平成27年
2018年01月17日
労働者派遣事業の許可基準の改正 平成30年1月1日
おはようございます。
人材ビジネスマスター山本です。
平成30年1月1日より労働者派遣事業の許可基準の改正がおこなわれました。
具体的には、
1.趣旨 ○ 労働者派遣事業を行おうとする者については、派遣労働者に対する賃金支払いの担保等 といった観点から許可基準として一定の資産要件を定めているところである。これについ て、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することで、派遣労働者に 対する賃金支払いが担保されている場合には、資産要件を満たしている場合と同等の評価 ができるため、資産要件に関し一部見直しを図るもの。
2.概要 ○ 「資産要件」について、下線部分を新たに追加する。
資産要件 許可申請事業主に関する財産的基礎。
・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準 資産額」という。)が 2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定す る)事業所の数を乗じた額以上であること。
・基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事 業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
ただし、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派 遣労働者に対する賃金支払いが担保されている場合は、資産要件を満たしていなくても差 し支えないこととする。
これは、地方自治体による債務保証契約・損失補填契約が存在することが前提となりますので、民間企業と民間企業の間の派遣には適用されません。
その結果、今回の改正の影響はすくないと考えますが、労働者派遣許可基準の要件に熟知しておくべき必要がある方は正しく理解していてください。
それでは、今日はここまで!
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人材ビジネスマスター山本です。
平成30年1月1日より労働者派遣事業の許可基準の改正がおこなわれました。
具体的には、
1.趣旨 ○ 労働者派遣事業を行おうとする者については、派遣労働者に対する賃金支払いの担保等 といった観点から許可基準として一定の資産要件を定めているところである。これについ て、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することで、派遣労働者に 対する賃金支払いが担保されている場合には、資産要件を満たしている場合と同等の評価 ができるため、資産要件に関し一部見直しを図るもの。
2.概要 ○ 「資産要件」について、下線部分を新たに追加する。
資産要件 許可申請事業主に関する財産的基礎。
・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準 資産額」という。)が 2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定す る)事業所の数を乗じた額以上であること。
・基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事 業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
ただし、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派 遣労働者に対する賃金支払いが担保されている場合は、資産要件を満たしていなくても差 し支えないこととする。
これは、地方自治体による債務保証契約・損失補填契約が存在することが前提となりますので、民間企業と民間企業の間の派遣には適用されません。
その結果、今回の改正の影響はすくないと考えますが、労働者派遣許可基準の要件に熟知しておくべき必要がある方は正しく理解していてください。
それでは、今日はここまで!
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h1402 at 08:00|Permalink│Comments(0)
2016年08月16日
労働者派遣事業の許可基準改正〜(平成27年改正派遣法)
みなさん。
こんにちは、久々の更新となりました。
さて、先日厚生労働省より、労働者派遣事業の許可基準の改正が行われました。
平成27年改正派遣法において、小規模派遣事業無視のへの暫定的な配慮措置
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下
基準資産 1000万円 現金預金 800万
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下
基準資産 500万円 現金預金 400万
でした。
これを、適用して新基準での労働者派遣事業の許可申請を行える事業主は平成28年9月30日以降は、平成27年9月30日までに特定労働者派遣事業の届出をおこなっている事業者のみととなります。
わかり易く解説すると、平成28年9月30日以降に新規に労働者派遣事業を開始しようとする事業者への資産要件は、基準資産2000万円 現金預金 1500万円になります。
理由や詳細についてはまた後日解説いたしますが、くれぐれもこの改正を覚えていてください。
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こんにちは、久々の更新となりました。
さて、先日厚生労働省より、労働者派遣事業の許可基準の改正が行われました。
平成27年改正派遣法において、小規模派遣事業無視のへの暫定的な配慮措置
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下
基準資産 1000万円 現金預金 800万
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下
基準資産 500万円 現金預金 400万
でした。
これを、適用して新基準での労働者派遣事業の許可申請を行える事業主は平成28年9月30日以降は、平成27年9月30日までに特定労働者派遣事業の届出をおこなっている事業者のみととなります。
わかり易く解説すると、平成28年9月30日以降に新規に労働者派遣事業を開始しようとする事業者への資産要件は、基準資産2000万円 現金預金 1500万円になります。
理由や詳細についてはまた後日解説いたしますが、くれぐれもこの改正を覚えていてください。
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2015年09月30日
平成27改正年労働者派遣法解説セミナー 九州最速!大分県最速!
おはようございます。
いよいよ、本日平成27年改正労働者派遣法が施行されます。
今回の改正に対してくわしい解説もしていきますが、当事務所としては、九州最速!大分県最速にて
平成27年改正労働者派遣法解説セミナーをおこないます。
日時:平成27年10月2日(金) 10月6日(火)の両日
時間: 両日とも13:30〜15:30
場所: スープル 大分ビル4階 会議室 (大分市高砂町3ー10)
定員:30名 受講料 4000円
主な内容
●労働者派遣事業の許可制移行 ●あたらしい許可基準 ●期間制限ルール
●派遣元に新たに課せられる措置 ●派遣先に新たに課せられる措置
●労働契約申込みなし制度 他
派遣先、派遣元対象です。
ホームページからも申込できます。
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2015年05月26日
平成27年度労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣法審議の状況
みなさん。
こんにちは、久々の投稿となりました。
みなさんも既にご存知の方も多いと思います。
現在、国会で平成27年度改正労働者派遣法の審議が進んでいます。
今回が3度目の挑戦となります。
国会では、安保関連法案の方が注目されていますが、この労働者派遣法改正案も重要なものです。
今回の、この法案の成否については、やはり平成27年10月に施工される「労働契約申込みみなし制度」の開始との関係があります。
現在、厚生労働省ではこの「労働契約申込みなし制度」についての運用についても着々と準備しています。
抵触日などの関係を考えると、今回の法案が成立してスッキリした形で派遣事業を適切に運営してほしいと思います。
労働契約申込みみなし制度についての法解釈も公開されているようなので、近々報告致します。
野党がこの法案に強硬に反対しているので、最後は強行採決になるのかなとも思います。
いずれにしても、ここ1〜2月のあいだで、はっきりするでしょう。
それでは・・・また(^O^)
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みなさんも既にご存知の方も多いと思います。
現在、国会で平成27年度改正労働者派遣法の審議が進んでいます。
今回が3度目の挑戦となります。
国会では、安保関連法案の方が注目されていますが、この労働者派遣法改正案も重要なものです。
今回の、この法案の成否については、やはり平成27年10月に施工される「労働契約申込みみなし制度」の開始との関係があります。
現在、厚生労働省ではこの「労働契約申込みなし制度」についての運用についても着々と準備しています。
抵触日などの関係を考えると、今回の法案が成立してスッキリした形で派遣事業を適切に運営してほしいと思います。
労働契約申込みみなし制度についての法解釈も公開されているようなので、近々報告致します。
野党がこの法案に強硬に反対しているので、最後は強行採決になるのかなとも思います。
いずれにしても、ここ1〜2月のあいだで、はっきりするでしょう。
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2014年12月01日
激震!!平成27年労働者派遣法改正のゆくえ・優良事業者認定制度の動向
みなさん。こんにちは。
早速ですが、平成26年12月18日(木)にスープル大分支店にて、人材派遣セミナー「激震!! 平成27年労働者派遣法改正の行方・優良派遣事業者認定制度について」の題してセミナー致します。
平成26年12月18日(木)スープル4F会議室 13:30〜15:30
定員: 30名(先着順)
参加費 4000円 資料代含む (当事務所顧問企業は3000円)
※同一事業所から3名以上出席された場合は1人あたり3000円(当事務所顧問企業は2500円)
講師:人材ビジネスマスター・派遣元責任者講習講師・特定社会保険労務士
山本真一
今回の衆議院の解散を受けて廃案となった平成27年改正労働者派遣法の中身や今後の派遣法改正の動向を衆議院選挙の結果も踏まえてお話させていただきたいと思っています。
また、今後の人材派遣の命運を左右する可能性がある優良派遣事業者認定制度についてふれていこうと思います。
申し込みは山本真一社会保険労務士事務所まで(^O^)
電話 097−522−3126 FAX 097−522−4545
ホームページからも申込できます。
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早速ですが、平成26年12月18日(木)にスープル大分支店にて、人材派遣セミナー「激震!! 平成27年労働者派遣法改正の行方・優良派遣事業者認定制度について」の題してセミナー致します。
平成26年12月18日(木)スープル4F会議室 13:30〜15:30
定員: 30名(先着順)
参加費 4000円 資料代含む (当事務所顧問企業は3000円)
※同一事業所から3名以上出席された場合は1人あたり3000円(当事務所顧問企業は2500円)
講師:人材ビジネスマスター・派遣元責任者講習講師・特定社会保険労務士
山本真一
今回の衆議院の解散を受けて廃案となった平成27年改正労働者派遣法の中身や今後の派遣法改正の動向を衆議院選挙の結果も踏まえてお話させていただきたいと思っています。
また、今後の人材派遣の命運を左右する可能性がある優良派遣事業者認定制度についてふれていこうと思います。
申し込みは山本真一社会保険労務士事務所まで(^O^)
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