告示37号

2010年12月28日

民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜2010年激動の人材ビジネス業界の動向を振り返る。

みなさん。こんにちは。

さて、前回に引き続き今年の人材ビジネスをとりまく動向を振りかって行きます。

今回は、政治の動向よりも業界の動きや、業界に多大な影響を与えたことを中心に振り返ります。


平成22年2月8日 専門26業務適正化プラン

これは、専門26業務の適正化をはかるとして、3月〜4月に集中的に行政による指導を行いました。

さらに、6月には「専門26業務に関する疑義応答集」が厚生労働省から公表されましたが、最近ではこの疑義応答集そのものが物議をかもしています。


平成22年3月1日  厚生労働省「人材サービス総合サイト」運用開始


このサイトができたことにより、人材ビジネス事業所の行政処分歴などが明らかになりました。

ただ、このサイトは本来上手に活用(得意分野やHPへの誘導)をすることにより、人材ビジネス事業者にとっても有効に活用されるべきものです。


平成22年5月24日  連合と日本生産技能労務協会が共同宣言

日本生産技能労務協会及び日本人材派遣協会は、連合と共同宣言を調印しました。

これは、これまでは考えられなかったことですが、立場を超えて今後の人材ビジネスをどうしていくか一定の方向性が示されたと言えます。

平成22年10月26日 日本経団連 2010年規制改革要望書

経団連の規制改革要望書に「告示37号に関する疑義応答集」「専門26業務に関する疑義応答集」への改善要望がだされました。

経済界も真剣にこの問題に取り組んでくれていると感じました。


平成22年10月27日  第一回派遣検定実施

派遣に関わる人にとっては、必須となる試験になる予感がしています。


思いつくままに印象的だった出来事を列挙してみました。

参考になれば幸いです。

最後に、本日28日が仕事おさめという方も多いでしょう。

今年最後の営業日に今年一年を皆さんなりに振り返ってみてもいいのではと思います。

それでは・・・また。(^v^)♪♪

追伸:ブログは28日以降も更新します(^v^)☆








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2010年11月27日

労働者派遣法改正への提言〜「専門26業務疑義応答集」「告示37号疑義応答集」の問題点


みなさん。こんにちは。

仙谷官房長官や馬淵国交大臣への問責決議が可決される等週明けの審議は全く不透明です。

国会の会期も延長されず、12月3日の予定。つまり来週いっぱいの予定です。

労働者派遣法改正案については、継続審議になる可能性が高いです。

しかし、労働者派遣法改正案も大事ですが、人材ビジネスの現場でもっとも混乱をもたらしているのが、「専門26業務疑義応答集」「告示37号疑義応答集」です。

この両疑義応答集の問題点について10月14日の日本経団連の規制改革要望によくあらわれています。


http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/088/09.pdf


まず、両疑義応答集に共通する問題を以下に示してみます。


1、労働者派遣法等を見越して大変重要な問題にあるにも関わらず、各労働局ごとに判断が異なる事例がある。


2、この疑義応答自体は、法律や政令ではなく、疑義応答集であり法律についての行政(厚生労働省)独自の解釈といえる。
法令遵守を妨げる要因になる可能性がある。
法令遵守の観点からも問題がある。


「告示37号疑義応答集」の問題点については以下のようになります。

1、疑義応答集の前提としているのが、製造業であり、他の業種のへ適用を広めるための汎用性を高める必要性がある。


「専門26業務疑義応答集」の問題点については以下のようになります。


1、これまで専門26業務と認められていたのに自由化業務扱いになった例がある。


これまで、この両疑義応答集の問題点について指摘してきました。

これらの問題の本質的な解決を図るためには、労使で十分協議し、現場の実態にあったものにしていくことが不可欠です。

そして、基準の明確な法令・政令への格上げしていくことが恣意的な判断をうまなくなり、法令遵守に資すると考えます。

つまり、現場で指導する行政職員(労働局職員)にとっても、これら両疑義応答集の改善により、より指導がしやすくなります。

最後に、「専門26業務疑義応答集」「告示37号疑義応答集」については、今後もまたこのブログでいろいろと書いていこうと思います。

それでは・・・また(*^_^*)☆



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2010年11月08日

民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜2010年度経団連規制改革要望 「専門26業務・告示37号疑義応答集」の改善

みなさん。こんにちは。

少し前の10月14日に日本経団連の2010年規制改革要望書がでました。
(詳しくはこちらをごらんください。)
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/088/index.html#09

特に雇用労働分野の要望は注目です。


.雇用・労働分野 (PDF形式、14ページ)


(1) 企画業務型裁量労働制に関する対象業務・労働者の拡大

(2) 企画業務型裁量労働制に関する手続きの見直し・簡素化

(3) 事務系労働者の働き方に適した労働時間制度の創設

(4) 週休2日制の場合のフレックスタイム制における法定労働時間枠の変更

(5) 安全衛生委員会の近隣事業所との合同開催

(6) 機能子会社の安全衛生委員会の集約

(7) 安全管理者等の兼務要件の緩和

(8) 労働安全衛生法上の職長教育の見直し

(9) 新規化学物質届出制度の統合

(10) 労働条件の明示の方法にかかる電子メール等の解禁

(11) 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集の改善

(12) 派遣受入期間の制限のない専門26業務に関する疑義応答集の改善

(13) 医療関連業務における労働者派遣の拡大

(14) 自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和



となっています。


(11)〜(14)については、まさに労働者派遣法関連の要望です。

特に「労働省告示37号に関する疑義応答集」「「専門26業務に関する疑義応答集」については実情に即し突っ込んだ要望になっています。

要望の具体的な内容は内容の改善と労働局ごとに異なる判断がなされないようにすべきであるとしています。


今後の労働者派遣法改正案の動向だけでなく「告示37号疑義応答集」「専門26業務疑義応答集」についても注目です。

それでは・・今日はここまで(^v^)♪





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