労働政策審議会

2013年12月24日

人材派遣セミナー〜激震!平成26年労働者派遣法改正の行方

皆さん。こんにちは。

さる12月18日に大分市内にて当事務所主催の人材派遣セミナー「まるわかり平成24年労働者派遣法」「激震!平成26年労働者派遣法改正の行方」を実施しました。


当日は、足元が悪い派遣先・派遣元企業に参加いただきました。

ありがとうございます。
派遣セミナー 11






午前中に「まるわかり平成24年改正労働者派遣法」を行い、午後から「激震! 平成26年労働者派遣法改正の行方」を実施しました。



平成26年労働者派遣法改正の行方で話した概要は以下のとおりです。


1、労働政策審議会 公益 最終骨子案の解説

・無期雇用派遣   ・有期雇用派遣


2、今回の改正の経緯


・規制改革会議要望  ・平成24年改正労働者派遣法付帯決議


3、特定派遣の今後の取り扱い



くわしい内容などはまたHPで公開したいと思います。

また、「まるわかり平成24年労働者派遣法改正」については次回更新時に報告します。


それでは・・・また♪


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2013年09月03日

平成26年労働者派遣法改正の行方〜労働政策審議会で審議開始。

みなさん。

こんにちは。


8月20日に労働政策審議会で、今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書をたたき台としての議論が始まりました。


論点になりうる項目としては以下のようなものがあげられています。

1、登録型派遣・製造業派遣の在り方について

2、特定労働者派遣事業の在り方について

3、派遣期間制限の在り方について

4、派遣先の責任(団体交渉応諾義務)の在り方について

5、派遣労働者の待遇について(均等・均衡待遇、労働・社会保険の適用を含む)

6、派遣労働者のキャリアアップ措置について

7、その他

特に、派遣期間の制限については、期間制限撤廃の議論が進んでいます。

ただ、この対象は無期雇用派遣が対象になると思います。


今後は、無期雇用派遣・有期雇用派遣という言葉が重大な意味をもってきます。


それでは・・・また♪



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2012年07月02日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜6月27日に労働政策審議会で意見とりまとめしました。「改正労働者派遣法の施行日は平成24年10月1日」

みなさん。こんにちは。

久々の更新になってしまいました。

今月はホームページを活用した新サービスの準備に追われていました。

さて、先週6月27日に労働政策審議会で改正労働者派遣法に関する意見の取りまとめが行われました。


今回の取りまとめで、改正労働者派遣法に係る、政省令・告示事項の変更点の明らかになってきました。


まず、覚えて欲しいのは、改正労働者派遣法の施行日は、平成24年10月1日に決まりそうです。
さらに、日雇派遣の原則禁止やグループ内派遣規制、待遇に関する説明事項等について意見がまとまりました。

色々と思うところがあるので、この一連の審議については機会をあらためて書きます。




それでは・・・また(^v^)


追伸:ホームページにて改正労働者派遣法に対応した情報提供(有料)を開始しました。

詳しい内容については別の機会に詳しく書きます。


一度のぞいててみてください。

ホームページにおいて、平成24年労働者派遣法改正について最速そして有益な情報提供行ってます。

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2012年05月01日

平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜専門26業務の追加【一般廃棄物処理、下水道、非破壊検査】


こんにちは。

先日、4月25日に労働政策審議会173回職業安定分科労働力需給制度部会が開かれました。

今回の議題1は「労働者派遣におけるせんもんてきな知識を必要とする業務について」で公開されました。

これは、平成24年労働者派遣法成立の際の附帯決議に基づくもので、26業務についての見直しを示唆しています。
当日参加することが難しかったので、資料から推測すると新たに26業務の追加が検討されます。「一般廃棄物処理施設において必要な整備の運転、点検又は整備の業務」「下水道において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「水道施設において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「非破壊検査に必要な設備の運転、点検又は整備の業務」です。

資料には、労働者派遣のスキーム及び各業務の概要・専門性・緊急性等がしめされています。
さらに、粗い推計として労働者数や派遣労働者数も示されています。 

注意しなければならないのこの政令の施行は公布と同時に施行となっていますので、平成24年改正労働者派遣法改正より早くなるかも知れません。くれぐれもご注意くださいね。
それでは・・また




【附帯決議】
  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議   

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

 

登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年経過後をめどに、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。

 

いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。 
労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業者及び労働者に対し、期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。


当日参加することが難しかったので、資料から推測すると新たに26業務の追加が検討されます。「一般廃棄物処理施設において必要な整備の運転、点検又は整備の業務」「下水道において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「水道施設において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「非破壊検査に必要な設備の運転、点検又は整備の業務」です。

資料には、労働者派遣のスキーム及び各業務の概要・専門性・緊急性等がしめされています。
さらに、粗い推計として労働者数や派遣労働者数も示されています。

 





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2012年03月18日

労働者派遣法改正の行方〜有期労働契約改正と派遣法改正について

3月16日に厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」を「おおむね妥当」として、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。


 この法律案要綱は、昨年12月26日同審議会の建議「有期労働契約の在り方について」に基づいたもので、2月29日に厚生労働大臣から同審議会に諮問していたものです。

さらに答申を踏まえ、厚生労働省では、開会中の通常国会に改正法案を提出する予定です。


【法律案要綱のポイント】

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
 (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
 (※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

2.「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
 (※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
 または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、
 解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。 

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。



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