専門業務
2014年10月01日
平成26年以降労働者派遣法改正の行方〜臨時国会開始早々に改正派遣法が国会に提出されました。
皆さん。
こんにちは。
いよいよ、9月29日より臨時国会が始まりました。
先の通常国会では、条文間違いなどあり、審議されることなく廃案となりました。
9月29日に閣議決定され且つその日のうちに法案が提出されました。
法案の内容は先の国会に提出されたものと同様のものです。
ただ、注目すべきは以前と同じ施工予定日が記載されていることです。
法案成立後、一年以内の施行と明記されているとかと思えば以前と変わらずで少々びっくりです。
審議がスムースに進みめば、来年四月の施行です。
今臨時国会は11月下旬の会期となります。早ければ12月には平成27年の改正のスケジュール及び内容がはっきりしてくると思います。
期間としては、短いですが、今後の労働者派遣制度が大きく変わるのが見込まれる今回の改正です。
注視しておく必要がありますね。
また、今回の臨時国会への法案提出にあたり従来とは若干違った動きもみられています。
詳細等分かり次第、情報アップして行きます。
それでは・・・また(^O^)
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
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いよいよ、9月29日より臨時国会が始まりました。
先の通常国会では、条文間違いなどあり、審議されることなく廃案となりました。
9月29日に閣議決定され且つその日のうちに法案が提出されました。
法案の内容は先の国会に提出されたものと同様のものです。
ただ、注目すべきは以前と同じ施工予定日が記載されていることです。
法案成立後、一年以内の施行と明記されているとかと思えば以前と変わらずで少々びっくりです。
審議がスムースに進みめば、来年四月の施行です。
今臨時国会は11月下旬の会期となります。早ければ12月には平成27年の改正のスケジュール及び内容がはっきりしてくると思います。
期間としては、短いですが、今後の労働者派遣制度が大きく変わるのが見込まれる今回の改正です。
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また、今回の臨時国会への法案提出にあたり従来とは若干違った動きもみられています。
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2012年09月29日
人材派遣セミナー 「平成24年改正労働者派遣法への対応と課題」を実施しました。
みなさん。こんにちは。
先日、9月26日に大分市内にて、人材派遣セミナー「平成24年改正労働者派遣法への対応と課題」を実施しました。

労働者派遣法改正施行日前に、セミナーを実施したくて、この時期になりました。
上期末ということもあり参加者が若干少なかったのが残念です。内容は充実しています。
さて、今回の平成改正24年労働者派遣法のセミナーを実施して分かったことがあります。
1、労働者者派遣法本体以外の改正の他に省令・政令・派遣元及び派遣先指針の改正がふくまれていることの周知が不足しており、理解が進んでいない。
2、直前になって厚生労働省細かい解釈をしめしたので、実際の改正に対応したうごきがとれていない。
3、いくつかの項目については、事前説明会では十分な説明をなされていなく、理解が進んでいない。
具体的には、以下の項目が該当しています。
1、日雇派遣の原則禁止 (例外業務・例外労働者等について)
2、グループ企業内8割規制について(グループ企業の定義等)
3、離職後1年以内の労働者派遣の禁止について(派遣が禁止される就業先の定義)
4、マージン率の公開(報告の時期、公開の方法、目的等)
5、派遣料金の明示(目的や手段について)
6、待遇等に関する説明(見込み額の意義や明示の方法、労働条件のとの明示との関係)
7、その他(改正労働者派遣法の適用範囲、労働契約申込みみなし制度)
上記の項目については、10月1日以降周知を深め正しい理解を促すことが必要になります。
最後に、今回のこのセミナーを実施するにあたり、既に数社から社内において改正労働者派遣法セミナーの申込みがありました。
当事務所とては、事業所内の改正労働者派遣法セミナーに10月1日以降力をいれていこうと思います。
それでは・・・また(^v^)♪
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労働者派遣法改正施行日前に、セミナーを実施したくて、この時期になりました。
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さて、今回の平成改正24年労働者派遣法のセミナーを実施して分かったことがあります。
1、労働者者派遣法本体以外の改正の他に省令・政令・派遣元及び派遣先指針の改正がふくまれていることの周知が不足しており、理解が進んでいない。
2、直前になって厚生労働省細かい解釈をしめしたので、実際の改正に対応したうごきがとれていない。
3、いくつかの項目については、事前説明会では十分な説明をなされていなく、理解が進んでいない。
具体的には、以下の項目が該当しています。
1、日雇派遣の原則禁止 (例外業務・例外労働者等について)
2、グループ企業内8割規制について(グループ企業の定義等)
3、離職後1年以内の労働者派遣の禁止について(派遣が禁止される就業先の定義)
4、マージン率の公開(報告の時期、公開の方法、目的等)
5、派遣料金の明示(目的や手段について)
6、待遇等に関する説明(見込み額の意義や明示の方法、労働条件のとの明示との関係)
7、その他(改正労働者派遣法の適用範囲、労働契約申込みみなし制度)
上記の項目については、10月1日以降周知を深め正しい理解を促すことが必要になります。
最後に、今回のこのセミナーを実施するにあたり、既に数社から社内において改正労働者派遣法セミナーの申込みがありました。
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