マル優認定
2010年05月16日
優良人材ビジネス事業者(マル優)認定の認定の制度(スキーム)・検討課題〜優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書より
みなさん。こんにちは。
前回から「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」の詳細について解説しています。
前回は、「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」の概要について解説しましいた。
今回より、その内容の詳細にふれていきます。
・認定基準案設定の前提となる制度(スキーム)について
(マル優認定制度の前提)
◆ 認定の対象 派遣元事業主
◆ 認定単位 企業単位
◆ 認定機関 第三者機関
◆認定の範囲 事業性、雇用管理、法令遵守
◆認定手続き 自己宣言方式で書類審査等
これからも分かるように、このマル優認定制度は、「事業性」「雇用管理」「法令順守」の観点から派遣元事業主を企業単位で認定していくことになります。
そして、そのマル優認定制度については、行政ではなく、公平性・透明性を担保した第三者機関が実施することとしています。
当初私は、行政がマル優企業認定を行うかと思っていましたが、「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」では、公平性・透明性を担保した形の第三者機関がその認定を行うと方向付けしています。
すこし、意外な感じもしましたが・・・
また、その認定方法も基準案に示した事項にをすべて満たす形を派遣元事業者が書類等によって証明していく方法になるべきであるとしていて、認定にあたり、異議がある場合には、異議申し立ての機会を担保すべきであるとしています。
・認定基準案設定の前提となる制度(スキーム)についての検討課題
◆認定機関について
今回の報告書では、具体的な認定機関名等は明示していません。
また、認定組織については、自立・自主的運営が望ましいとされています。
◆ 認定の価値
この報告書でも、認定基準を増やすことにより、達成レベルをあげれば認定の価値は高まるとしていますが、その結果認定コストが増大すれば申請派遣会社が少なくなり、制度の運営に支障をきたす可能性があることを指摘しています。
※私見ですが、認定の達成レベルと認定コストのバランスを考慮して、優良事業者育成のためにも、認定コストを考慮ていただきたいと思います。
一方実地調査や定期的な調査を行うことで不正ができにくい制度が構築されること望みます。
◆ 認定のインセンティブ
・厚生労働省HP(許可事業者一覧)に認定取得の状況の掲示
・認定企業名の幅広い広報
・認定マークや愛称の公募
などを認定取得のインセンティブといて提言しています。
それでは・・・今日はここまで
明日は週の始めの月曜日ですがんばっていきましょう(*^_^*)
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前回から「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」の詳細について解説しています。
前回は、「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」の概要について解説しましいた。
今回より、その内容の詳細にふれていきます。
・認定基準案設定の前提となる制度(スキーム)について
(マル優認定制度の前提)
◆ 認定の対象 派遣元事業主
◆ 認定単位 企業単位
◆ 認定機関 第三者機関
◆認定の範囲 事業性、雇用管理、法令遵守
◆認定手続き 自己宣言方式で書類審査等
これからも分かるように、このマル優認定制度は、「事業性」「雇用管理」「法令順守」の観点から派遣元事業主を企業単位で認定していくことになります。
そして、そのマル優認定制度については、行政ではなく、公平性・透明性を担保した第三者機関が実施することとしています。
当初私は、行政がマル優企業認定を行うかと思っていましたが、「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」では、公平性・透明性を担保した形の第三者機関がその認定を行うと方向付けしています。
すこし、意外な感じもしましたが・・・
また、その認定方法も基準案に示した事項にをすべて満たす形を派遣元事業者が書類等によって証明していく方法になるべきであるとしていて、認定にあたり、異議がある場合には、異議申し立ての機会を担保すべきであるとしています。
・認定基準案設定の前提となる制度(スキーム)についての検討課題
◆認定機関について
今回の報告書では、具体的な認定機関名等は明示していません。
また、認定組織については、自立・自主的運営が望ましいとされています。
◆ 認定の価値
この報告書でも、認定基準を増やすことにより、達成レベルをあげれば認定の価値は高まるとしていますが、その結果認定コストが増大すれば申請派遣会社が少なくなり、制度の運営に支障をきたす可能性があることを指摘しています。
※私見ですが、認定の達成レベルと認定コストのバランスを考慮して、優良事業者育成のためにも、認定コストを考慮ていただきたいと思います。
一方実地調査や定期的な調査を行うことで不正ができにくい制度が構築されること望みます。
◆ 認定のインセンティブ
・厚生労働省HP(許可事業者一覧)に認定取得の状況の掲示
・認定企業名の幅広い広報
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などを認定取得のインセンティブといて提言しています。
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2010年05月13日
優良人材ビジネス事業者(マル優)育成推進事業報告書の概要
みなさん。こんにちは。
先週、このブログの記事で「優良人材ビジネス育成推進事業報告書」が公表されたことを書きました。
しかし、この報告書は全体で100ページ余りあり、まとめて読むには少々骨が折れる内容となっています。
そこで、今後この「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」の解説をしていきたいと思います。
今回は、初回なので、優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書全体の概要について解説していきます。
まず、今回の「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」はその内容にように大きく3部構成になります。
1、マル優認認定基準に関するスキーム(制度)の前提及び
検討課題、運営に向けての検討課題
2、認定基準案及びその実現可能性の評価
3、参考資料
(今回報告書作成に伴い実施したアンケート結果等)
まずは、一番初めに注目すべきは認定基準案です。
手短にポイントだけ理解しようとすればこの基準案を一読するだけでも十分です。
さらに、今後のマル優認定制度及び認定にむけて準備を考える場合には、スキームについて一読されることを勧めます。
この制度の開始はもう少し先になりますが、申請に当たって注意すべき点やこの制度の有効性について考えるよい材料になります。
私としては、自分自身の理解の促進の意味も含み、次回以降に上記の1〜3について概要・ポイントを少し詳しく解説していきたいと思います。
それでは・・・今日はここまで(*^_^*)
※優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書に関連する資料は
当事務所のホームページにもアップしています。
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そこで、今後この「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」の解説をしていきたいと思います。
今回は、初回なので、優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書全体の概要について解説していきます。
まず、今回の「優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書」はその内容にように大きく3部構成になります。
1、マル優認認定基準に関するスキーム(制度)の前提及び
検討課題、運営に向けての検討課題
2、認定基準案及びその実現可能性の評価
3、参考資料
(今回報告書作成に伴い実施したアンケート結果等)
まずは、一番初めに注目すべきは認定基準案です。
手短にポイントだけ理解しようとすればこの基準案を一読するだけでも十分です。
さらに、今後のマル優認定制度及び認定にむけて準備を考える場合には、スキームについて一読されることを勧めます。
この制度の開始はもう少し先になりますが、申請に当たって注意すべき点やこの制度の有効性について考えるよい材料になります。
私としては、自分自身の理解の促進の意味も含み、次回以降に上記の1〜3について概要・ポイントを少し詳しく解説していきたいと思います。
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2010年05月07日
平成21年度優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書 (マル優認定 基準案) 「速報」
みなさん。こんにちは。
4月30日にいわゆるマル優認定の基準案に伴う報告書が公開されました。
報告書の内訳は、これまでの昨年度まで実施した研究会の概要とその流れから始まり、認定基準設定前提となる制度(スキーム)について書かれてています。
そして、認定基準案としては3つの大項目を中心にそれぞれな基準について具体的な数値などがあります。
最後に事前に実施したアンケート結果報告してありますし、それから基準案をクリアーすることの可能性や難易度について解説しています。
認定基準案は以下のおとりです。
1、事業性に関する基準
1−1 派遣先のニーズを把握し、対応する仕組み
1−2 派遣スタッフの適性・能力・希望を把握し対応する仕組み
1−3 派遣先および派遣スタッフからの相談・苦情受付処理体制
1−4 派遣元事業主としての事業継続性
2 雇用管理に関する基準
2−1 派遣スタッフの処遇と労働条件
2−1−1 労働・社会保険の適用の徹底
2−2 派遣スタッフの雇用の安定に向けた対応
2−3 派遣スタッフの能力開発
2−4 正社員希望者(直接雇用希望者)等への対応
3 法令遵守(コンプライアンス)に関する基準
3−1 法令遵守(コンプライアンス)の仕組み
3−2 個人情報保護の仕組み
詳しくはこちらを参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other42/index.html
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報告書の内訳は、これまでの昨年度まで実施した研究会の概要とその流れから始まり、認定基準設定前提となる制度(スキーム)について書かれてています。
そして、認定基準案としては3つの大項目を中心にそれぞれな基準について具体的な数値などがあります。
最後に事前に実施したアンケート結果報告してありますし、それから基準案をクリアーすることの可能性や難易度について解説しています。
認定基準案は以下のおとりです。
1、事業性に関する基準
1−1 派遣先のニーズを把握し、対応する仕組み
1−2 派遣スタッフの適性・能力・希望を把握し対応する仕組み
1−3 派遣先および派遣スタッフからの相談・苦情受付処理体制
1−4 派遣元事業主としての事業継続性
2 雇用管理に関する基準
2−1 派遣スタッフの処遇と労働条件
2−1−1 労働・社会保険の適用の徹底
2−2 派遣スタッフの雇用の安定に向けた対応
2−3 派遣スタッフの能力開発
2−4 正社員希望者(直接雇用希望者)等への対応
3 法令遵守(コンプライアンス)に関する基準
3−1 法令遵守(コンプライアンス)の仕組み
3−2 個人情報保護の仕組み
詳しくはこちらを参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other42/index.html
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2009年10月06日
なせ「派遣元事業主のマル優認定」なのか
みなさん。こんばんわ。
本日は、大手人材派遣会社の派遣法セミナーに出席しました。
本社のコンプライアンス室長のお話でした。とくに26業務の付随業務と付随的業務の話は非常にためになりました。
そして、26業務の雇用の申し込みについても、非常に参考になりました。
最後に、講師の先生(大手派遣会社 本社コンプライアンス室長)に「派遣元事業主のマル優認定」についてお尋ねしたところ「寝耳に水的である」というご意見をいただきました。
そこから、この「派遣元事業主のマル優認定制度」の目的・意図について私の見解を述べます。
●本体の労働者派遣法の改正が、来年の通常国会以降の法案提出が見込まれている。さらに、昨年6月の野党案(国民・社民・民主)での改正について、経済側・労働者側とも難色を示していることから、すんなりと労働者派遣法の改正ができないと行政(厚生労働省)は考えている。
●昨年の自民党の労働者派遣法改正案に、
がうたわれていましたが、適正管理を望む行政としては、上記の精神を引きつぎ、優良な事業主の育成、違法な事業主の淘汰する制度の一環として「派遣元事業主のマル優認定」を制度の導入を考えている
●この「派遣事業主のマル優認定」の制度の導入を掲げることによって、労働者派遣法改正にあたり、経済側・労働者側の意向にそった改正にする目論見。

以上 私の私見です。
この、「派遣元事業主のマル優認定」制度については、詳しいことが分かりしだい、このブログで引き続き書いていきます。
本日は、大手人材派遣会社の派遣法セミナーに出席しました。
本社のコンプライアンス室長のお話でした。とくに26業務の付随業務と付随的業務の話は非常にためになりました。
そして、26業務の雇用の申し込みについても、非常に参考になりました。
最後に、講師の先生(大手派遣会社 本社コンプライアンス室長)に「派遣元事業主のマル優認定」についてお尋ねしたところ「寝耳に水的である」というご意見をいただきました。
そこから、この「派遣元事業主のマル優認定制度」の目的・意図について私の見解を述べます。
●本体の労働者派遣法の改正が、来年の通常国会以降の法案提出が見込まれている。さらに、昨年6月の野党案(国民・社民・民主)での改正について、経済側・労働者側とも難色を示していることから、すんなりと労働者派遣法の改正ができないと行政(厚生労働省)は考えている。
●昨年の自民党の労働者派遣法改正案に、
【優良な事業主を育て違法な事業主を淘汰する仕組みの強化】
がうたわれていましたが、適正管理を望む行政としては、上記の精神を引きつぎ、優良な事業主の育成、違法な事業主の淘汰する制度の一環として「派遣元事業主のマル優認定」を制度の導入を考えている
●この「派遣事業主のマル優認定」の制度の導入を掲げることによって、労働者派遣法改正にあたり、経済側・労働者側の意向にそった改正にする目論見。

以上 私の私見です。
この、「派遣元事業主のマル優認定」制度については、詳しいことが分かりしだい、このブログで引き続き書いていきます。
2009年10月04日
派遣元企業にマル優認定 (厚生労働省 認定基準づくりに着手)
みなさん。こんばんわ。
人材ビジネスマスターの山本です。
大変重要な情報がわかりましたので、取り急ぎ情報提供します。
労働者派遣法の改正より、ある意味重要かつ早急に対策がもとめれるものです。
【派遣元事業主をマル優認定制度の創設(認定基準作成)】
厚生労働省は、労働者派遣元事業主を対象としたマル優制度をスタートさせるため、認定基準づくりに着手しました。
派遣労働者の雇用管理などにおいて優れた取組みを行う派遣元事業主をマル優認定することによって、派遣労働者にとって好ましく健全な業界発展につなげるとしているとしています。
現時点においては、雇用管理、教育訓練、態勢整備などに対するどのような取組みが優れたものと評価できるか定まっていません。
このため、平成21年度末を目標にマル優認定基準を作成する予定です。
そのために、厚労省のほか、業界関係者および学識経験者からなる研究会を設けて、具体的な検討を進める。期限までに、6回程度研究会を開催し、報告書と認定基準の骨格をまとめるとしています。
マル優認定をスタートさせるのは、22年度以降となる見通しです。
認定基準は、関係法令、指針に定める水準を超える最大30項目程度を想定している(規定違反とならない程度の取組みでは認定不可)。
認定基準の骨格を検討するに当たっては、派遣元事業主や派遣労働者の労働組合へのヒアリング、アンケート調査を実施する予定です。
そこで、雇用管理、教育訓練などの実態把握を行うとともに、認定基準に取り上げてほしい項目などを調べるとした。
アンケート調査の対象として事務系の登録型派遣元事業主800社程度を予定している。
前回ブログで書いたように、労働者派遣法本体の改正については、法案提出に色々な課題があります。
そのため、このマル優認定制度の実施の方が早くなる可能性は十分あります。
今後このマル優認定制度については、目が離せません。
「この制度はとても重要なものです。」

人材ビジネスマスターの山本です。
大変重要な情報がわかりましたので、取り急ぎ情報提供します。
労働者派遣法の改正より、ある意味重要かつ早急に対策がもとめれるものです。
【派遣元事業主をマル優認定制度の創設(認定基準作成)】
厚生労働省は、労働者派遣元事業主を対象としたマル優制度をスタートさせるため、認定基準づくりに着手しました。
派遣労働者の雇用管理などにおいて優れた取組みを行う派遣元事業主をマル優認定することによって、派遣労働者にとって好ましく健全な業界発展につなげるとしているとしています。
現時点においては、雇用管理、教育訓練、態勢整備などに対するどのような取組みが優れたものと評価できるか定まっていません。
このため、平成21年度末を目標にマル優認定基準を作成する予定です。
そのために、厚労省のほか、業界関係者および学識経験者からなる研究会を設けて、具体的な検討を進める。期限までに、6回程度研究会を開催し、報告書と認定基準の骨格をまとめるとしています。
マル優認定をスタートさせるのは、22年度以降となる見通しです。
認定基準は、関係法令、指針に定める水準を超える最大30項目程度を想定している(規定違反とならない程度の取組みでは認定不可)。
認定基準の骨格を検討するに当たっては、派遣元事業主や派遣労働者の労働組合へのヒアリング、アンケート調査を実施する予定です。
そこで、雇用管理、教育訓練などの実態把握を行うとともに、認定基準に取り上げてほしい項目などを調べるとした。
アンケート調査の対象として事務系の登録型派遣元事業主800社程度を予定している。
前回ブログで書いたように、労働者派遣法本体の改正については、法案提出に色々な課題があります。
そのため、このマル優認定制度の実施の方が早くなる可能性は十分あります。
今後このマル優認定制度については、目が離せません。
「この制度はとても重要なものです。」
