グループ派遣

2012年10月21日

平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜労働局による派遣事業定期指導(平成24年10月以降)

みなさん。こんにちは。


10月9日に労働局による派遣事業の定期指導に立ち会ってきました。

今回は、改正労働者派遣法施行以降初めてだったので、多大な関心を持って臨みました。


さて、当日は事前に指示されていた書類を提出し確認いただきました。

問題なしでした。

日頃の指導が実ったかとうれしくなりました。(*^_^*)


書類については、問題はなしですが、労働局の定期指導にこられた大きな目的は「グループ派遣に該当するかどうか」の確認です。


ここ、ポイントです。

今回の改正労働者派遣法では、グループ派遣の8割規制が実施されています。


派遣会社の中には、親会社と資本関係にある少なくありません。


今回の改正労働者派遣法では、連結決算関係にある企業間の派遣はグループ派遣に該当します。

いわゆる、連結子会社です。

※くわしくは、当事務所の有料情報提供サービスで解説しています。


グループ派遣をおこなっていると見なされる派遣会社を中心に指導しているのかなと思いました。

今後、また労働局の定期調査等に立ち会う機会があると思いますので、その時感じたこと、分かったことをご紹介していきます。

それでは・・・また(^v^)♪


れでは・・・また(^v^)♪
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2012年09月19日

平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜人材派遣協会の派遣法改正への意見・取組

みんさん。こんにちは。

いよいよ改正労働者派遣法の施行(平成24年10月1日)までのこり10日あまりとなりました。

準備は進んでいるでしょうか?


今回は、改正労働者派遣法の成立から施行までにどのように人材派遣協会が取り組んできているのかをご紹介し足します。


平成24年7月27日に人材派遣協会に寄せられた意見公募(パブリックコメント)を厚生労働省に提出しました。

主な内容: 1、日雇派遣禁止の例外労働者 年収500万要件について 2、グループ派遣の8割規制の関係派遣
         先の定義の問題…3、離職後1年以内の元の職場への派遣禁止について


平成24年8月10日 上記パブリックコメントに対する厚生労働省から回答
          パブリックコメントについて回答しているもの法令・法解釈の変更は認めない内容です。


平成24年8月20日 改正労働者派遣法施行にあたっての意見書を小宮山厚生労働大臣に提出


この意見書については、改正労働者派遣法施行後の課題が明らかにされているので次回くわしく書きます。


それでは・・・また(^v^)♪




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2012年09月13日

平成24年9月26日に大分市内「平成24年改正労働者派遣法への対応と課題」セミナーします。

みんさん。

お世話になります。

平成24年9月26日に大分市内で改正労働者派遣法への対応と課題セミナー実施します。


詳細は以下の通りです。

日時 平成24年9月26日 13:30〜15:30 場所 大分県労働福祉会館ソレイユ 3F 水仙


内容 「平成24年改正労働者派遣法への対応と課題」

●平成24年改正労働者派遣法の概要・成立の経緯 ●事業の規制強化(日雇派遣原則禁止等)

●派遣労働者の保護強化  ●違法派遣への対処  ●その他


定員 40名 参加費 3000円 

講師:人材ビジネスコンサルタント・特定社会保険労務士・派遣元責任者講習講師  山本真一

申込みは当事務所ホームページから出来ます。
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今回のセミナーでは、改正労働者派遣法の正しい理解と実務的な対応をお話します。

10月1日の施行に向けて準備を進めている派遣元・派遣先企業の担当者様是非ご参加くださいね。


尚、今後は同様の内容で派遣元企業事業所内での個別セミナー及び派遣先企業を対象としたセミナーも実施可能となります。


一度ホームページをのぞいてください


それでは・・・また(^v^)♪



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2012年04月25日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜施行日までの注意点

みなさん。こんにちは。

平成24年度の労働者派遣法施行日までどのような準備をすればよいか色々と検討されている企業も多いのではないかと思います。

概ね6ヵ月以内の施行なので、一応対応するための時間は確保されているように感じます。

先日、大分労働局に今回の労働者派遣法改正案について問合わせをしてきました。

行政からの改正労働者派遣法説明会の実施もも現時点では未定だそうです。

その理由は、今回の労働者派遣法改正案は直前で修正し可決したこともあり、政令や省令で決めなければならないことが多く残ったいるからです。

そのため、今回の労働者派遣法改正の対応に当たっては現時点の情報でなく、順次でてくる情報にも気をつける必要があります。

具体的に今後政令等で決定される事項について思いつくまま記述します。


1、日雇派遣禁止の適用除外業及び適用除外派遣労働者

2、グループ派遣の規制対象となるグループ派遣の定義

3、マージン率の公開方法

4、マージン率の公開の義務付けによる就業条件明示書の変更や求人票記載の変更


等です。


今後多くの労働者派遣法改正に対応した書籍や解説書が登場してくることが予想されますが、どの時点で出版されたものかを見極めることが大事になってきます。そうでないと重要な改正ポイントを誤解してしまう可能があります。

この、政令や省令で決定される事項についても、順次このブログで紹介していきます。

それでは・・・また(^v^)♪





















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