例外
2012年09月24日
平成24年改正労働者派遣への対応と課題〜厚生労働省HPに改正労働者派遣法Q&Aが公開されました。
みなさん。こんにちは。
改正労働者派遣法の施行まで残すところ一週間になりました。
さて、厚生労働省のホームページに改正労働者派遣法に関するQ&Aが公開されています。
私もじっくり読ませていただきました。
これまで、すこし改正労働者派遣法の施行・運用に関して不明だった点について説明されています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html
今回の改正事項を大まかに理解している方にとっては、分かり易い内容です。
一度のぞいてみて下さいね。
特に、日雇派遣の原則禁止の除外となる労働者の年収要件については、例を用いながら説明しています。
世帯年収500万円の中には、給与収入だけでなく、株取引・家賃収入・不動産収入も参入されますし、生計を一にしている場合には、配偶者以外の収入も参入されます。
それでは・・また(^v^)
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私もじっくり読ませていただきました。
これまで、すこし改正労働者派遣法の施行・運用に関して不明だった点について説明されています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html
今回の改正事項を大まかに理解している方にとっては、分かり易い内容です。
一度のぞいてみて下さいね。
特に、日雇派遣の原則禁止の除外となる労働者の年収要件については、例を用いながら説明しています。
世帯年収500万円の中には、給与収入だけでなく、株取引・家賃収入・不動産収入も参入されますし、生計を一にしている場合には、配偶者以外の収入も参入されます。
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2012年07月25日
平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜日雇派遣の例外労働者の問題点「年収要件」
皆さん。こんにちは。久々の更新になってしました。
さて、前回お知らせしたとおり、今回平成24年労働者派遣法改正にともなう。
日雇派遣の原則禁止の例外労働者の問題点特に、「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」に関する年収要件について書きます。
日雇派遣は原則禁止ではありますが、上記の「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」は例外労働者となります。
ただ、「副業として従事する者」であれば、年収500万円以上が対象となります。
また、「主たる生計者でない者」の場合は、自身の収入が世帯収入500万円の半分以下の人となります。
この例外労働者については、自公民による修正協議の段階で「学生」や「専業主婦」を日雇派遣の原則禁止の例外とすることから始まっています。
労働政策審議会の審議の中でこの年収要件は高すぎるという意見がありました。
私も少々年収要件が高すぎて、本来議論の出発点から逸脱している可能性が高いと感じます。
自身の年収が低い方には、なるだけ安定した仕事についてもらうという趣旨は理解できますが、これまで若年者等の就業支援に携わってきた経験から考えると少し無理があると思います。
いわゆるニート・フリーターとよばれる方の就業支援をする場合、安定的ということで正社員への就職を希望される方がいるのは事実として理解します。
ただ、実際の就業支援の場面では、徐々にステップアップしていくケースが多いと感じます。
【ステップアップイメージ】
短期・短時間のアルバイト→フルタイムのアルバイト→正社員
この年収要件を当てはめると、年収が一定程度ある人の方が職業選択の幅が広くなり、逆に年収が低い人の方が職業選択の幅が狭くなります。
これから、若年者やニート・フリーターの就業を促進していく過程において、この年収要件が適応されることで、就業支援の選択肢が狭められる可能性があります。
さらに、生活保護受給者への就業支援の促進の観点からの日雇は不安定だからという理由のその選択の機会を奪うのはどうかなと感じます。
皆さん方のなかにもいろいろな想いがあるのは、十分承知していますが、私自身はこの年収要件は少し高いと感じますし、弊害が生まれる可能性が残ることを危惧しています。
それでは・・・また(^v^)
追伸:今日は福岡で派遣元責任者講習で様子とかは後日紹介します。
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日雇派遣の原則禁止の例外労働者の問題点特に、「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」に関する年収要件について書きます。
日雇派遣は原則禁止ではありますが、上記の「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」は例外労働者となります。
ただ、「副業として従事する者」であれば、年収500万円以上が対象となります。
また、「主たる生計者でない者」の場合は、自身の収入が世帯収入500万円の半分以下の人となります。
この例外労働者については、自公民による修正協議の段階で「学生」や「専業主婦」を日雇派遣の原則禁止の例外とすることから始まっています。
労働政策審議会の審議の中でこの年収要件は高すぎるという意見がありました。
私も少々年収要件が高すぎて、本来議論の出発点から逸脱している可能性が高いと感じます。
自身の年収が低い方には、なるだけ安定した仕事についてもらうという趣旨は理解できますが、これまで若年者等の就業支援に携わってきた経験から考えると少し無理があると思います。
いわゆるニート・フリーターとよばれる方の就業支援をする場合、安定的ということで正社員への就職を希望される方がいるのは事実として理解します。
ただ、実際の就業支援の場面では、徐々にステップアップしていくケースが多いと感じます。
【ステップアップイメージ】
短期・短時間のアルバイト→フルタイムのアルバイト→正社員
この年収要件を当てはめると、年収が一定程度ある人の方が職業選択の幅が広くなり、逆に年収が低い人の方が職業選択の幅が狭くなります。
これから、若年者やニート・フリーターの就業を促進していく過程において、この年収要件が適応されることで、就業支援の選択肢が狭められる可能性があります。
さらに、生活保護受給者への就業支援の促進の観点からの日雇は不安定だからという理由のその選択の機会を奪うのはどうかなと感じます。
皆さん方のなかにもいろいろな想いがあるのは、十分承知していますが、私自身はこの年収要件は少し高いと感じますし、弊害が生まれる可能性が残ることを危惧しています。
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2012年07月18日
平成24年改正労働者派遣法改正への対応と課題〜日雇い派遣の例外労働者について
みなさん。こんにちは。
今回の労働者派遣法改正における目玉の一つに日雇い派遣の原則禁止が盛り込まれています。
しかし、厚生労働委員会の中で修正をされたことにより、日雇い派遣禁止の例外労働者が盛り込まれています。
労働政策審議会の審議の中では例外労働者以下のようになりそうです。
●60歳以上の高齢者
●昼間の学生
●副業として従事する者
●主たる生計者でない者
60歳以上の高齢者や昼間の学生については、問題がすくないような気がします。
ただ、一方で、「副業として従事する者」と「主たる生計者でないもの」については、労働者の収入や世帯収入が要件とされる見込みです。
具体的な数字は「年収500万円」です。
つまり、副業として従事する者の年収は500万以上であるということであり、主たる生計者でない者について世帯全体の収入が年収500万円以上という事です。
若年者の就業支援にこれまで携わってきた私としては、この年収要件については疑問を抱きます。
なぜ、問題なのかを次回くわしく書きますが、いまのところ上記のように「日雇い派遣の禁止」には例外労働者設けられるということ、「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」について年収要件が設けられそうだという事を覚えて下さいね。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪
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●60歳以上の高齢者
●昼間の学生
●副業として従事する者
●主たる生計者でない者
60歳以上の高齢者や昼間の学生については、問題がすくないような気がします。
ただ、一方で、「副業として従事する者」と「主たる生計者でないもの」については、労働者の収入や世帯収入が要件とされる見込みです。
具体的な数字は「年収500万円」です。
つまり、副業として従事する者の年収は500万以上であるということであり、主たる生計者でない者について世帯全体の収入が年収500万円以上という事です。
若年者の就業支援にこれまで携わってきた私としては、この年収要件については疑問を抱きます。
なぜ、問題なのかを次回くわしく書きますが、いまのところ上記のように「日雇い派遣の禁止」には例外労働者設けられるということ、「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」について年収要件が設けられそうだという事を覚えて下さいね。
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