平成24年労働者派遣法改正への対応と課題
2012年09月24日
平成24年改正労働者派遣への対応と課題〜厚生労働省HPに改正労働者派遣法Q&Aが公開されました。
みなさん。こんにちは。
改正労働者派遣法の施行まで残すところ一週間になりました。
さて、厚生労働省のホームページに改正労働者派遣法に関するQ&Aが公開されています。
私もじっくり読ませていただきました。
これまで、すこし改正労働者派遣法の施行・運用に関して不明だった点について説明されています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html
今回の改正事項を大まかに理解している方にとっては、分かり易い内容です。
一度のぞいてみて下さいね。
特に、日雇派遣の原則禁止の除外となる労働者の年収要件については、例を用いながら説明しています。
世帯年収500万円の中には、給与収入だけでなく、株取引・家賃収入・不動産収入も参入されますし、生計を一にしている場合には、配偶者以外の収入も参入されます。
それでは・・また(^v^)
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ホームページにて、平成24年改正労働者派遣法への最新情報提供サービスを行っています。
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今回の改正事項を大まかに理解している方にとっては、分かり易い内容です。
一度のぞいてみて下さいね。
特に、日雇派遣の原則禁止の除外となる労働者の年収要件については、例を用いながら説明しています。
世帯年収500万円の中には、給与収入だけでなく、株取引・家賃収入・不動産収入も参入されますし、生計を一にしている場合には、配偶者以外の収入も参入されます。
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2012年09月21日
ホームページに平成24年改正労働者派遣法の最新情報アップしました。
みなさん。こんにちは。
ホームページに平成24年改正労働者派遣法に関する最新情報アップしました。
改正労働者派遣法に施行に関する人材派遣協会の厚生労働省への意見書提出や高年齢者雇用安定法改正案の 概要等について紹介しています。
改正後の労働者派遣法(派遣労働者及び派遣元企業向け)リーフレットもアップしています。
ご活用下さいね。
また、次回更新時には、改正労働者派遣法に関する様式集もアップする予定です。
少々お待ちくださいね。
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2012年09月20日
平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜人材派遣協会が厚生労働大臣へ意見書提出
皆さんこんにちは。
前回、記事にしました。平成24年8月20日に人材派遣協会が小宮山厚生労働大臣に対して「改正労働者派遣法の施行に当たっての意見書」を提出しました。
http://www.jassa.jp/admin/info/upload_image/120820ikensyo.pdf
私はこの意見書は、改正派遣法改正後におこる問題点をうまくまとめていると思います。
意見書の概要は以下のとおりです。
1、日雇派遣の原則禁止の例外事項については実態に即した柔軟な運用を行うこと
2、離職した労働者の労働者派遣の禁止については弾力的な運用を行うこと
3、マージン率等の情報提供については、各企業の自主性を尊重して運用をおこなうこと
4、労働契約申込みみなし制度については、施行までに再度見直しをおこなうこと
5、特定派遣事業については、許可制とするよう検討すること
6、関係法令に基づく適切な行政指導が行われるよう統一的な運用の徹底を図ること
7、労働社会保険の加入の徹底を図るための検討を行うこと
8、審議会の審議に派遣元企業の代表者を参加させること
9、派遣元事業主の経営や業務処理に影響を与える事項については十分な余裕をもって情報提供すること
特に注目すべきは、9の中で専門26業務の中に「水道施設、一般廃棄物処理、非破壊検査」が追加されることが明記されています。
つねづね追加されると思ってが「やはり」という感じです。
また、労働契約申込みみなし制度については、人材派遣協会は反対を示していること、特定派遣の許可制の導入について提言してこと等は今後の労働者派遣事業全体を考えるときの問題提起していると思います。
それでは・・・また(^v^)♪
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http://www.jassa.jp/admin/info/upload_image/120820ikensyo.pdf
私はこの意見書は、改正派遣法改正後におこる問題点をうまくまとめていると思います。
意見書の概要は以下のとおりです。
1、日雇派遣の原則禁止の例外事項については実態に即した柔軟な運用を行うこと
2、離職した労働者の労働者派遣の禁止については弾力的な運用を行うこと
3、マージン率等の情報提供については、各企業の自主性を尊重して運用をおこなうこと
4、労働契約申込みみなし制度については、施行までに再度見直しをおこなうこと
5、特定派遣事業については、許可制とするよう検討すること
6、関係法令に基づく適切な行政指導が行われるよう統一的な運用の徹底を図ること
7、労働社会保険の加入の徹底を図るための検討を行うこと
8、審議会の審議に派遣元企業の代表者を参加させること
9、派遣元事業主の経営や業務処理に影響を与える事項については十分な余裕をもって情報提供すること
特に注目すべきは、9の中で専門26業務の中に「水道施設、一般廃棄物処理、非破壊検査」が追加されることが明記されています。
つねづね追加されると思ってが「やはり」という感じです。
また、労働契約申込みみなし制度については、人材派遣協会は反対を示していること、特定派遣の許可制の導入について提言してこと等は今後の労働者派遣事業全体を考えるときの問題提起していると思います。
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2012年09月19日
平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜人材派遣協会の派遣法改正への意見・取組
みんさん。こんにちは。
いよいよ改正労働者派遣法の施行(平成24年10月1日)までのこり10日あまりとなりました。
準備は進んでいるでしょうか?
今回は、改正労働者派遣法の成立から施行までにどのように人材派遣協会が取り組んできているのかをご紹介し足します。
平成24年7月27日に人材派遣協会に寄せられた意見公募(パブリックコメント)を厚生労働省に提出しました。
主な内容: 1、日雇派遣禁止の例外労働者 年収500万要件について 2、グループ派遣の8割規制の関係派遣
先の定義の問題…3、離職後1年以内の元の職場への派遣禁止について
平成24年8月10日 上記パブリックコメントに対する厚生労働省から回答
パブリックコメントについて回答しているもの法令・法解釈の変更は認めない内容です。
平成24年8月20日 改正労働者派遣法施行にあたっての意見書を小宮山厚生労働大臣に提出
この意見書については、改正労働者派遣法施行後の課題が明らかにされているので次回くわしく書きます。
それでは・・・また(^v^)♪
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平成24年7月27日に人材派遣協会に寄せられた意見公募(パブリックコメント)を厚生労働省に提出しました。
主な内容: 1、日雇派遣禁止の例外労働者 年収500万要件について 2、グループ派遣の8割規制の関係派遣
先の定義の問題…3、離職後1年以内の元の職場への派遣禁止について
平成24年8月10日 上記パブリックコメントに対する厚生労働省から回答
パブリックコメントについて回答しているもの法令・法解釈の変更は認めない内容です。
平成24年8月20日 改正労働者派遣法施行にあたっての意見書を小宮山厚生労働大臣に提出
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2012年08月29日
労働局による改正労働者派遣法説明会について
みなさん。こんにちは。
大分では、さる8月21日に大分労働局による改正労働者派遣法の説明会がありました。
今回は、申込み多数のため3時間で2グループに分けての説明会でした。
残念ながら、私は業務の都合で参加できませんでした。しかし、説明終了後早速当事務所に問合わせがありました。
時間が短くてよく、理解できないということでした。
今回の労働者派遣法改正案は修正され合意にいたった経緯や国会での附帯決議を理解していないとわかりづらいところがあるので致し方ないのかもしれません。
さて、改正労働者派遣法改正までのこり1月あまりです。当事務所でも独自の改正労働者派遣法に関する説明会を企画しようと考えています。
今回の改正案は非常に分かりにくいいものですので、大事なことは事業主や幹部だけが改正労働者派遣法を正しく理解するだけでなく、現場の第一線の社員が正しく理解することが大事です。
労働者派遣法改正案への対応については、山本真一社会保険労務士事務所では万全のフォローをしていきます。
それでは・・・また(^v^)♪
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残念ながら、私は業務の都合で参加できませんでした。しかし、説明終了後早速当事務所に問合わせがありました。
時間が短くてよく、理解できないということでした。
今回の労働者派遣法改正案は修正され合意にいたった経緯や国会での附帯決議を理解していないとわかりづらいところがあるので致し方ないのかもしれません。
さて、改正労働者派遣法改正までのこり1月あまりです。当事務所でも独自の改正労働者派遣法に関する説明会を企画しようと考えています。
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