抵触日

2013年12月24日

人材派遣セミナー〜激震!平成26年労働者派遣法改正の行方

皆さん。こんにちは。

さる12月18日に大分市内にて当事務所主催の人材派遣セミナー「まるわかり平成24年労働者派遣法」「激震!平成26年労働者派遣法改正の行方」を実施しました。


当日は、足元が悪い派遣先・派遣元企業に参加いただきました。

ありがとうございます。
派遣セミナー 11






午前中に「まるわかり平成24年改正労働者派遣法」を行い、午後から「激震! 平成26年労働者派遣法改正の行方」を実施しました。



平成26年労働者派遣法改正の行方で話した概要は以下のとおりです。


1、労働政策審議会 公益 最終骨子案の解説

・無期雇用派遣   ・有期雇用派遣


2、今回の改正の経緯


・規制改革会議要望  ・平成24年改正労働者派遣法付帯決議


3、特定派遣の今後の取り扱い



くわしい内容などはまたHPで公開したいと思います。

また、「まるわかり平成24年労働者派遣法改正」については次回更新時に報告します。


それでは・・・また♪


======================================


人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士

山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/


ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです

人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/







 

h1402 at 10:02|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年06月18日

労働局による派遣請負事業の定期調査に立ち会ってきました。

みなさん。こんにちは。

久々の更新になります。平成24年改正労働者派遣法改正についてもぼちぼち動きが出てきています。

詳しくは近々書きますね。

さて、先週は大分市内の某派遣会社の労働局による労働者派遣事業ならびに請負事業・有料職業紹介事業の定期指導に立ち会ってきました。

今回の会社はシステム関係の派遣会社ですが、2年くらいまえから定期的にお付き合いさせていただいています。


午前中からの定期指導でしたが、派遣についてはいつも求めれる提出書類でしたので、十分準備できていました。

請負事業についても事前に私と会社の担当者で確認をしていました。


結果的には、是正勧告書等の書類提出を求めれることなく、無事終了しました。

手前みそですが、日ごろの指導の賜物かなと自画自賛しました。企業担当者も喜んでいただいたので、良かったと思います。

また、労働局の担当者より平成24年労働者派遣法改正の動向についてもいろいろと聞くことができて有益でした。

ここら辺は、なかなかブログ等なのでは、書きづらいこともありますので、別の機会を準備しようと考えています。


現在、これにともないHPを活用した新たな情報提供の手段を考えています。

今月中くらいには発表できればと考えています。


それでは・・・また(^v^)♪


ンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです

人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/


お問い合わせ・お仕事の依頼について

山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/















h1402 at 06:54|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年04月24日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜2012年は「2009年問題」再来の年

みなさん。こんにちは。

前回、平成24年労働者派遣法改正においては、抵触日については従来どおりの取り扱いであることをお知らせしました。

従来どおりの取り扱いならば、今年2012年及び2013年に抵触日を迎えることになる派遣先は多いと思います。

今でも、よく覚えていますが、2009年には製造派遣を受け入れている企業の多くが3年の抵触日を迎えることにより、「2009年問題」として危惧されていました。

当時は、リーマンショックと重なり派遣先企業としては、派遣の受け入れを一斉に停止するいわゆる「派遣切り」という対応になりました。

あれから3年経ちましたが、現在製造派遣をしている派遣元企業は減り、製造請負に切り替えている企業が増えています。

しかし、製造請負といっても、現実的に全ての製造ラインを請負化できるのは不可能です。

そのため、現在でも製造派遣を受け入れている企業があるのが現実です。

さて、抵触日を迎えた場合の対応ですが、以下の3つになります。


1、抵触日までに請負化する

2、派遣先企業に抵触日の通知をして、派遣労働者の直接雇用促す。

※労働者派遣法では、抵触日到達の通知は、派遣元企業から派遣先企業にするようになっています。
※派遣先企業は正社員とし雇用する義務はないので、契約社員で雇用することも可能です。

3、請負化もせず、派遣労働者の受け入れもせず派遣社員の仕事を派遣先企業が自力でおこなう。

現実的には、1又は2の選択になるような気がします。

ただ、抵触日を迎える直前の景気や企業の実績によっては、抵触日を迎えるにあたり請負化もせず、派遣社員の直接雇用もせず、いわゆる派遣切りのような状況になる可能性がのこります。

前回、大々的にマスコミに報道されていますし、訴訟に発展しているケースも散見されます。



労働者派遣法改正への対応も大事ですが、この抵触日を迎てどうしていくか?派遣元企業だけでなく、派遣先企業も真剣に考える必要があります。

それでは・・・また(^v^)♪
























h1402 at 08:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年04月23日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜いわゆる抵触日の延長について

みなさん。こんにちは。

前回の更新からしばらく時間経ちましたが、再度更新しますね。(*^_^*)

さて、実際の今回の労働者派遣法改正案についていろいろと現在関与先企業様よりお問い合わせいただいています。

その中で、まずはじめに聞かれたのが、派遣可能期間(いわゆる抵触日)についての問い合わせです。

残念ながら今回の労働者派遣法の改正では、従来とおりの取り扱いとなりました。

つまり、現行どうり自由化業務は原則1年(派遣先企業の組合の同意を得て3年)までという事です。


昨年、経団連の規制改革の要望書にも

『自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和』があります。経団連の要望としては、現行最長3年の派遣期間を5年にしてもいいのではないかという事です。


ここの事を踏まえて、今後の派遣事業を行っていく必要があります。

今年はリーマンショックから3年目、2009年にはこの派遣の抵触日について「2009年問題」として取り上げていました。

同じような事が起こる事が予想されます。


この抵触日を迎えるにあたっての対応については次回詳しく書きます。

それでは・・また(^v^)♪







h1402 at 08:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年02月27日

労働者派遣法改正の行方〜専門26業務の業務拡大の検討【労働政策審議会】

みなさん。こんにちは。


昨年末の労働政策審議会で、専門26業務の拡大について審議なされました。

具体的には、これまでの26業務に加えて、一般廃棄物処理施設、下水道・水道施設、非破壊検査における設備の運転・点検・整備の業務をついかするというものです。

現在、改正労働者派遣法改正案の修正が行われているところにこの話が出てきて少しビックリしています。


今回の改正に26業務の追加を盛り込むかどうか不透明ですが、人材ビジネス業界ではたらく方は知識として知っておくといいですよ。

2012年は労働者派遣事業にとって分岐点になるような気がしています。

労働者派遣法の改正の問題、有期労働契約の問題、この専門26業務の追加の問題、さらに再び訪れる3年の抵触日の問題新たな「2009年問題」です。


今年は、色々と情報提供及び意見発信してきます。

それでは・・また(^v^)♪



ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです

人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/


お問い合わせ・お仕事の依頼について

山本真一社会保険労務士事務所 HP

http://www.yamamoto-sr-office.com/















h1402 at 10:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)