労働者派遣法
2016年08月17日
平成28年 大分地区 派遣元責任者講習会のご案内
連日投稿の人材ビジネスマスターの山本真一です。
私は、ここ数年、九州で派遣元責任者講習会の講師を勤めさせていただいおります。
大分、福岡、熊本などが中心です
さて、平成28年の秋に大分地区で派遣元責任者講習会が開催されます。
私も講師として参加します。
平成28年9月7日(水) 大分労働福祉会館
http://www.field-planning.jp/article/15326666.html
平成28年10月21日(金) 全労災 ソレイユ
https://www.jassa.jp/webap/scdl.do?cid=1&main=1
大分地区の方は、この機会にぜひ派遣元責任者講習会を受講下さい。
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2016年08月16日
労働者派遣事業の許可基準改正〜(平成27年改正派遣法)
みなさん。
こんにちは、久々の更新となりました。
さて、先日厚生労働省より、労働者派遣事業の許可基準の改正が行われました。
平成27年改正派遣法において、小規模派遣事業無視のへの暫定的な配慮措置
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下
基準資産 1000万円 現金預金 800万
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下
基準資産 500万円 現金預金 400万
でした。
これを、適用して新基準での労働者派遣事業の許可申請を行える事業主は平成28年9月30日以降は、平成27年9月30日までに特定労働者派遣事業の届出をおこなっている事業者のみととなります。
わかり易く解説すると、平成28年9月30日以降に新規に労働者派遣事業を開始しようとする事業者への資産要件は、基準資産2000万円 現金預金 1500万円になります。
理由や詳細についてはまた後日解説いたしますが、くれぐれもこの改正を覚えていてください。
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こんにちは、久々の更新となりました。
さて、先日厚生労働省より、労働者派遣事業の許可基準の改正が行われました。
平成27年改正派遣法において、小規模派遣事業無視のへの暫定的な配慮措置
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下
基準資産 1000万円 現金預金 800万
1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下
基準資産 500万円 現金預金 400万
でした。
これを、適用して新基準での労働者派遣事業の許可申請を行える事業主は平成28年9月30日以降は、平成27年9月30日までに特定労働者派遣事業の届出をおこなっている事業者のみととなります。
わかり易く解説すると、平成28年9月30日以降に新規に労働者派遣事業を開始しようとする事業者への資産要件は、基準資産2000万円 現金預金 1500万円になります。
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2016年05月18日
2015年09月30日
平成27改正年労働者派遣法解説セミナー 九州最速!大分県最速!
おはようございます。
いよいよ、本日平成27年改正労働者派遣法が施行されます。
今回の改正に対してくわしい解説もしていきますが、当事務所としては、九州最速!大分県最速にて
平成27年改正労働者派遣法解説セミナーをおこないます。
日時:平成27年10月2日(金) 10月6日(火)の両日
時間: 両日とも13:30〜15:30
場所: スープル 大分ビル4階 会議室 (大分市高砂町3ー10)
定員:30名 受講料 4000円
主な内容
●労働者派遣事業の許可制移行 ●あたらしい許可基準 ●期間制限ルール
●派遣元に新たに課せられる措置 ●派遣先に新たに課せられる措置
●労働契約申込みなし制度 他
派遣先、派遣元対象です。
ホームページからも申込できます。
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2015年03月16日
平成27年労働者派遣法改正の行方〜改正派遣法閣議決定
みなさん。
こんにちは、平成27年3月31日に改正労働者派遣法が閣議決定され、今国会で審議されることとなりました。
5月中に国会提出を目指しています。
中身については、従来の改正点に大きな変更はありません。
また、施行の時期としては9月1日を予定しています。
今回が3度目の提出です。諸般の事情を考慮すると今回はなんとしても成立させていただきたいと思っています。
これから、9月までいろいろと情報発信して行きます。
それでは・・・・また(*゚▽゚*)
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こんにちは、平成27年3月31日に改正労働者派遣法が閣議決定され、今国会で審議されることとなりました。
5月中に国会提出を目指しています。
中身については、従来の改正点に大きな変更はありません。
また、施行の時期としては9月1日を予定しています。
今回が3度目の提出です。諸般の事情を考慮すると今回はなんとしても成立させていただきたいと思っています。
これから、9月までいろいろと情報発信して行きます。
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