平成26年
2014年07月24日
平成26年8月 派遣元責任者講習(福岡)
みなさん。こんにちは。
8月の派遣元責任者講習会(福岡)についてご案内いたします。
8月7日(木) 博多バスターミナル 10:00〜17:00
申込先 株式会社 フィールド プランニング
http://www.field-planning.jp/article/15045199.html
8月8日(金) 博多商工会議所 10:00〜17:00
申込先 日本機械設計工業会
https://www.jassa.jp/webap/scdl.do?cid=1&main=1
8月のお盆前に連日実施されるのでが、いづれの講座にも私が参加いたします。
8月の派遣元責任者講習会の受講をご検討の派遣元・派遣先企業の皆様 2会場での受講をご検討ください。
こっそりのお話がきけますよ。(^O^)
それでは・・・また(^O^)
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2014年07月22日
平成26年以降労働者派遣法改正の行方〜今後の労働者派遣法改正はどうなる
前回、このブログにて、労働者派遣法改正案が今国会にて審議未了にて廃案になったことをお知らせしました。
そこで、気になるのが今後どのように改正が行われるかということです。
まず、皆さんにしっていただきたいことは、今回の改正は平成24年労働者派遣法改正案成立時に国会の付帯決議として盛り込まれている課題について改正を行うことが目的の一つであるということです。
【参考資料】 労働者派遣法改正案 附帯決議
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年経過後をめどに、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。
二 いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。 労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業者及び労働者に対し、期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。
三 いわゆる偽装請負の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に実施するよう改めること。労働契約申込みみなし規定が適用される「偽装する意図を持っているケース」を、具体的に明確化すること。併せて、事業者及び労働者に対し、偽装請負に該当するかどうかの助言を丁寧に行うとともに、労働者派遣と請負の区分基準を更に明確化すること。
四 労働契約申込みみなし制度の創設に当たり、派遣労働者の就業機会が縮小することのないよう、周知と意見聴取を徹底するよう努めること。
五 派遣労働者に対する労働・社会保険適用を一層促進するため、現行の派遣元指針及び派遣先指針に記載されている労働・社会保険適用の促進策の法定化を含む抜本強化について検討すること。
六 優良な派遣元事業主が育成されるよう、法令遵守の一層の徹底、派遣労働者の労働条件の改善等、労働者派遣事業適正運営協力員制度の活用も含めた適切な指導、助言等を行うこと。
七 派遣労働者の職業能力の開発を図るため、派遣元事業主は派遣労働者に対し教育訓練の機会を確保し、労働者派遣業界が派遣労働者の雇用の安定等に必要な職業能力開発に取り組む恒久的な仕組みを検討すること
付帯決議によると、期間制限の問題や派遣労働者のキャリアアップ措置については、早々に改善していただきたい事項ではないでしょうか?
さて、今後の労働者派遣法改正案はどのようになるか考えてみましょう
ポイントは以下の通りです。
○今回の労働者派遣法改正案の重要事項について大幅な変更はない。
例)特定労働者派遣事業の廃止 期間制限について キャリアアップ措置の実施 等
○秋の臨時国会に再度法案提出が予想されるが施行の時期については一旦白紙として考える。
今回の労働者派遣法改正案に平成27年4月が施行の時期として適当であるという文言があったが
次回法案法案提出時には、施行時期については、前回の法案成立時のことを考慮して法案成立後1年以内の施行となるのではないかと思います。
これまで、改正に向けた準備されてきた事業者の方もあまり気を抜かずご準備くださいね。
それでは・・・また(^O^)
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2014年07月21日
平成26年以降の労働者派遣法改正の行方〜今国会にて労働者派遣法は廃案となりました。
こんにちは、7月はじめの更新となりました。
今国会に法案として提出されていた、平成26年以降の労働者派遣法改正案は審議未了という形で廃案となりました。
この背景には、もともと野党の反対が強かったことと条文にミスがあったことが影響しているといわれています。
法案のミスとしては、懲役1年以下のところを懲役1年以上にしたところにあります。
この件で、事務次官らの訓告処分、大臣の給与の1ヶ月分の返納されたそうです。
ただし、労働者派遣法以外の労働関連の法案は成立を図ることができたので、まずまずだったのではないでしょうか。
マスコミなどでは、この労働者派遣法改正案が廃案となったことで、再度議論を換気する動きがありますが、果たしてそれでいいのかなという気がします。
今回の改正は、そもそも平成24年度改正案の成立時の付帯決議に係る部分の改正が含まれています。
とくに、期間制限については、早急に見直しが求められています。
これは、何も派遣会社の利益を考えるだけでなく、派遣社員にとっても重要なことです。
今回の改正で期間制限については、これまでの職種(26業務か否か)でわけるのでは、なく派遣元との雇用契約形態によってその取り扱いが違っています。
もう少し派遣労働者などへの周知は必要だと感じますが、派遣元企業・派遣先企業さらに派遣労働者にとって不可欠な改正については速やかに行って欲しいと感じます。
それでは・・・また
次回は、今回の労働者派遣法改正案の廃案を踏まえて今後の労働者派遣法改正のスケジュールや内容について考えて書いて行きます。
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2014年05月27日
平成26年労働者派遣法改正の行方〜派遣先企業の動向について
今回は、平成26年労働者派遣法改正について派遣先企業の動向について書きます。
平成26年労働者派遣先企業の関心は、とても高いものでこれは昨年7月くらいにあたらな期間制限のイメージがマスコミ等で報道されるとすぐに、関与している企業から派遣先に質問されたとありました。
大まかにいうと、今回の派遣法改正は、派遣先企業にとっては派遣を活用しやすい内容になっているかた当然かもしれません。
新たな期間制限は、これまでの業務による差異(26業務かどうか?で派遣制限期間がちがう)あつかいより、
派遣元企業と派遣労働者との雇用形態(有期雇用・無期雇用)で大きく違う形になります。
仮に、有期雇用派遣であっても、これまでの仕事で3年という括りではなく、人で3年というくくりになりますで、これまでと比べると企業にとっては派遣労働者を活用しやすくなることは間違いありません。
また、一部の派遣先企業は既に特定労働者派遣事業の廃止が法案に盛り込まれていることも承知しています。
私が考えるに、改正労働者派遣法が成立し施行(平成27年4月1日? 平成27年10月1日?)するとこれまで、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別なく取り引き出来た取り引き企業を一般労働者派遣事業の許可をもっている事業者に限定する可能性があります。
この、傾向は大企業を中心にみられると予見されます。
今回の改正では、派遣労働者、派遣元事業者、派遣先企業に大きな影響を与えることが見込まれます。
派遣元事業者や派遣労働者の方に知っていただきたいのが、今回の改正について
派遣先企業の関心が高く、今回の労働者派遣改正に対応できる派遣元企業のみ選ばれる可能性が高いことを十分認識しておきましょう。
次回は、派遣元企業について少し書きます。
それでは・・・また(^O^)
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2014年05月09日
特定労働者派遣事業者のための一般労働者派遣移行サポートセミナー
みなさん。こんにちは。

今年の2月と4月に「特定労働者派遣事業者のための一般労働者派遣移行サポートセミナー」の福岡県の博多にて講師してきました。

この、セミナーの目的は平成27年改正で特定労働者派遣の廃止し、すべて許可制の一般派遣事業にすることが確実であり、特定事業者の方々に特定労働者派遣事業の廃止の場合に一般労働者派遣事業の許可申請に対して対応してサポートをすることです。
(お申し込み・お問い合わせ先)
http://www.field-planning.jp/category/1988037.html
九州地区では、9月以降に行われる予定です。
それでは・・・また(^O^)
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