抵触日
2022年05月19日
令和4年 労働局による派遣定期調査立ち合いました。
今年度は初めての労働局による派遣調査立ち合いしてきました。
確認書類は
・労働者派遣個別契約書 変更契約書
・派遣先から提供された比較対象労働者の待遇情報
・派遣労働者に対する待遇に関する事項に等の説明に係る書面等
・派遣労働者に対する就業条件明示書
・派遣先に対する派遣労働者通知書
・派遣先からの抵触日通知書
・派遣紗元管理台帳
です。
各項目ごとにチェックポイントについては次回解説したいと思っています。
それでは、また

2017年11月07日
労働局による派遣先企業の調査について(その2)〜確認事項・指導事項
人材ビジネスマスターの山本です。
前回は労働局による派遣先企業の調査について準備指導についてかきました。
実際の派遣先企業の指導には、厚生労働省リーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をつかって指導おこないます。(以下の写真参照)
指導のポイント
●期間制限
☆事業所単位・個人単位の期間制限を理解している
☆労働契約申し込みみなし制度を理解している
●派遣契約の締結にあたって
☆派遣労働者への事前面接をおこなっていない。
☆派遣禁止業務への派遣はおこなっていない。
☆派遣契約に定めるべき事項はすべて網羅している
●派遣就業にあたって
☆自社を離職して1年以内の人の受入をしていない
☆労働社会保険の加入をしている
☆派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳を作成している
☆派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇に配慮を理解しているなどです。



実際に労働局による立会いによる気づいた点については次回またかきます。
それでは、またヾ(=^▽^=)ノ
=====================================
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&研修ファシリテーターー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
2017年11月06日
労働局による派遣先企業に対する定期調査・指導について(準備書類)
エグゼクティブ人材ビジネスマスター山本です。
前回の更新で、日ごろの活動についてはご紹介させていただきました。
さて、今回は9月に派遣先企業に対する労働局職業安定部による調査について書きますね。
労働者派遣事業に関する派遣先企業に関する定期調査については
事前に書面にて必要な書類を準備をすすめてます。
通常の労働局による派遣先調査の場合は派遣労働者を受け入れるために必要な「個別労働者派遣契約書」「派遣元に対する抵触日の通知書」「派遣先管理台帳」「派遣元企業からの派遣労働者に関する選任通知書」などの書類の提示が求められます。
適正な派遣事業を行っている派遣元企業の派遣労働者の受け入れを行っている場合は、派遣元から必要な書類について指導があると思います。
では、労働局はどのような点を派遣先に指導するのでしょうか?
基本的には厚生労働省が作成したリーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をもとに指導していきます。ながくなりましたので、次回詳細については書きますね!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102915.pdf

=====================================
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&研修ファシリテーターー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
2015年05月26日
平成27年度労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣法審議の状況
こんにちは、久々の投稿となりました。
みなさんも既にご存知の方も多いと思います。
現在、国会で平成27年度改正労働者派遣法の審議が進んでいます。
今回が3度目の挑戦となります。
国会では、安保関連法案の方が注目されていますが、この労働者派遣法改正案も重要なものです。
今回の、この法案の成否については、やはり平成27年10月に施工される「労働契約申込みみなし制度」の開始との関係があります。
現在、厚生労働省ではこの「労働契約申込みなし制度」についての運用についても着々と準備しています。
抵触日などの関係を考えると、今回の法案が成立してスッキリした形で派遣事業を適切に運営してほしいと思います。
労働契約申込みみなし制度についての法解釈も公開されているようなので、近々報告致します。
野党がこの法案に強硬に反対しているので、最後は強行採決になるのかなとも思います。
いずれにしても、ここ1〜2月のあいだで、はっきりするでしょう。
それでは・・・また(^O^)
=====================================
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
2014年11月26日
派遣元責任者講習会IN大分(平成26年12月〜平成27年3月)
派遣元責任者講習(大分開催)についてご案内致します。

平成26年12月11日(木)
平成27年1月27日(水)
平成27年2月12日(木)
平成27年3月26日(木)
場所:大分商工会議所 5階 10:00〜17:00
申込先:株式会社 フィールドプランニング 電話03−3349−8223
http://www.field-planning.jp/
申込の段階で「講師からの紹介 山本先生」とご記入いただきますと受講料1000円割引が受けられます。
わたしも講師として参加しますので、派遣元企業・派遣先企業ともにどしどしこの機会に受講してみてください。
それでは・・・また(^O^)
=====================================
人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&研修ファシリテーターー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/