労働者派遣
2021年11月03日
労働者派遣と請負との区分に関する基準の疑義応答集 第3集〜アジャイル型開発
久々の更新となりました。
労働者派遣と請負との区分に関する基準の疑義応答集 第3集 が厚生労働省よりしめされました。
この労働者派遣と請負との区分に関する基準の発出は平成25年8月に第2集が出されて以来、8年ぶりとなります。
厚生労働省はアジャイル型開発について、発注者と受注者が対等な関係の下で協議し、受注者側の開発関係者が自律的に判断して業務を遂行いれば、労働者派遣に当たらないとする考えを明らかにしました。
アジャイル型開発については、今後詳しく解説していきます。
まずは、
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
確認しださい。
それでは、また
労働者派遣と請負との区分に関する基準の疑義応答集 第3集 が厚生労働省よりしめされました。
この労働者派遣と請負との区分に関する基準の発出は平成25年8月に第2集が出されて以来、8年ぶりとなります。
厚生労働省はアジャイル型開発について、発注者と受注者が対等な関係の下で協議し、受注者側の開発関係者が自律的に判断して業務を遂行いれば、労働者派遣に当たらないとする考えを明らかにしました。
アジャイル型開発については、今後詳しく解説していきます。
まずは、
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
確認しださい。
それでは、また
h1402 at 21:04|Permalink│Comments(0)
2019年05月26日
令和初の労働局による派遣事業の定期調査立ち会いました。
皆さんこんにちは
先週は令和初の労働局による派遣事業の定期調査に立ち会いました。
平成31年令和元年㋃以降の労働者派遣法の変更点や今後の改正について理解を深めることができました。
令和元年4月以降の労働者派遣法については、就業条件明示書の期間制限の項目について変更ありました。
平成31年令和元年㋃以降の改正について順次お知らせしていきます。
特定社会保険労務士・人材ビジネスマスター
山本真一
h1402 at 07:35|Permalink│Comments(0)
2019年05月13日
平成30年10月1日以降の派遣業界の動向
皆さん
こんにちは、一年数カ月ぶりの更新となりました。
昨年度は、平成27年改正派遣法による新基準以降の手続きなどいそがしかったです。
今年度もこれまで派遣に関するお仕事いただいてます。
更新していく中でお役立ち情報発信していきます。
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
こんにちは、一年数カ月ぶりの更新となりました。
昨年度は、平成27年改正派遣法による新基準以降の手続きなどいそがしかったです。
今年度もこれまで派遣に関するお仕事いただいてます。
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人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士
山本真一社会保険労務士事務所 HP
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h1402 at 10:37|Permalink│Comments(0)
2018年01月17日
労働者派遣事業の許可基準の改正 平成30年1月1日
おはようございます。
人材ビジネスマスター山本です。
平成30年1月1日より労働者派遣事業の許可基準の改正がおこなわれました。
具体的には、
1.趣旨 ○ 労働者派遣事業を行おうとする者については、派遣労働者に対する賃金支払いの担保等 といった観点から許可基準として一定の資産要件を定めているところである。これについ て、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することで、派遣労働者に 対する賃金支払いが担保されている場合には、資産要件を満たしている場合と同等の評価 ができるため、資産要件に関し一部見直しを図るもの。
2.概要 ○ 「資産要件」について、下線部分を新たに追加する。
資産要件 許可申請事業主に関する財産的基礎。
・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準 資産額」という。)が 2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定す る)事業所の数を乗じた額以上であること。
・基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事 業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
ただし、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派 遣労働者に対する賃金支払いが担保されている場合は、資産要件を満たしていなくても差 し支えないこととする。
これは、地方自治体による債務保証契約・損失補填契約が存在することが前提となりますので、民間企業と民間企業の間の派遣には適用されません。
その結果、今回の改正の影響はすくないと考えますが、労働者派遣許可基準の要件に熟知しておくべき必要がある方は正しく理解していてください。
それでは、今日はここまで!
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人材ビジネスマスター山本です。
平成30年1月1日より労働者派遣事業の許可基準の改正がおこなわれました。
具体的には、
1.趣旨 ○ 労働者派遣事業を行おうとする者については、派遣労働者に対する賃金支払いの担保等 といった観点から許可基準として一定の資産要件を定めているところである。これについ て、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することで、派遣労働者に 対する賃金支払いが担保されている場合には、資産要件を満たしている場合と同等の評価 ができるため、資産要件に関し一部見直しを図るもの。
2.概要 ○ 「資産要件」について、下線部分を新たに追加する。
資産要件 許可申請事業主に関する財産的基礎。
・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準 資産額」という。)が 2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定す る)事業所の数を乗じた額以上であること。
・基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事 業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
ただし、地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派 遣労働者に対する賃金支払いが担保されている場合は、資産要件を満たしていなくても差 し支えないこととする。
これは、地方自治体による債務保証契約・損失補填契約が存在することが前提となりますので、民間企業と民間企業の間の派遣には適用されません。
その結果、今回の改正の影響はすくないと考えますが、労働者派遣許可基準の要件に熟知しておくべき必要がある方は正しく理解していてください。
それでは、今日はここまで!
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h1402 at 08:00|Permalink│Comments(0)