専門26業務
2012年07月09日
平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜ホームページにて平成24年労働者派遣法改正に関する有料情報提供サービス始めました。
みなさん。こんにちは。
久々の更新になってしまいました。
というのも、先月末からホームページにて平成24年労働者派遣法改正に関する情報提供サービスを準備していたからです。
今回の労働者派遣法改正に伴う、情報提供サービスの特徴は、人材ビジネス業界に携わる方向けの情報提供サービスで、派遣先企業への情報提供や提案又は従業員の教育に使えるようにしています。
平成24年労働者派遣法改正に対応した期間限定の情報提供サービスです。【アスプラス】
平成24年7月〜12月期間限定で、1万円です。
月2回情報更新をしていき、更新時にはメールにてお知らせいたします。
6月号はサンプルとしてご利用できます。
7月3日号では、「日雇派遣の原則禁止について」書いていますし、提案や説明に使える資料もご利用できます。
7月15日号では「グループ内派遣規制」について書き、資料作成します。
【平成24年6月号】(サンプル)
●アスプラス1 創刊にあたり(PDF)
●平24年度労働者派遣法改正案の概要(PDF)
●平成24年労働者派遣法改正 検討事項(PDF)
【平成24年7月3日号】
アスプラス 2 日雇派遣の原則禁止について
●日雇い派遣の原則禁止及びその例外
●日雇派遣の原則禁止の例外業務(17.5業務)
●日雇派遣の禁止の例外となる労働者について
●日雇い派遣の場合に派遣先企業及び派遣元企業が講ずべき措置
【平成24年7月15号】
●グループ企業内派遣について
●グループ企業内派遣の8割規制について
【8月以降の予定】
●マージン率の公開について ●待遇の説明について ●労働契約申込みみなし制度について ●派遣先を対象とする立入検査について ●派遣労働者に対する派遣料金の明示について ●専門26業務の追加について ●平成24年労働者派遣法改正のタイムテーブル ●労働局による労働者派遣事業の定期指導調査の対策 ●労働者派遣事業から有料職業紹介又は請負事業の移行・転換について ●離職した労働者を1年以内の受け入れることの禁止について ●無期雇用への転換について ●均衡待遇の確保について ●派遣先企業への労働者派遣法改正の啓蒙について ●業務請負化へのポイント・注意点 ●マル優認定制度について ●労働者派遣事業報告の変更について ●労働者派遣事業の許可届出更新について ●抵触日を迎えた場合の対応 ●労働契約法改正と労働者派遣法
※8月以降の内容については、労働者派遣法関連情報の進捗や会員様の質問要望によって変わることがあります
さらに、この有料情報提供サービス【アスプラス】では平成24年労働者派遣法改正への対応だけでなく、労働局の定期調査や抵触日を迎えた場合の対応、請負化や有料職業紹介への業種転換についても情報提供していきます。
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
これから、平成24年10月1日の労働者派遣法改正にむけて準備が必要な時期です。
労働者派遣事業を通じて、派遣先企業・派遣労働者から信頼されるパートナーになるためには、正しい情報・知識を習得し、変化に対応していくことが派遣元事業主に求めれれます。
是非、当事務所の平成24年労働者派遣法改正への情報提供サービス【アスプラス】ご活用ください。
また、当事務所では、情報提供だけでなく、労働者派遣事業主様のご相談をメール・電話で承るサービスを行っています。
一度ホームページを訪ねていただきご検討いただければ幸いです。
それでは・・また(^v^)♪
一度のぞいててみてください。
ホームページにおいて、平成24年労働者派遣法改正について最速かつ有益な情報提供行ってます。
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http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
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7月3日号では、「日雇派遣の原則禁止について」書いていますし、提案や説明に使える資料もご利用できます。
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【平成24年6月号】(サンプル)
●アスプラス1 創刊にあたり(PDF)
●平24年度労働者派遣法改正案の概要(PDF)
●平成24年労働者派遣法改正 検討事項(PDF)
【平成24年7月3日号】
アスプラス 2 日雇派遣の原則禁止について
●日雇い派遣の原則禁止及びその例外
●日雇派遣の原則禁止の例外業務(17.5業務)
●日雇派遣の禁止の例外となる労働者について
●日雇い派遣の場合に派遣先企業及び派遣元企業が講ずべき措置
【平成24年7月15号】
●グループ企業内派遣について
●グループ企業内派遣の8割規制について
【8月以降の予定】
●マージン率の公開について ●待遇の説明について ●労働契約申込みみなし制度について ●派遣先を対象とする立入検査について ●派遣労働者に対する派遣料金の明示について ●専門26業務の追加について ●平成24年労働者派遣法改正のタイムテーブル ●労働局による労働者派遣事業の定期指導調査の対策 ●労働者派遣事業から有料職業紹介又は請負事業の移行・転換について ●離職した労働者を1年以内の受け入れることの禁止について ●無期雇用への転換について ●均衡待遇の確保について ●派遣先企業への労働者派遣法改正の啓蒙について ●業務請負化へのポイント・注意点 ●マル優認定制度について ●労働者派遣事業報告の変更について ●労働者派遣事業の許可届出更新について ●抵触日を迎えた場合の対応 ●労働契約法改正と労働者派遣法
※8月以降の内容については、労働者派遣法関連情報の進捗や会員様の質問要望によって変わることがあります
さらに、この有料情報提供サービス【アスプラス】では平成24年労働者派遣法改正への対応だけでなく、労働局の定期調査や抵触日を迎えた場合の対応、請負化や有料職業紹介への業種転換についても情報提供していきます。
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これから、平成24年10月1日の労働者派遣法改正にむけて準備が必要な時期です。
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2012年05月30日
労働者派遣事業のポイント〜労働局の労働者派遣事業の定期指導について【平成24年度の傾向】 その1
みなさん。こんにちは。
今回から少し 趣を変えて、労働局の労働者派遣事業の定期指導について書きます。
先週、お手伝いしている企業から、労働局の定期調査の案内が来たと連絡がありました。
現在、一般派遣の許可または特定派遣の届出をもっている企業には定期的に労働局から指導調査があります。
昨年度も労働局の調査に立ち会わせていただかせる機会がありました。ただ、一昨年度とくらべると調査自体の件数が減ったような気がします。
昨年度は、東日本大震災、タイ洪水の影響もありそちらに重点がいったかもしれませんね。
さて、労働局からの指導調査に際しては以下の書類の提示が求められます。
○労働者派遣個別契約書 ○就業条件明示書 ○ 派遣労働者選任通知書 ○派遣先からの抵触日通知 ○派遣元管理台帳
です。
ちなみに、職業紹介の場合は
求人求職者管理簿 ○手数料管理簿 等となります。
さて、昨年も労働局の定期指導に立ち会わせていただきましたが、昨年度から派遣と同時に請負を行っている企業(構内請負に限る)についても同時に指導が実施される傾向があります。
労働者派遣事業の指導なので、労働者派遣関係の指導だけでもいいと思いますが、いわゆる偽装請負について同時に監督するというスタンスなのかと思います。
労働局の訪問通知書の中に業務請負に関する書類一式が追加されているケースが発生しています。
派遣・請負事業に関わらず、事前にというよりも、日ごろから事業を適正におこなうための書面等ついては整備して必要があります。
それでは・・また(^v^)♪
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2012年05月01日
平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜専門26業務の追加【一般廃棄物処理、下水道、非破壊検査】
こんにちは。
先日、4月25日に労働政策審議会173回職業安定分科労働力需給制度部会が開かれました。
今回の議題1は「労働者派遣におけるせんもんてきな知識を必要とする業務について」で公開されました。
これは、平成24年労働者派遣法成立の際の附帯決議に基づくもので、26業務についての見直しを示唆しています。
当日参加することが難しかったので、資料から推測すると新たに26業務の追加が検討されます。「一般廃棄物処理施設において必要な整備の運転、点検又は整備の業務」「下水道において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「水道施設において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「非破壊検査に必要な設備の運転、点検又は整備の業務」です。
資料には、労働者派遣のスキーム及び各業務の概要・専門性・緊急性等がしめされています。
さらに、粗い推計として労働者数や派遣労働者数も示されています。
注意しなければならないのこの政令の施行は公布と同時に施行となっていますので、平成24年改正労働者派遣法改正より早くなるかも知れません。くれぐれもご注意くださいね。
それでは・・また
【附帯決議】
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 | 登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年経過後をめどに、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。
|
二 | いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。 |
2012年03月29日
労働者派遣法改正の行方〜平成24年改正労働者派遣法案が成立。その概要は・・・
みなさん。こんにちは。
自民党案による労働者派遣法改正案は廃案、民主党案でも閣議決定されてから継続審議、そして昨年末に民主、自民、公明による修正合意でやっと成立にこぎつけました。
足掛け3年〜4年ようやく、改正労働者派遣法が成立しました。
この「労働者派遣法改正の行方」というサブタイトルも一区切りというところです。
今回の労働者派遣法改正はその成立の過程が複雑であったため、修正が多くありました。
そのため、改正案全体の把握・ポイントが分かりづらいものとなっています。
メディアで登録型派遣・製造派遣の禁止の削除等が大きく報道されていますが、その以外にも実務に携わる方にとっては色々といろいろと影響が出てきます。
法律の施行は、法案の中に6ヵ月を経過した日とありますので、今年の10月位の施行になると思います。
このブログでは、今後、平成24年度改正労働者派遣法への対応について書いていきます。
特に、日雇い派遣については政令で適用除外業務および適用除外派遣労働者を定めることになっていますので、注意が必要です。
今後も、このブログ及び当事務所のホームページにおいて、平成24年度改正労働者派遣法への対応や派遣先企業への販促・営業資料の提供に努めてまいりますので、引き続きご愛読ください。
気持ちもあらたに、平成24年改正労働者派遣法への対応について書いてきます。
今日はここまで(^v^)♪
自民党案による労働者派遣法改正案は廃案、民主党案でも閣議決定されてから継続審議、そして昨年末に民主、自民、公明による修正合意でやっと成立にこぎつけました。
足掛け3年〜4年ようやく、改正労働者派遣法が成立しました。
この「労働者派遣法改正の行方」というサブタイトルも一区切りというところです。
今回の労働者派遣法改正はその成立の過程が複雑であったため、修正が多くありました。
そのため、改正案全体の把握・ポイントが分かりづらいものとなっています。
メディアで登録型派遣・製造派遣の禁止の削除等が大きく報道されていますが、その以外にも実務に携わる方にとっては色々といろいろと影響が出てきます。
法律の施行は、法案の中に6ヵ月を経過した日とありますので、今年の10月位の施行になると思います。
このブログでは、今後、平成24年度改正労働者派遣法への対応について書いていきます。
特に、日雇い派遣については政令で適用除外業務および適用除外派遣労働者を定めることになっていますので、注意が必要です。
今後も、このブログ及び当事務所のホームページにおいて、平成24年度改正労働者派遣法への対応や派遣先企業への販促・営業資料の提供に努めてまいりますので、引き続きご愛読ください。
気持ちもあらたに、平成24年改正労働者派遣法への対応について書いてきます。
今日はここまで(^v^)♪
2012年03月28日
労働者派遣法改正の行方〜【速報】いよいよ労働者派遣法改正案が成立します。
みなさん。こんにちは。
昨日、参議院厚生労働員会で改正労働者派遣法改正案が可決されました。
本日、3月28日の参議院本会議でも可決される見込みです。
民主党政権成立前、つまり自民党時代からこの労働者派遣法の改正は審議されてしました。
自民党案は、廃案となり、その後、民主党政権下で労働者派遣法改正の審議がおこなわれてきました。
登録型派遣、製造派遣等の原則禁止を盛り込んだ、労働者派遣法改正案(原案)は自民党等の反対にありなかなか審議が進まなかったのです。
昨年、民主党が自民党・公明党等との合意が成立し、今国会での成立にむけて前進した次第です。
ただ、今回の労働者派遣法改正案(修正案)については、政令で定める部分も多くのこり、また今回の労働者派遣法改正案(修正案)の附帯決議についても十分に注意を図る必要があります。
くわしい内容や今後の課題については、順次このブログ及びホームページの方で書いていきます。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪
昨日、参議院厚生労働員会で改正労働者派遣法改正案が可決されました。
本日、3月28日の参議院本会議でも可決される見込みです。
民主党政権成立前、つまり自民党時代からこの労働者派遣法の改正は審議されてしました。
自民党案は、廃案となり、その後、民主党政権下で労働者派遣法改正の審議がおこなわれてきました。
登録型派遣、製造派遣等の原則禁止を盛り込んだ、労働者派遣法改正案(原案)は自民党等の反対にありなかなか審議が進まなかったのです。
昨年、民主党が自民党・公明党等との合意が成立し、今国会での成立にむけて前進した次第です。
ただ、今回の労働者派遣法改正案(修正案)については、政令で定める部分も多くのこり、また今回の労働者派遣法改正案(修正案)の附帯決議についても十分に注意を図る必要があります。
くわしい内容や今後の課題については、順次このブログ及びホームページの方で書いていきます。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪