労働基準法
2012年07月30日
派遣元責任者講習に講師として講習してきました。(平成24年7月25日)
みなさん。こんにちは。
先週水曜日の7月25日に派遣元責任者講習講師として 講習してきました。
今回は4時間を担当させていただきました。
派遣元責任者の派遣事業を行うための事業上の注意及び労働者派遣法改正情報が2時間。
労働基準法等の特例についてさらに、個人情報の取り扱いと公正な採用についてが2時間でした。
今回はプロジェクターを使用した説明でした。
今回は、新しい講習分野とプロジェクターを使用しての研修を新しいチャレンジができました。
この派遣元責任者講習の講師の仕事は平成14年より承っています。
回数で言うと過去30回以上行っています。
また、今週末8月3日に福岡にて派遣元責任者講習の講師してきますので、そのときの様子もこのブログで紹介しますね。
それでは・・・また(^v^)♪
=======================================
ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
========================================
先週水曜日の7月25日に派遣元責任者講習講師として 講習してきました。
今回は4時間を担当させていただきました。
派遣元責任者の派遣事業を行うための事業上の注意及び労働者派遣法改正情報が2時間。
労働基準法等の特例についてさらに、個人情報の取り扱いと公正な採用についてが2時間でした。
今回はプロジェクターを使用した説明でした。
今回は、新しい講習分野とプロジェクターを使用しての研修を新しいチャレンジができました。
この派遣元責任者講習の講師の仕事は平成14年より承っています。
回数で言うと過去30回以上行っています。
また、今週末8月3日に福岡にて派遣元責任者講習の講師してきますので、そのときの様子もこのブログで紹介しますね。
それでは・・・また(^v^)♪
=======================================
ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
========================================
2011年02月07日
労働者とは〜労働者性の判断 『個人事業主? OR 従業員?』
みなさん。こんにちは。
昨今、請負や業務委託の従事者の労働者性を認める判決例が増えています。
一般的な労働者の定義としては
労基法第9条
『「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう』
となります。
但し、労働者であるかどうかの判断基準は、使用従属性が問題になってきます。
わかり易く解説すると、支払った金銭の名目が賃金・給与でなくても、会社と個人の契約が請負契約・業務委託であっても、実態が労働者と同じように指揮命令されたり、業務遂行の手段や場所が拘束されている場合は労働者とみなされる可能性があるということです。
先ごろ、家庭用ミシン大手の「蛇の目ミシン工業」(東京都八王子市)の委託販売員に労働基準法に基づく賃金を支給していないとして、八王子労働基準監督署は31日、申告者3人の未払い賃金を払うよう是正勧告を出しました。
このケースは労働基準監督署が委託販売員労働者性を認め労働基準法に基づく未払い賃金の支払を求めたということです。
労働者性とは、金銭支払形態や契約形態ではなく「実態」により判断されますので、委託・業務請負等のアウトソーシングを活用される時はくれぐれもご注意ください。
それでは・・また(^v^)☆♪
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
昨今、請負や業務委託の従事者の労働者性を認める判決例が増えています。
一般的な労働者の定義としては
労基法第9条
『「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう』
となります。
但し、労働者であるかどうかの判断基準は、使用従属性が問題になってきます。
わかり易く解説すると、支払った金銭の名目が賃金・給与でなくても、会社と個人の契約が請負契約・業務委託であっても、実態が労働者と同じように指揮命令されたり、業務遂行の手段や場所が拘束されている場合は労働者とみなされる可能性があるということです。
先ごろ、家庭用ミシン大手の「蛇の目ミシン工業」(東京都八王子市)の委託販売員に労働基準法に基づく賃金を支給していないとして、八王子労働基準監督署は31日、申告者3人の未払い賃金を払うよう是正勧告を出しました。
このケースは労働基準監督署が委託販売員労働者性を認め労働基準法に基づく未払い賃金の支払を求めたということです。
労働者性とは、金銭支払形態や契約形態ではなく「実態」により判断されますので、委託・業務請負等のアウトソーシングを活用される時はくれぐれもご注意ください。
それでは・・また(^v^)☆♪
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
2011年01月03日
派遣元責任者講習 平成23年1月27日 福岡に講師として参加します。
みなさん。こんにちは。
さて、新年第二回めの更新は、お知らせです。
今年の1月27日の福岡で行われる派遣元責任者講習に講師として参加します。
講義内容は「労働基準法等の適用に関する特例等について」です。
内容を大まかに説明すると、労働者派遣法には、直接関係しませんが、労働者派遣事業を行う上で欠かせない労働基準法や安全衛生法や労働契約法の説明を行います。
また、労働者派遣法に関係している労働関係諸法令の改正の最新情報も提供していきます。
日時 平成23年1月27日
場所 福岡商工会議所 3F 会議室
申込み先 日本機械設計工業会 HP
https://www.hakenmoto.jp/kousyu/jmdia_moushikomi.htm
それでは・・福岡でお会いできることを楽しみにしています。
それでは・・また(*^_^*)♪♪
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
2010年10月16日
平成22年10月15日派遣元責任者講習(大分)で講師してきました。【その様子】
みなさん。こんにちは。
少し更新が出来ずに反省です。
さて、昨日10月15日に大分で派遣元責任者講習で講習してきました。
前回の8月の福岡での講習から2カ月余りですので、講習の内容などは大幅に変わったものではありません。(前回の講習などについてはこのブログでも書いています。)
ただ、今回は私の地元の大分開催等こともあり以前から知っている方や既に知っている会社の方が多くいました。
極めつけは、私が社会保険労務士開業前に勤務していた請負会社時代の同僚の方の参加していました。
正直やりにくいなーという感じもありました。
さて、講習の内容ですが、基本的には前回と同様の内容がベースになりますが、今回の派遣元責任者講習に参加している参加者の方は比較的製造派遣又は請負の関係の会社の方が多かったので、その分野の注意点等について力を入れて説明しました。
また、今回の講習についての派遣・請負関係の最新情報としては、派遣検定や技能協「製造請負業 優良適正事業者認定」ついて紹介することができました。
大分での派遣元責任者講習についてはいつも思うことですが、年に1回の大分での派遣元責任者講習に講師として参加することできて感謝の気持ちでいっぱいなります。
次回は、1月の福岡での派遣元責任者講習で講師させていただく予定になっています。
来年にまでには、「労働者派遣法改正案」についても色々な動きがでてくると思いますのでその時のフレッシュな情報を提供できるのではないかと思っています。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/
少し更新が出来ずに反省です。
さて、昨日10月15日に大分で派遣元責任者講習で講習してきました。
前回の8月の福岡での講習から2カ月余りですので、講習の内容などは大幅に変わったものではありません。(前回の講習などについてはこのブログでも書いています。)
ただ、今回は私の地元の大分開催等こともあり以前から知っている方や既に知っている会社の方が多くいました。
極めつけは、私が社会保険労務士開業前に勤務していた請負会社時代の同僚の方の参加していました。
正直やりにくいなーという感じもありました。
さて、講習の内容ですが、基本的には前回と同様の内容がベースになりますが、今回の派遣元責任者講習に参加している参加者の方は比較的製造派遣又は請負の関係の会社の方が多かったので、その分野の注意点等について力を入れて説明しました。
また、今回の講習についての派遣・請負関係の最新情報としては、派遣検定や技能協「製造請負業 優良適正事業者認定」ついて紹介することができました。
大分での派遣元責任者講習についてはいつも思うことですが、年に1回の大分での派遣元責任者講習に講師として参加することできて感謝の気持ちでいっぱいなります。
次回は、1月の福岡での派遣元責任者講習で講師させていただく予定になっています。
来年にまでには、「労働者派遣法改正案」についても色々な動きがでてくると思いますのでその時のフレッシュな情報を提供できるのではないかと思っています。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪
ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです。
にほんブログ村
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
お問い合わせ・お仕事の依頼について
↓
山本真一社会保険労務士事務所 HP
http://www.yamamoto-sr-office.com/