例外労働者

2012年09月29日

人材派遣セミナー 「平成24年改正労働者派遣法への対応と課題」を実施しました。

みなさん。こんにちは。

先日、9月26日に大分市内にて、人材派遣セミナー「平成24年改正労働者派遣法への対応と課題」を実施しました。
H24人材派遣セミナー3

労働者派遣法改正施行日前に、セミナーを実施したくて、この時期になりました。

上期末ということもあり参加者が若干少なかったのが残念です。内容は充実しています。


さて、今回の平成改正24年労働者派遣法のセミナーを実施して分かったことがあります。

1、労働者者派遣法本体以外の改正の他に省令・政令・派遣元及び派遣先指針の改正がふくまれていることの周知が不足しており、理解が進んでいない。

2、直前になって厚生労働省細かい解釈をしめしたので、実際の改正に対応したうごきがとれていない。

3、いくつかの項目については、事前説明会では十分な説明をなされていなく、理解が進んでいない。

具体的には、以下の項目が該当しています。


1、日雇派遣の原則禁止 (例外業務・例外労働者等について)

2、グループ企業内8割規制について(グループ企業の定義等)

3、離職後1年以内の労働者派遣の禁止について(派遣が禁止される就業先の定義)

4、マージン率の公開(報告の時期、公開の方法、目的等)


5、派遣料金の明示(目的や手段について)


6、待遇等に関する説明(見込み額の意義や明示の方法、労働条件のとの明示との関係)


7、その他(改正労働者派遣法の適用範囲、労働契約申込みみなし制度)


上記の項目については、10月1日以降周知を深め正しい理解を促すことが必要になります。


最後に、今回のこのセミナーを実施するにあたり、既に数社から社内において改正労働者派遣法セミナーの申込みがありました。

当事務所とては、事業所内の改正労働者派遣法セミナーに10月1日以降力をいれていこうと思います。


それでは・・・また(^v^)♪

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h1402 at 07:51|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2012年07月25日

平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜日雇派遣の例外労働者の問題点「年収要件」

皆さん。こんにちは。久々の更新になってしました。

さて、前回お知らせしたとおり、今回平成24年労働者派遣法改正にともなう。

日雇派遣の原則禁止の例外労働者の問題点特に、「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」に関する年収要件について書きます。


日雇派遣は原則禁止ではありますが、上記の「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」は例外労働者となります。

ただ、「副業として従事する者」であれば、年収500万円以上が対象となります。

また、「主たる生計者でない者」の場合は、自身の収入が世帯収入500万円の半分以下の人となります。


この例外労働者については、自公民による修正協議の段階で「学生」や「専業主婦」を日雇派遣の原則禁止の例外とすることから始まっています。


労働政策審議会の審議の中でこの年収要件は高すぎるという意見がありました。

私も少々年収要件が高すぎて、本来議論の出発点から逸脱している可能性が高いと感じます。


自身の年収が低い方には、なるだけ安定した仕事についてもらうという趣旨は理解できますが、これまで若年者等の就業支援に携わってきた経験から考えると少し無理があると思います。


いわゆるニート・フリーターとよばれる方の就業支援をする場合、安定的ということで正社員への就職を希望される方がいるのは事実として理解します。

ただ、実際の就業支援の場面では、徐々にステップアップしていくケースが多いと感じます。

【ステップアップイメージ】
短期・短時間のアルバイト→フルタイムのアルバイト→正社員



この年収要件を当てはめると、年収が一定程度ある人の方が職業選択の幅が広くなり、逆に年収が低い人の方が職業選択の幅が狭くなります。

これから、若年者やニート・フリーターの就業を促進していく過程において、この年収要件が適応されることで、就業支援の選択肢が狭められる可能性があります。

さらに、生活保護受給者への就業支援の促進の観点からの日雇は不安定だからという理由のその選択の機会を奪うのはどうかなと感じます。


皆さん方のなかにもいろいろな想いがあるのは、十分承知していますが、私自身はこの年収要件は少し高いと感じますし、弊害が生まれる可能性が残ることを危惧しています。

それでは・・・また(^v^)

追伸:今日は福岡で派遣元責任者講習で様子とかは後日紹介します。

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