指導監督

2012年06月01日

雑感〜労働局による労働者派遣事業の定期指導について

みなさん。こんにちは。

ここ2回程続けて、労働局による労働者派遣事業の定期調査について書いてきます。

今回のこのテーマについては一区切りをつけようとおもいますので、最後にこの労働局の調査について派遣元企業からの声や私の想いについて少し書こうと思います。


それは、労働者派遣事業は、事業としては全うな事業であるので、一般・特定派遣に関わらず労働局の定期調査を実施することについは異論はありません。

ただ、派遣元企業からよく聞く声で上がるのが、


無許可・無届の事業者に対しての監督指導を強化して欲しいいうことです。


私自身も全く同感です。

「正直ものが馬鹿を見る」ことがあっては健全な労働者派遣事業者の育成そのものが危ぶまれます。


この点については、平成24年労働者派遣法改正の中で、労働契約申込みみなし制度を含め厳格化・強化が図られています。

リーマンショックの派遣切り等で世間のイメージが悪くなってしまったかんのある労働者派遣事業ですが、上手に機能させれば、派遣先企業にとっても、派遣元企業にとっても、そしてなにより労働者にとっても有益なシステムであると確信しています。


みなさん。いかがお考えでしょうか?

それでは・・・また(^v^)♪



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h1402 at 17:30|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年03月26日

労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣法改正案附帯決議と経団連要望

みなさん。こんにちは。

前回は、労働者派遣法改正案の附帯決議について書きました。

今回はその附帯決議の背景にちょっと触れてみたいと思います。

今回の決議の背景には、経団連の2011年経団連規制改革要望が反映されている節があります。

雇用・労働分野では以下のようになっています。
 
  1. (1) 企画業務型裁量労働制に関する対象業務・労働者の拡大
  2. (2) 企画業務型裁量労働制に関する手続きの見直し・簡素化
  3. (3) 事務系労働者の働き方に適した労働時間制度の創設
  4. (4) 週休2日制の場合のフレックスタイム制における法定労働時間枠の変更
  5. (5) 専門26業務における「付随的業務」の範囲等の見直し
  6. (6) 自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和
  7. (7) 常用雇用の派遣労働者に対する自由化業務における期間制限等の対象からの除外
  8. (8) 医療関連業務における労働者派遣の拡大
  9. (9) 「専門26業務に関する疑義応答集」の改善
  10. (10) 『「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集』の改善
  11. (11) 化学物質規制の統合
  12. (12) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用の緩和

  13. (詳しくはこちらをご覧ください)
    http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/088/09.pdf


     
    12項目のうち5項目(5)〜(10)は派遣請負事業関係です。



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門226業務の疑義応答集や指導監督の在り方、派遣受入期間いわゆる抵触日の見直しなどがもとめられています。

げ 現場をしっているものとしては、いずれも早急に改善してもらいたい事項です。労働者派遣法改正に直接影響があるかどうかは不透明ですが経済界の意向を知っておくことは大事なことだと思います。

それでは・・また(^v^)♪

 
 


h1402 at 08:30|PermalinkComments(0)TrackBack(0)