定期調査
2019年05月26日
令和初の労働局による派遣事業の定期調査立ち会いました。
皆さんこんにちは
先週は令和初の労働局による派遣事業の定期調査に立ち会いました。
平成31年令和元年㋃以降の労働者派遣法の変更点や今後の改正について理解を深めることができました。
令和元年4月以降の労働者派遣法については、就業条件明示書の期間制限の項目について変更ありました。
平成31年令和元年㋃以降の改正について順次お知らせしていきます。
特定社会保険労務士・人材ビジネスマスター
山本真一
h1402 at 07:35|Permalink│Comments(0)
2017年11月03日
8月〜10月活動報告〜労働局による派遣事業定期調査等
久々の更新となりました。
今年の8月〜10月は労働者派遣事業関連のお仕事が想定外に増えています。
8月〜10月の活動報告としては
・労働者派遣事業許可更新手続き業務(新基準)
・有料職業紹介事業許可更新手続き業務
・労働局需給調整室による派遣元企業に対する定期調査対応
・労働局需給調整室による派遣先企業に対する定期調査
・労働局需給調整室による有料職業職業紹介事業者に対する定期調査
・派遣元責任者講習講師(大分、福岡)
・労働者派遣事業許可更新のためのポイント解説セミナー
・派遣元企業による派遣先企業に対する「派遣と請負の区別・活用セミナー」講師
・労働局による派遣元企業に対する外国人雇用に関する調査対応
・労働基準監督署による派遣元企業に対する長時間労働・残業時間管理(臨検) 対応
を行いました。
人材ビジネス業界で働く方にとって非常にわかり易い内容となっていると思います。
少し、更新滞っていましたが、8月〜10月の活動を参考にして日ごろの活動紹介しつつ、労働者派遣、請負、有料職業紹介事業にいかにかかわりお客様のお役にたっているのかお知らせできればと思っています。
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
今年の8月〜10月は労働者派遣事業関連のお仕事が想定外に増えています。
8月〜10月の活動報告としては
・労働者派遣事業許可更新手続き業務(新基準)
・有料職業紹介事業許可更新手続き業務
・労働局需給調整室による派遣元企業に対する定期調査対応
・労働局需給調整室による派遣先企業に対する定期調査
・労働局需給調整室による有料職業職業紹介事業者に対する定期調査
・派遣元責任者講習講師(大分、福岡)
・労働者派遣事業許可更新のためのポイント解説セミナー
・派遣元企業による派遣先企業に対する「派遣と請負の区別・活用セミナー」講師
・労働局による派遣元企業に対する外国人雇用に関する調査対応
・労働基準監督署による派遣元企業に対する長時間労働・残業時間管理(臨検) 対応
を行いました。
人材ビジネス業界で働く方にとって非常にわかり易い内容となっていると思います。
少し、更新滞っていましたが、8月〜10月の活動を参考にして日ごろの活動紹介しつつ、労働者派遣、請負、有料職業紹介事業にいかにかかわりお客様のお役にたっているのかお知らせできればと思っています。
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人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
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h1402 at 19:10|Permalink│Comments(0)
2016年07月17日
平成28年度労働局による派遣元企業への定期調査の状況について就業
みなさん、こんばんわ!
人材ビジネスマスターの山本真一です。
5月〜7月にかけて、派遣元企業に対する労働局による定期調査に立ち会う機会が多くありました。
事前に、十分準備をして定期調査に臨む派遣元企業もあるのですが、初めて労働局の定期調査に臨む派遣元企業も複数社あり、事前の確認作業に時間をとられるケースもありました。
平成28年度の労働局の定期調査については、やはり、 平成27年度改正労働者派遣法への対応が十分出来ているかどうがポイントになります。
具体的には、個別労働者派遣契約書、就業条件通知書、派遣元台帳、選任通知書などとなります。
基本的には、平成27年改正労働者派遣法の肝である、期間制限の取り扱い、それに付随する無期雇用派遣・有期雇用派遣の別の明示などが大事になります。
また、キャリアアップ措置や雇用安定措置にかかる部分は今後益々重要であり定期調査のにおいても着目
される感じがします。
ただ、定期調査のときには、派遣元企業に対して、キャリアップ措置や雇用安定措置について十分説明してもらうことが多いようです。
さらに、旧特定労働者派遣事業の事業者に対して、新基準派遣基準について説明してくれます。
上記の2点の説明を労働局よりしていだけるのは、大変ありがたかったです。
今年、来年は派遣会社は新基準による労働派遣事業ならびに事務管理が求められます。
経営戦略をもって労働派遣事業に取り組むことが、今後の派遣元企業の命運を分けることは間違いありません。
ここ、1年くらいブログのこうしんが滞りがちでしたが、いわゆる派遣・請負・職業紹介などの人材ビジネス支援のプロとして、真摯に働く派遣元事業主、派遣労働者のためによりより情報発信できるよう今後は頑張ります。
今回は、これまでとします。
人材ビジネスマスターの山本真一です。
5月〜7月にかけて、派遣元企業に対する労働局による定期調査に立ち会う機会が多くありました。
事前に、十分準備をして定期調査に臨む派遣元企業もあるのですが、初めて労働局の定期調査に臨む派遣元企業も複数社あり、事前の確認作業に時間をとられるケースもありました。
平成28年度の労働局の定期調査については、やはり、 平成27年度改正労働者派遣法への対応が十分出来ているかどうがポイントになります。
具体的には、個別労働者派遣契約書、就業条件通知書、派遣元台帳、選任通知書などとなります。
基本的には、平成27年改正労働者派遣法の肝である、期間制限の取り扱い、それに付随する無期雇用派遣・有期雇用派遣の別の明示などが大事になります。
また、キャリアアップ措置や雇用安定措置にかかる部分は今後益々重要であり定期調査のにおいても着目
される感じがします。
ただ、定期調査のときには、派遣元企業に対して、キャリアップ措置や雇用安定措置について十分説明してもらうことが多いようです。
さらに、旧特定労働者派遣事業の事業者に対して、新基準派遣基準について説明してくれます。
上記の2点の説明を労働局よりしていだけるのは、大変ありがたかったです。
今年、来年は派遣会社は新基準による労働派遣事業ならびに事務管理が求められます。
経営戦略をもって労働派遣事業に取り組むことが、今後の派遣元企業の命運を分けることは間違いありません。
ここ、1年くらいブログのこうしんが滞りがちでしたが、いわゆる派遣・請負・職業紹介などの人材ビジネス支援のプロとして、真摯に働く派遣元事業主、派遣労働者のためによりより情報発信できるよう今後は頑張ります。
今回は、これまでとします。
2014年04月30日
平成26年度労働局による労働者派遣事業の定期調査の傾向(その2)
みなさん。
おはようございます。
さて、前回の記事に引き続き平成26年度の労働者派遣事業に関する労働局の定期調査について書きます。
今回は、平成24年労働者派遣法改正に伴う労働局の定期調査のポイントについて少し詳しく書きます。
平成24年度の改正についてのポイント
1、平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約について
当たり前と感じるかもしれませんが、平成24年改正労働者派遣法の適用になるのは平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約に基づくものが対象になり、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別はありません。
2、就業条件明示書について
新たに追加された、残業時間については間違えなく記載しておいてください。
基本的には、時間外に関する協定書(36協定)の数字がベースになると思います。
3、派遣労働者選任通知書
平成24年改正にて追加された、派遣労働者と派遣元会社との雇用期間の定めの事項について必ず記載してください。
雇用期間の定め (有り 無し) に○をし明示することが不可欠です。
また、派遣単価の明示も就業条件明示に盛り込むことをおすすめします。
4、労働者派遣契約書
派遣先が派遣労働者の解雇や休業が発生する場合に補償する(解雇予告手当や休業手当分を補償する)
文言が記載されているかを重点的にみます。
以上簡単ですが、労働局による平成24年改正点のかかる定期調査のポイントについてご紹介いたしました。
詳細等についてご不明な点は、山本真一社会保険労務士事務所 HP よりお問い合わせいただければ幸いです。
それでは・・・また(^O^)♪
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おはようございます。
さて、前回の記事に引き続き平成26年度の労働者派遣事業に関する労働局の定期調査について書きます。
今回は、平成24年労働者派遣法改正に伴う労働局の定期調査のポイントについて少し詳しく書きます。
平成24年度の改正についてのポイント
1、平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約について
当たり前と感じるかもしれませんが、平成24年改正労働者派遣法の適用になるのは平成24年10月1日以降の新たな労働者派遣契約に基づくものが対象になり、特定労働者派遣事業・一般派遣事業の区別はありません。
2、就業条件明示書について
新たに追加された、残業時間については間違えなく記載しておいてください。
基本的には、時間外に関する協定書(36協定)の数字がベースになると思います。
3、派遣労働者選任通知書
平成24年改正にて追加された、派遣労働者と派遣元会社との雇用期間の定めの事項について必ず記載してください。
雇用期間の定め (有り 無し) に○をし明示することが不可欠です。
また、派遣単価の明示も就業条件明示に盛り込むことをおすすめします。
4、労働者派遣契約書
派遣先が派遣労働者の解雇や休業が発生する場合に補償する(解雇予告手当や休業手当分を補償する)
文言が記載されているかを重点的にみます。
以上簡単ですが、労働局による平成24年改正点のかかる定期調査のポイントについてご紹介いたしました。
詳細等についてご不明な点は、山本真一社会保険労務士事務所 HP よりお問い合わせいただければ幸いです。
それでは・・・また(^O^)♪
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2014年04月28日
平成26年度労働局による労働者派遣事業の定期調査の傾向(その1)
皆様。こんにちは。
久々の更新となりました。
さて、先週の4月24日に労働局による労働者派遣事業の定期調査の立会いしてきました。
今回は、お付き合いが長い関与先であり、日頃から適切な労働者派遣事業の運営の指導をおこなったきた特定労働者派遣の事業者だったため、事前に書類の確認等を担当者を行った上で定期調査に臨むことができました。
その結果、労働局から若干の指導はあったものの、是正勧告事項はありませんでした。
私の日頃の指導に真摯に取り組んでいただいた事業主及び担当者の努力の賜物であると思い嬉しくなりました。
今回は、平成26年度の初の定期調査であったことからも今年度の労働局の定期調査に臨む姿勢や考え方についてはいろいろと感じるところがあったので、ご紹介します。
1、平成24年労働者派遣法の改正点にについては、重点的に指導やチェックを行っています。
2、平成27年度の改正についても、現状で把握している事項については説明を行ってくれる。
3、特定労働者派遣事業を中心に定期調査については、着実にそして定期的に行っていく姿勢である
1については次回の記事で具体的にお話したいと思います。
2〜3についてですが、労働局の方でも現在平成27年度の労働者派遣法の改正について審議が進んでいることは十分承知しています。
中でも、特定労働者派遣事業の廃止に伴う事項については、事前に事業所対して説明を行ってくれます。
また、現在審議が行われている平成27年以降の改正についても概要について説明を行ってくれます。
この姿勢は、私や事業所にとってもありがたいと思います。
一方で、派遣事業報告書や関係書類の未整備については特定・一般労働者派遣事業の区別なく是正指導を行っていく姿勢であることも十分感じました。
一言で申し上げれば、「健全な派遣事業者の育成」と「適正な派遣事業の運営に必要な書類整備推進」の両輪で対応して行くという感じです。
まずは、今年度一回の労働局による労働者派遣事業の定期調査から感じたことについて報告致します。
次回、1の事項について具体的にお示ししていきます。
それでは・・また(^O^)♪
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さて、先週の4月24日に労働局による労働者派遣事業の定期調査の立会いしてきました。
今回は、お付き合いが長い関与先であり、日頃から適切な労働者派遣事業の運営の指導をおこなったきた特定労働者派遣の事業者だったため、事前に書類の確認等を担当者を行った上で定期調査に臨むことができました。
その結果、労働局から若干の指導はあったものの、是正勧告事項はありませんでした。
私の日頃の指導に真摯に取り組んでいただいた事業主及び担当者の努力の賜物であると思い嬉しくなりました。
今回は、平成26年度の初の定期調査であったことからも今年度の労働局の定期調査に臨む姿勢や考え方についてはいろいろと感じるところがあったので、ご紹介します。
1、平成24年労働者派遣法の改正点にについては、重点的に指導やチェックを行っています。
2、平成27年度の改正についても、現状で把握している事項については説明を行ってくれる。
3、特定労働者派遣事業を中心に定期調査については、着実にそして定期的に行っていく姿勢である
1については次回の記事で具体的にお話したいと思います。
2〜3についてですが、労働局の方でも現在平成27年度の労働者派遣法の改正について審議が進んでいることは十分承知しています。
中でも、特定労働者派遣事業の廃止に伴う事項については、事前に事業所対して説明を行ってくれます。
また、現在審議が行われている平成27年以降の改正についても概要について説明を行ってくれます。
この姿勢は、私や事業所にとってもありがたいと思います。
一方で、派遣事業報告書や関係書類の未整備については特定・一般労働者派遣事業の区別なく是正指導を行っていく姿勢であることも十分感じました。
一言で申し上げれば、「健全な派遣事業者の育成」と「適正な派遣事業の運営に必要な書類整備推進」の両輪で対応して行くという感じです。
まずは、今年度一回の労働局による労働者派遣事業の定期調査から感じたことについて報告致します。
次回、1の事項について具体的にお示ししていきます。
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