労働契約申込みなし
2014年11月26日
派遣元責任者講習会IN大分(平成26年12月〜平成27年3月)
みなさん。こんにちは。
派遣元責任者講習(大分開催)についてご案内致します。
平成26年12月11日(木)
平成27年1月27日(水)
平成27年2月12日(木)
平成27年3月26日(木)
場所:大分商工会議所 5階 10:00〜17:00
申込先:株式会社 フィールドプランニング 電話03−3349−8223
http://www.field-planning.jp/
申込の段階で「講師からの紹介 山本先生」とご記入いただきますと受講料1000円割引が受けられます。
わたしも講師として参加しますので、派遣元企業・派遣先企業ともにどしどしこの機会に受講してみてください。
それでは・・・また(^O^)
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
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平成26年12月11日(木)
平成27年1月27日(水)
平成27年2月12日(木)
平成27年3月26日(木)
場所:大分商工会議所 5階 10:00〜17:00
申込先:株式会社 フィールドプランニング 電話03−3349−8223
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http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
2014年05月07日
平成27年労働者派遣法改正の行方〜施行日はいつ?平成27年4月1日又10月1日?
みなさん。
こんにちは。
平成27年以降の労働者派遣法改正については、一部新聞メディア等で紹介されているように、今国会での成立が見送られ、次回臨時国会移行での成立にむけて調整されているとのことです。
当初は、平成27年4月1日での施行を目指して、法案の可決成立を目指していました。
スケジュール的には
今国会での法案成立→平成27年4月1日改正労働者派遣法施行の予定
それが、次回臨時国会での法案案の施行成立となれば
平成27年4月1日までの法案成立→平成27年10月1日施行となるのかな
と思います。
また、労働契約申込みなし制度の適用開始予定時期も平成27年10月1日を見込みとしていますので、このタイミングがいいか妥当かと思います。
私としては、少し成立施行の時期が伸びれば、派遣元事業者や派遣先企業また派遣労働者に対して周知できる時間もできるので、悪いことばかりでは内容に思います。
今後は、労働者派遣法改正に向けて、派遣法改正の内容についてはもとより、派遣先企業の動向、業界内の動きについても少しづつ紹介できればと思います。
それでは・・・又(^O^)♪
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当初は、平成27年4月1日での施行を目指して、法案の可決成立を目指していました。
スケジュール的には
今国会での法案成立→平成27年4月1日改正労働者派遣法施行の予定
それが、次回臨時国会での法案案の施行成立となれば
平成27年4月1日までの法案成立→平成27年10月1日施行となるのかな
と思います。
また、労働契約申込みなし制度の適用開始予定時期も平成27年10月1日を見込みとしていますので、このタイミングがいいか妥当かと思います。
私としては、少し成立施行の時期が伸びれば、派遣元事業者や派遣先企業また派遣労働者に対して周知できる時間もできるので、悪いことばかりでは内容に思います。
今後は、労働者派遣法改正に向けて、派遣法改正の内容についてはもとより、派遣先企業の動向、業界内の動きについても少しづつ紹介できればと思います。
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