改正
2016年08月17日
平成28年 大分地区 派遣元責任者講習会のご案内
連日投稿の人材ビジネスマスターの山本真一です。
私は、ここ数年、九州で派遣元責任者講習会の講師を勤めさせていただいおります。
大分、福岡、熊本などが中心です
さて、平成28年の秋に大分地区で派遣元責任者講習会が開催されます。
私も講師として参加します。
平成28年9月7日(水) 大分労働福祉会館
http://www.field-planning.jp/article/15326666.html
平成28年10月21日(金) 全労災 ソレイユ
https://www.jassa.jp/webap/scdl.do?cid=1&main=1
大分地区の方は、この機会にぜひ派遣元責任者講習会を受講下さい。
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山本真一社会保険労務士事務所 HP
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2016年08月16日
労働者派遣事業の許可基準改正〜(平成27年改正派遣法)
みなさん。
こんにちは、久々の更新となりました。
さて、先日厚生労働省より、労働者派遣事業の許可基準の改正が行われました。
平成27年改正派遣法において、小規模派遣事業無視のへの暫定的な配慮措置
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下
基準資産 1000万円 現金預金 800万
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下
基準資産 500万円 現金預金 400万
でした。
これを、適用して新基準での労働者派遣事業の許可申請を行える事業主は平成28年9月30日以降は、平成27年9月30日までに特定労働者派遣事業の届出をおこなっている事業者のみととなります。
わかり易く解説すると、平成28年9月30日以降に新規に労働者派遣事業を開始しようとする事業者への資産要件は、基準資産2000万円 現金預金 1500万円になります。
理由や詳細についてはまた後日解説いたしますが、くれぐれもこの改正を覚えていてください。
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
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さて、先日厚生労働省より、労働者派遣事業の許可基準の改正が行われました。
平成27年改正派遣法において、小規模派遣事業無視のへの暫定的な配慮措置
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下
基準資産 1000万円 現金預金 800万
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下
基準資産 500万円 現金預金 400万
でした。
これを、適用して新基準での労働者派遣事業の許可申請を行える事業主は平成28年9月30日以降は、平成27年9月30日までに特定労働者派遣事業の届出をおこなっている事業者のみととなります。
わかり易く解説すると、平成28年9月30日以降に新規に労働者派遣事業を開始しようとする事業者への資産要件は、基準資産2000万円 現金預金 1500万円になります。
理由や詳細についてはまた後日解説いたしますが、くれぐれもこの改正を覚えていてください。
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2015年05月26日
平成27年度労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣法審議の状況
みなさん。
こんにちは、久々の投稿となりました。
みなさんも既にご存知の方も多いと思います。
現在、国会で平成27年度改正労働者派遣法の審議が進んでいます。
今回が3度目の挑戦となります。
国会では、安保関連法案の方が注目されていますが、この労働者派遣法改正案も重要なものです。
今回の、この法案の成否については、やはり平成27年10月に施工される「労働契約申込みみなし制度」の開始との関係があります。
現在、厚生労働省ではこの「労働契約申込みなし制度」についての運用についても着々と準備しています。
抵触日などの関係を考えると、今回の法案が成立してスッキリした形で派遣事業を適切に運営してほしいと思います。
労働契約申込みみなし制度についての法解釈も公開されているようなので、近々報告致します。
野党がこの法案に強硬に反対しているので、最後は強行採決になるのかなとも思います。
いずれにしても、ここ1〜2月のあいだで、はっきりするでしょう。
それでは・・・また(^O^)
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
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みなさんも既にご存知の方も多いと思います。
現在、国会で平成27年度改正労働者派遣法の審議が進んでいます。
今回が3度目の挑戦となります。
国会では、安保関連法案の方が注目されていますが、この労働者派遣法改正案も重要なものです。
今回の、この法案の成否については、やはり平成27年10月に施工される「労働契約申込みみなし制度」の開始との関係があります。
現在、厚生労働省ではこの「労働契約申込みなし制度」についての運用についても着々と準備しています。
抵触日などの関係を考えると、今回の法案が成立してスッキリした形で派遣事業を適切に運営してほしいと思います。
労働契約申込みみなし制度についての法解釈も公開されているようなので、近々報告致します。
野党がこの法案に強硬に反対しているので、最後は強行採決になるのかなとも思います。
いずれにしても、ここ1〜2月のあいだで、はっきりするでしょう。
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2015年03月16日
平成27年労働者派遣法改正の行方〜改正派遣法閣議決定
みなさん。
こんにちは、平成27年3月31日に改正労働者派遣法が閣議決定され、今国会で審議されることとなりました。
5月中に国会提出を目指しています。
中身については、従来の改正点に大きな変更はありません。
また、施行の時期としては9月1日を予定しています。
今回が3度目の提出です。諸般の事情を考慮すると今回はなんとしても成立させていただきたいと思っています。
これから、9月までいろいろと情報発信して行きます。
それでは・・・・また(*゚▽゚*)
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5月中に国会提出を目指しています。
中身については、従来の改正点に大きな変更はありません。
また、施行の時期としては9月1日を予定しています。
今回が3度目の提出です。諸般の事情を考慮すると今回はなんとしても成立させていただきたいと思っています。
これから、9月までいろいろと情報発信して行きます。
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2014年12月01日
激震!!平成27年労働者派遣法改正のゆくえ・優良事業者認定制度の動向
みなさん。こんにちは。
早速ですが、平成26年12月18日(木)にスープル大分支店にて、人材派遣セミナー「激震!! 平成27年労働者派遣法改正の行方・優良派遣事業者認定制度について」の題してセミナー致します。
平成26年12月18日(木)スープル4F会議室 13:30〜15:30
定員: 30名(先着順)
参加費 4000円 資料代含む (当事務所顧問企業は3000円)
※同一事業所から3名以上出席された場合は1人あたり3000円(当事務所顧問企業は2500円)
講師:人材ビジネスマスター・派遣元責任者講習講師・特定社会保険労務士
山本真一
今回の衆議院の解散を受けて廃案となった平成27年改正労働者派遣法の中身や今後の派遣法改正の動向を衆議院選挙の結果も踏まえてお話させていただきたいと思っています。
また、今後の人材派遣の命運を左右する可能性がある優良派遣事業者認定制度についてふれていこうと思います。
申し込みは山本真一社会保険労務士事務所まで(^O^)
電話 097−522−3126 FAX 097−522−4545
ホームページからも申込できます。
http://www.yamamoto-sr-office.com/
早速ですが、平成26年12月18日(木)にスープル大分支店にて、人材派遣セミナー「激震!! 平成27年労働者派遣法改正の行方・優良派遣事業者認定制度について」の題してセミナー致します。
平成26年12月18日(木)スープル4F会議室 13:30〜15:30
定員: 30名(先着順)
参加費 4000円 資料代含む (当事務所顧問企業は3000円)
※同一事業所から3名以上出席された場合は1人あたり3000円(当事務所顧問企業は2500円)
講師:人材ビジネスマスター・派遣元責任者講習講師・特定社会保険労務士
山本真一
今回の衆議院の解散を受けて廃案となった平成27年改正労働者派遣法の中身や今後の派遣法改正の動向を衆議院選挙の結果も踏まえてお話させていただきたいと思っています。
また、今後の人材派遣の命運を左右する可能性がある優良派遣事業者認定制度についてふれていこうと思います。
申し込みは山本真一社会保険労務士事務所まで(^O^)
電話 097−522−3126 FAX 097−522−4545
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