マージン率
2012年04月25日
平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜施行日までの注意点
平成24年度の労働者派遣法施行日までどのような準備をすればよいか色々と検討されている企業も多いのではないかと思います。
概ね6ヵ月以内の施行なので、一応対応するための時間は確保されているように感じます。
先日、大分労働局に今回の労働者派遣法改正案について問合わせをしてきました。
行政からの改正労働者派遣法説明会の実施もも現時点では未定だそうです。
その理由は、今回の労働者派遣法改正案は直前で修正し可決したこともあり、政令や省令で決めなければならないことが多く残ったいるからです。
そのため、今回の労働者派遣法改正の対応に当たっては現時点の情報でなく、順次でてくる情報にも気をつける必要があります。
具体的に今後政令等で決定される事項について思いつくまま記述します。
1、日雇派遣禁止の適用除外業及び適用除外派遣労働者
2、グループ派遣の規制対象となるグループ派遣の定義
3、マージン率の公開方法
4、マージン率の公開の義務付けによる就業条件明示書の変更や求人票記載の変更
等です。
今後多くの労働者派遣法改正に対応した書籍や解説書が登場してくることが予想されますが、どの時点で出版されたものかを見極めることが大事になってきます。そうでないと重要な改正ポイントを誤解してしまう可能があります。
この、政令や省令で決定される事項についても、順次このブログで紹介していきます。
それでは・・・また(^v^)♪
2010年10月21日
民主党政権での労働者派遣法改正への提言〜派遣料金の適正価格の担保が不可欠
みなさん。こんにちは。
労働者派遣法改正案については、自民党労働政策推進議員連盟では、昨年までと派遣を取り巻く状況が変わったとして、現行改正案は廃案が望ましいとする意見が支配的だそうです。
前回紹介した書籍「派遣鳴動」を拝読させていただいて、私なりにきづいたことがありますので、労働者派遣法改正について提言していきます。
今回は、派遣料金の単価設定についてです。
ユーザー企業が派遣元企業へ派遣社員の依頼をする場合には、見積もりを提出させることが少なくありません。
ところが、相見積もりをとると企業によって単価が違います。
これは、採用コストや労務管理コストの違いよると考えるのが、一般的だと思います。
ところが、ときどき明らかに廉価な派遣単価を見たり聞いたりすることがあります。
企業担当者にとっては、単価が廉価なことはいいことかもしれません。しかし、すこし考えてみれば分かるのですが、従業員を雇用する場合には給与以外にも色々なコストがかかるです。
ここでよく問題になるのが、法定福利費です。分かりやすく申し上げれば社会保険や雇用保険料です。
これらのコストの占める割合は、派遣料金から従業員に支払われた給与の差額(所謂マージン率)の3分の1と言われています。
さらに、派遣社員への有給休暇付与やキャリア形成のためのコスト・採用コストを上澄みしていけば、派遣社員への給与から考えた下限の派遣料金が導かれます。
労働者派遣事業を健全なものにするためには、健全な事業運営を目指す事業者の育成が大事です。
そのためには、行政が業種ごとのモデル派遣料金等をしていことも必要であると思います。
今回の労働者派遣法改正案では、マージン率の公開を求めていますが、その単価設定が間違ったものであれば全く意味をなしません。
この問題は、派遣元企業だけの問題ではなく、派遣先企業の派遣制度の理解と大きく関係しています。
労働者派遣という仕組みは企業にとってもメリットのあるものであるので、この仕組みをなくさないようにするためにも、派遣先企業の皆さまにあっては派遣料金の適正単価設定を切に望みます。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪☆
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