ポイント
2012年08月27日
改正労働契約法のポイント〜通算契約期間・無期転換申込権
今回は改正労働契約法について書いていきます。
この改正労働契約法は労働者派遣事業にも多大な影響を及ぼしますで継続して記事にしていこうと思います。
さて今回は、表題の「通算契約期間」「無期転換申込権」について書きます。
今回の労働契約法改正案で5年で無期雇用へというこのが大きな改正のポイントです。
そこで、大事になってくるのが、「通算契約期間」「無期転換申込権」です。
通算契約期間とは、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約を通算期間です。
ここでいう、同一の使用者とは事業所単位ではなく、労働契約法上の契約主体である法人ならば法人単位でということになります。
無期転換申込権とは、有期労働契約で働く労働者が期間の定めのない労働契約に転換することを申し入れる権利のことです。
この2つの用語は、今回の改正労働契約法を理解していく上で重要なキーワードになりますので、是非覚えておいてくださいね。
続きは、機会をみてまた書きます。それでは・・・また(^v^)♪
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2012年04月26日
ホームページを更新しました。 『平成24年労働者派遣法改正への対応と課題』
ホームページ更新しました。
これまでの、平成24年労働者派遣法改正についてまとめていますので参考にしてくださいね。
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2012年03月30日
【速報】平成24年労働者派遣法改正案の概要
3月28日に成立しました。改正労働者派遣法の概要及び主な改正点について解説します。
ホームページではより分かり易く紹介してます。
今回の労働者派遣法改正案では、登録型派遣の原則禁止、製造業派遣の原則禁止は今回の改正から削除されました。また、日雇派遣については日雇派遣の定義が従来案から変更になり、適用除外業務及び提供除外対象労働者もしめされます。労働契約申し込みみなし制度や一般派遣、特定派遣の在り方・専門26業務の在り方等については検討することが附帯決議に示されています。
平成24年度労働者派遣法改正案の主な改正点
1、法律の名称の変更
今回の法改正の趣旨を踏まえ、法律の名称目的を変更し、「派遣労働者の保護」を明記します。
2、日雇い派遣の原則禁止
【日雇派遣の定義】 日々雇用又は30日内の期間を定めて雇用される労働者が対象
(注意)政令にて適用除外業務及び適用除外対象となる労働者を定める
3、グループ企業内派遣の規制
(1)グループ企業内の8割規制
※規制の基準は派遣労働者数ではなく、派遣している時間が基準となります。
(2)離職後1年以内のもの派遣の禁止
派遣労働者を離職した職場へ1年以内に派遣することを禁止します。
※60歳以上の場合の例外あります。
4、派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
(1)無期雇用化の促進、派遣先労働者との派遣先労働者との均衡に配慮した待遇
(2)情報公開 マージン率の公開
マージン率とは、(派遣料金の平均−派遣労働者の賃金平均)÷派遣料金の平均
※細かな計算方法は厚生労働省令で定めますが、基本的には上記のとおりです。
(3)派遣労働者に対する労働条件の明示
待遇の説明及び派遣料金の明示が必要になります。
(4)派遣契約の内容の明確化
(5)無期雇用者に係る労働契約申し込み義務の特例
5、違法派遣や偽装請負への迅速な対応
(1)労働契約申し込みみなし制度の創設
※ただし、この労働契約申し込みみなし制度については3年後。
附帯決議に違法派遣偽装請負の定義の明確化がもめられています。
(2)派遣許可の欠格事由などの整備
・欠格事由の追加 ・許可取り消し、廃止事由の追加
6、労災保険法上の責任の強化
(1)派遣先を対象とする労災保険法上の報告 (2)派遣先を対象とする立入検査等
(3)派遣先を対象とする罰則の強化
【参考資料】 労働者派遣法改正案 附帯決議
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年経過後をめどに、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。
二 いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。
労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業者及び労働者に対し、期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。
三 いわゆる偽装請負の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に実施するよう改めること。
労働契約申込みみなし規定が適用される「偽装する意図を持っているケース」を、具体的に明確化すること。併せて、事業者及び労働者に対し、偽装請負に該当するかどうかの助言を丁寧に行うとともに、労働者派遣と請負の区分基準を更に明確化すること。
四 労働契約申込みみなし制度の創設に当たり、派遣労働者の就業機会が縮小することのないよう、周知と意見聴取を徹底するよう努めること。
五 派遣労働者に対する労働・社会保険適用を一層促進するため、現行の派遣元指針及び派遣先指針に記載されている労働・社会保険適用の促進策の法定化を含む抜本強化について検討すること。
六 優良な派遣元事業主が育成されるよう、法令遵守の一層の徹底、派遣労働者の労働条件の改善等、労働者派遣事業適正運営協力員制度の活用も含めた適切な指導、助言等を行うこと。
七 派遣労働者の職業能力の開発を図るため、派遣元事業主は派遣労働者に対し教育訓練の機会を確保し、労働者派遣業界が派遣労働者の雇用の安定等に必要な職業能力開発に取り組む恒久的な仕組みを検討すること。