施行成立となれば


平成27年4月1日までの法案成立→平成27年10月1日施行となるのかな

と思います。

また、労働契約申込みなし制度の適用開始予定時期も平成27年10月1日を見込みとしていますので、このタイミングがいいか妥当かと思います。


私としては、少し成立施行の時期が伸びれば、派遣元事業者や派遣先企業また派遣労働者に対して周知できる時間もできるので、悪いことばかりでは内容に思います。

今後は、労働者派遣法改正に向けて、派遣法改正の内容についてはもとより、派遣先企業の動向、業界内の動きについても少しづつ紹介できればと思います。


それでは・・・又(^O^)♪



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2012年08月25日

労働者派遣事業のポイント〜労働契約法改正と労働者派遣事業

みなさん。

8月10日に5年で有期雇用から無期雇用への転換を盛り込んだ労働契約法改正案が公布されました。 


【改正法のポイント】

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

2.「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※)有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
 
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

(施行期日:2については公布日(平成24年8月10日)。
        1、3については公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。)


今回の改正案特に、無期への転換が施行されると、労働者派遣事業特に、一般労働者派遣事業は労務管理上の手間が増えることが予想されます。

無期への転換制度については、1年以内の施行となっています。
それまでに、十分この改正労働契約法を理解しておく必要があります。

(改正労働契約法 概要)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc7m.pdf 

くわしく知りたい方は、8月10日付け都道府県労働局長への通達を参考にしてください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc7m.pdf 


この問題については、このブログに詳細に解説していきます。


それでは・・・また(^v^)♪


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2012年05月29日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜厚生労働省が施行日を示す。


みなさん。こんにちは。

昨日、28日の厚生労働省の労働政策審議会にて、平成24年労働者派遣法改正の施行日がしめされました。


ずばり、平成24年10月1日   です。


それにともない、省令等で決めなければいけない事項も示されています。


平成24年10月1日まで約4ヶ月です。

十分な準備をして臨みましょう。


それでは・・・また(^v^)♪

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2012年04月16日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜公布日・施行日

みなさん。こんにちは。

しばらくぶりのブログの更新なりました。これまで労働者派遣法改正の行方を副題として書いてきました。

これから、平成24年労働者派遣法改正の対応と課題を副題として書いていくことが増えると思います。

今回の改正案は2年前に原文が閣議決定されて、その後紆余曲折があり今回成立したこともありますので、正確に改正案を理解されていなく、また行政も十分な周知がなされていないこともあり、誤解や間違った理解されている方も多いと多いと感じます。

色々とあるのですが、今回は「公布日・施行日」について書こうと思います。

公布日 平成24年4月6日 
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120409L0010.pdf 

(概要についてはこちらを参考にしてください)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken0329.pdf 


施行日は、公布から6月以内の施行とありますので、平成24年10月1日が有力ではないかと思います。

また、4月10日に新旧対照表が公表されています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/dl/tp120410.pdf 

 
平成24年労働者派遣法改正は、政令や省令で決めなければならない、細かい事項が多々ありますので、決まり次第このブログ及びHPでお知らせしていきます。


それでは・・・また(^v^)♪





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