労働契約法
2012年08月27日
改正労働契約法のポイント〜通算契約期間・無期転換申込権
みんさん。こんにちは。
今回は改正労働契約法について書いていきます。
この改正労働契約法は労働者派遣事業にも多大な影響を及ぼしますで継続して記事にしていこうと思います。
さて今回は、表題の「通算契約期間」「無期転換申込権」について書きます。
今回の労働契約法改正案で5年で無期雇用へというこのが大きな改正のポイントです。
そこで、大事になってくるのが、「通算契約期間」「無期転換申込権」です。
通算契約期間とは、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約を通算期間です。
ここでいう、同一の使用者とは事業所単位ではなく、労働契約法上の契約主体である法人ならば法人単位でということになります。
無期転換申込権とは、有期労働契約で働く労働者が期間の定めのない労働契約に転換することを申し入れる権利のことです。
この2つの用語は、今回の改正労働契約法を理解していく上で重要なキーワードになりますので、是非覚えておいてくださいね。
続きは、機会をみてまた書きます。それでは・・・また(^v^)♪
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今回は改正労働契約法について書いていきます。
この改正労働契約法は労働者派遣事業にも多大な影響を及ぼしますで継続して記事にしていこうと思います。
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今回の労働契約法改正案で5年で無期雇用へというこのが大きな改正のポイントです。
そこで、大事になってくるのが、「通算契約期間」「無期転換申込権」です。
通算契約期間とは、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約を通算期間です。
ここでいう、同一の使用者とは事業所単位ではなく、労働契約法上の契約主体である法人ならば法人単位でということになります。
無期転換申込権とは、有期労働契約で働く労働者が期間の定めのない労働契約に転換することを申し入れる権利のことです。
この2つの用語は、今回の改正労働契約法を理解していく上で重要なキーワードになりますので、是非覚えておいてくださいね。
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2012年08月16日
「派遣元責任者講習」(福岡)平成24年8月3日の様子
みなさん。こんにちは。
お盆いかがお過ごしでしょうか?
8月3日に福岡にて派遣元責任者講習をしてきました。

当日の参加者は70名くらいでした。
今回は、平成24年労働者派遣法改正案の概要の説明に少し時間を割くことができました。

受講者の方も熱心に聴いてくれました。
今回の講習では、労働契約法改正案や高齢者の継続雇用についてと労働者派遣事業に及ぼす影響についても解説してきました。

労務管理の問題は複雑化していくようすですね。

また、10月12日においては、大分にて派遣元責任者講習が実施されます。
私が講師でいきますので、この機会に受講してみてはいかがですか?
それでは・・・また(^v^)♪
8月は人材ビジネス関連について書くことが多くなります。
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当日の参加者は70名くらいでした。
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受講者の方も熱心に聴いてくれました。
今回の講習では、労働契約法改正案や高齢者の継続雇用についてと労働者派遣事業に及ぼす影響についても解説してきました。

労務管理の問題は複雑化していくようすですね。

また、10月12日においては、大分にて派遣元責任者講習が実施されます。
私が講師でいきますので、この機会に受講してみてはいかがですか?
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2012年07月29日
労働契約法改正案が衆議院厚生労働委員会で可決〜労働者派遣事業への影響『「業」から「人」』へながれ強化?
みなさん。こんにちは。
先週7月25日に衆議院厚生労働委員会にて、パートや契約社員の等の働く期間が決まっている有期契約労働者が同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の申し出により無期限の雇用に転換できることを柱としした。労働契約法改正を賛成多数で可決しました。
その短い審議の中で、自民党の田村委員なかから「働く現場」という現実的な観点から、業務に注目している労働者派遣法と人に注目している労働契約法との間で齟齬がないよう、人に注目のする形で労働者派遣法を見直すべきではないかという質問がありました。
私は、この質問というか意見には非常に大事な要素が含まれているように感じます。
なぜなら、労働者派遣事業は事業者にとっては、事業ですが、働く人にとっては働き方の一種です。
人に注目して派遣事業を考えるというもの一考の価値があるように感じます。
分かりにくい表現になっているので分かり易く解説します。
労働者派遣事業をより「人」おいて考えるならば、派遣の受入制限期間の問題も例えば人により上限3年と定めてはどうかという事です。
現在の受入制限期間は人というより、労働者派遣事業がとして上限が設定されています。
今回、労働者派遣法は改正を控えていますが、今後もさらなる改正が起こってきます。
そして、労働者派遣事業は、労働関係法令の影響を受けます。
今回の労働契約を改正案は、成立後1年以内の施行となっています。
今国会中に労働契約法改正案が成立するかどうか不透明ですが、ここ1年以内には成立するかな?
そうすると、平成26年4月くらいから施行されるのではないかと感じています。
この労働契約法改正案は労働者派遣事業だけでなく、企業や組織の労務管理に大きな影響を与えます。
この労働契約法改正案については、機会をみてまた書きます。
それでは・・・また(^v^)♪
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その短い審議の中で、自民党の田村委員なかから「働く現場」という現実的な観点から、業務に注目している労働者派遣法と人に注目している労働契約法との間で齟齬がないよう、人に注目のする形で労働者派遣法を見直すべきではないかという質問がありました。
私は、この質問というか意見には非常に大事な要素が含まれているように感じます。
なぜなら、労働者派遣事業は事業者にとっては、事業ですが、働く人にとっては働き方の一種です。
人に注目して派遣事業を考えるというもの一考の価値があるように感じます。
分かりにくい表現になっているので分かり易く解説します。
労働者派遣事業をより「人」おいて考えるならば、派遣の受入制限期間の問題も例えば人により上限3年と定めてはどうかという事です。
現在の受入制限期間は人というより、労働者派遣事業がとして上限が設定されています。
今回、労働者派遣法は改正を控えていますが、今後もさらなる改正が起こってきます。
そして、労働者派遣事業は、労働関係法令の影響を受けます。
今回の労働契約を改正案は、成立後1年以内の施行となっています。
今国会中に労働契約法改正案が成立するかどうか不透明ですが、ここ1年以内には成立するかな?
そうすると、平成26年4月くらいから施行されるのではないかと感じています。
この労働契約法改正案は労働者派遣事業だけでなく、企業や組織の労務管理に大きな影響を与えます。
この労働契約法改正案については、機会をみてまた書きます。
それでは・・・また(^v^)♪
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2012年05月05日
労働者派遣事業のポイント〜労働契約法改正案の概要
みなさん。こんにちは。
ゴールデンウィークをいかがお過ごしでしょうか?
ここのところ、平成24年労働者派遣法改正案について書いてきましたが、今回は少し趣旨を変えて労働契約法改正案について書きます。
現在、この労働契約法改正案は、今国会で審議されています。
この労働契約法は、派遣事業だけでなくすべての働く労働者に適用されます。
今回の改正点は大きくいって以下の3つです。
1 有期労働契約の利用期間の上限設定(無期労働契約への転換)
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※)は、労働者の申出により、無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
ゴールデンウィークをいかがお過ごしでしょうか?
ここのところ、平成24年労働者派遣法改正案について書いてきましたが、今回は少し趣旨を変えて労働契約法改正案について書きます。
現在、この労働契約法改正案は、今国会で審議されています。
この労働契約法は、派遣事業だけでなくすべての働く労働者に適用されます。
今回の改正点は大きくいって以下の3つです。
1 有期労働契約の利用期間の上限設定(無期労働契約への転換)
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※)は、労働者の申出により、無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
(※) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
2 「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※) 有期労働契約の反復更新等により、無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。
3 期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消(不利益取扱いの禁止)
・ 有期労働契約における労働条件は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととする。
特に、1、有期雇用の利用上限(5年)が施行されると、専門26業務で例えば1年毎の更新派遣されていた方が5年以上働らき、派遣労働者が申し出れば派遣元と期間の定めのない労働契約を結ぶことになります。
労働者にとってはいいことかもしれませんが、その場合は専門26業務を定めている意味がなくなる可能性があります。
ここのところは本当に専門26業務の在り方そのものが問われてきます。
人材ビジネス業界で働かれている方には、少し理屈っぽくて難しいかもしれませんが、現在国会でこのような法律の改正案が審議されていることはしっかり覚えておいてくださいね。
それでは・・また(^v^)☆
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労働者にとってはいいことかもしれませんが、その場合は専門26業務を定めている意味がなくなる可能性があります。
ここのところは本当に専門26業務の在り方そのものが問われてきます。
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2012年03月18日
労働者派遣法改正の行方〜有期労働契約改正と派遣法改正について
3月16日に厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」を「おおむね妥当」として、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。
この法律案要綱は、昨年12月26日同審議会の建議「有期労働契約の在り方について」に基づいたもので、2月29日に厚生労働大臣から同審議会に諮問していたものです。
さらに答申を踏まえ、厚生労働省では、開会中の通常国会に改正法案を提出する予定です。
【法律案要綱のポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
2.「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、
解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。