労働派遣事契約書
2016年07月17日
平成28年度労働局による派遣元企業への定期調査の状況について就業
みなさん、こんばんわ!
人材ビジネスマスターの山本真一です。
5月〜7月にかけて、派遣元企業に対する労働局による定期調査に立ち会う機会が多くありました。
事前に、十分準備をして定期調査に臨む派遣元企業もあるのですが、初めて労働局の定期調査に臨む派遣元企業も複数社あり、事前の確認作業に時間をとられるケースもありました。
平成28年度の労働局の定期調査については、やはり、 平成27年度改正労働者派遣法への対応が十分出来ているかどうがポイントになります。
具体的には、個別労働者派遣契約書、就業条件通知書、派遣元台帳、選任通知書などとなります。
基本的には、平成27年改正労働者派遣法の肝である、期間制限の取り扱い、それに付随する無期雇用派遣・有期雇用派遣の別の明示などが大事になります。
また、キャリアアップ措置や雇用安定措置にかかる部分は今後益々重要であり定期調査のにおいても着目
される感じがします。
ただ、定期調査のときには、派遣元企業に対して、キャリアップ措置や雇用安定措置について十分説明してもらうことが多いようです。
さらに、旧特定労働者派遣事業の事業者に対して、新基準派遣基準について説明してくれます。
上記の2点の説明を労働局よりしていだけるのは、大変ありがたかったです。
今年、来年は派遣会社は新基準による労働派遣事業ならびに事務管理が求められます。
経営戦略をもって労働派遣事業に取り組むことが、今後の派遣元企業の命運を分けることは間違いありません。
ここ、1年くらいブログのこうしんが滞りがちでしたが、いわゆる派遣・請負・職業紹介などの人材ビジネス支援のプロとして、真摯に働く派遣元事業主、派遣労働者のためによりより情報発信できるよう今後は頑張ります。
今回は、これまでとします。
人材ビジネスマスターの山本真一です。
5月〜7月にかけて、派遣元企業に対する労働局による定期調査に立ち会う機会が多くありました。
事前に、十分準備をして定期調査に臨む派遣元企業もあるのですが、初めて労働局の定期調査に臨む派遣元企業も複数社あり、事前の確認作業に時間をとられるケースもありました。
平成28年度の労働局の定期調査については、やはり、 平成27年度改正労働者派遣法への対応が十分出来ているかどうがポイントになります。
具体的には、個別労働者派遣契約書、就業条件通知書、派遣元台帳、選任通知書などとなります。
基本的には、平成27年改正労働者派遣法の肝である、期間制限の取り扱い、それに付随する無期雇用派遣・有期雇用派遣の別の明示などが大事になります。
また、キャリアアップ措置や雇用安定措置にかかる部分は今後益々重要であり定期調査のにおいても着目
される感じがします。
ただ、定期調査のときには、派遣元企業に対して、キャリアップ措置や雇用安定措置について十分説明してもらうことが多いようです。
さらに、旧特定労働者派遣事業の事業者に対して、新基準派遣基準について説明してくれます。
上記の2点の説明を労働局よりしていだけるのは、大変ありがたかったです。
今年、来年は派遣会社は新基準による労働派遣事業ならびに事務管理が求められます。
経営戦略をもって労働派遣事業に取り組むことが、今後の派遣元企業の命運を分けることは間違いありません。
ここ、1年くらいブログのこうしんが滞りがちでしたが、いわゆる派遣・請負・職業紹介などの人材ビジネス支援のプロとして、真摯に働く派遣元事業主、派遣労働者のためによりより情報発信できるよう今後は頑張ります。
今回は、これまでとします。