改正労働者派遣法

2013年06月02日

労働局による労働者派遣事業の定期調査について〜平成25年4月以降〜

みなさん。こんにちは。

少し前になりますが、4月に労働局による労働者派遣事業の定期調査に立ち会ってきました。

調査対象は、特定労働者派遣事業所の事業所です。


その事業所は、日ごろから平成24年改正労働者派遣法に対応できるように指導していました。

ただ、平成25年4月で施行規則が変更があり、若干様式等の変更点への指摘をうけました。


詳しくは、言えませんが、派遣の個別契約書・就業条件明示書・派遣元管理台帳に残業時間の上限の明示についてです。


先月、5月に大分労働局による、派遣事業の説明会が実施されました。

この書式の変更点などについてくわしく説明があったようです。

他の都道府県でも同じような説明会が行われているかも知れません。

今年度は、労働局による派遣事業の定期調査がこれまでより頻繁におこなわれることが予想されます。

特に、これまだあまり調査対象にならなかった特定労働者派遣事業の事業所は、今年度調査が行われる可能性がぐーーーんと上がると思います。

調査があるからではなく、日ごろから適正な派遣事業の推進のために労働者派遣法にあった事業運営を心がけましょう!

それでは・・・また(^v^)♪


それでは・・・また(^v^)♪
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2013年05月29日

派遣元責任者講習(平成25年6月12日 福岡)で講師します。

みなさん。こんにちは。

ブログ再開後2回目の更新です。

さて、表題のとおり、平成25年6月12日 福岡にて派遣元責任者講習会で講師してきます。

今回の担当内容は、「労働基準法等の適用に関する特例」「派遣元責任者の職務遂行の留意点・改正労働者派遣法」です。

また、今回の平成24年10月の労働者派遣法改正に付随して、平成25年4月付けで施行規則が変更になっています。

その点についても6月派遣元責任者講習くわしく説明したいと思っています。

それでは・・・また(^v^)




くわしくはこちらかお申しください。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai09/schedule.html

 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai09/dl/fieldplanning.pdf




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2012年09月29日

人材派遣セミナー 「平成24年改正労働者派遣法への対応と課題」を実施しました。

みなさん。こんにちは。

先日、9月26日に大分市内にて、人材派遣セミナー「平成24年改正労働者派遣法への対応と課題」を実施しました。
H24人材派遣セミナー3

労働者派遣法改正施行日前に、セミナーを実施したくて、この時期になりました。

上期末ということもあり参加者が若干少なかったのが残念です。内容は充実しています。


さて、今回の平成改正24年労働者派遣法のセミナーを実施して分かったことがあります。

1、労働者者派遣法本体以外の改正の他に省令・政令・派遣元及び派遣先指針の改正がふくまれていることの周知が不足しており、理解が進んでいない。

2、直前になって厚生労働省細かい解釈をしめしたので、実際の改正に対応したうごきがとれていない。

3、いくつかの項目については、事前説明会では十分な説明をなされていなく、理解が進んでいない。

具体的には、以下の項目が該当しています。


1、日雇派遣の原則禁止 (例外業務・例外労働者等について)

2、グループ企業内8割規制について(グループ企業の定義等)

3、離職後1年以内の労働者派遣の禁止について(派遣が禁止される就業先の定義)

4、マージン率の公開(報告の時期、公開の方法、目的等)


5、派遣料金の明示(目的や手段について)


6、待遇等に関する説明(見込み額の意義や明示の方法、労働条件のとの明示との関係)


7、その他(改正労働者派遣法の適用範囲、労働契約申込みみなし制度)


上記の項目については、10月1日以降周知を深め正しい理解を促すことが必要になります。


最後に、今回のこのセミナーを実施するにあたり、既に数社から社内において改正労働者派遣法セミナーの申込みがありました。

当事務所とては、事業所内の改正労働者派遣法セミナーに10月1日以降力をいれていこうと思います。


それでは・・・また(^v^)♪

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2012年05月29日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜厚生労働省が施行日を示す。


みなさん。こんにちは。

昨日、28日の厚生労働省の労働政策審議会にて、平成24年労働者派遣法改正の施行日がしめされました。


ずばり、平成24年10月1日   です。


それにともない、省令等で決めなければいけない事項も示されています。


平成24年10月1日まで約4ヶ月です。

十分な準備をして臨みましょう。


それでは・・・また(^v^)♪

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